健康増進法 第21条(特定給食施設における栄養管理)
- 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。
- 2.前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
- 3.特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。
この条文の基本情報
特定給食施設における栄養管理とは何ですか?
定義特定給食施設における栄養管理とは、健康増進法第21条に定められた規定で、「特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第21条(特定給食施設における栄養管理)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第21条の条文原文は「特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなけ…」で始まります。
- 健康増進法第21条は第五章 特定給食施設に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第21条の前の条は健康増進法第20条です。
- 健康増進法第21条の次の条は健康増進法第22条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/21