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健康増進法 第八章 雑則

第68条〜第69条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康増進法第八章 雑則は、第68条〜第69条の全 2 条で構成されています。
  2. 健康増進法第八章 雑則が属する健康増進法の法令番号は平成十四年法律第百三号です。
  3. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  4. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事務の区分)

第68条

第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(権限の委任)

第69条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

4消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

5地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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