健康増進法 第69条(権限の委任)
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- この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
- 3.内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
- 4.消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
- 5.地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、健康増進法第69条に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第69条(権限の委任)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第69条の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
- 健康増進法第69条は第八章 雑則に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第69条の前の条は健康増進法第68条です。
- 健康増進法第69条の次の条は健康増進法第70条です。
- 健康増進法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法第69条は、厚生労働大臣の権限を地方厚生局長・支局長へ、内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官へ委任する根拠を定める。
Q · 健康増進法の話なのに、勧告や許可の名義が消費者庁長官や地方厚生局長になっているのはなぜ?
本条で大臣の権限がそれらの機関に委任されているから
健康増進法第69条により、厚生労働大臣の権限は厚生労働省令に従って地方厚生局長、さらに地方厚生支局長へ委任できます。内閣総理大臣の権限は、政令で除外したものを除き消費者庁長官に委任されます。特別用途表示の許可や誇大表示への勧告などがその例です。消費者庁長官は政令に従い一部を地方厚生局長等へ再委任でき、受任した側は結果を消費者庁長官に報告します。
解説
健康増進法の権限は、条文に「厚生労働大臣」や「内閣総理大臣」と書いてあっても、実際には大臣本人が使っていないことが多い。本条は、その権限が誰の机に移るかを決める配線図である。厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令に従って地方厚生局長へ、さらに地方厚生支局長へ委任できる。内閣総理大臣の権限は、政令で除外したものを除いて、消費者庁長官へまとめて委任される。特別用途表示や誇大表示の取締りなど、食品表示に関わる権限がその代表である。消費者庁長官は、政令に従ってその一部を地方厚生局長などへ再委任できる。その場合、地方側は結果を消費者庁長官に報告しなければならない。役所から文書が届いたときは、名義人を確認するとよい。名義人が誰かで、申請書の宛先、問い合わせ先、不服申立ての窓口が決まる。
法的な位置づけ
健康増進法第69条は、同法に基づく行政権限の委任関係を定める規定である。厚生労働大臣の権限は地方厚生局長および地方厚生支局長へ段階的に委任でき、内閣総理大臣の権限は政令で定めるものを除いて消費者庁長官に委任される。消費者庁長官は政令に従いその一部を地方厚生局長等へ再委任でき、受任者は権限行使の結果を消費者庁長官に報告する。
よくある質問 AI による整理
Q1健康増進法69条とは
健康増進法上の大臣の権限を、誰に委任するかを定めた条文です。厚生労働大臣の系統は地方厚生局へ、内閣総理大臣の系統は消費者庁長官へ委任されます。
Q2特別用途食品の許可 申請先はどこ?
特別用途表示の許可は内閣総理大臣の権限で、本条第3項により消費者庁長官に委任されています。申請窓口は消費者庁の案内で確認してください。
Q3健康食品の誇大広告 取り締まるのはどこ?
健康増進法の誇大表示の規制は内閣総理大臣の権限として消費者庁長官に委任されています。景品表示法と同じ庁が担当します。
Q4地方厚生局 何をするところ?
厚生労働省の地方支分部局です。健康増進法では、厚生労働省令で定める厚生労働大臣の権限や、消費者庁長官から再委任された権限の一部を行使します。
Q5権限の委任と代理 違いは?
委任では権限が受任者に移り、受任者が自分の名義で行使します。代理では権限は本来の行政庁に残り、代理機関はその行政庁の名で行使します。
Q6消費者庁 健康増進法 いつから担当?
平成21年(2009年)の消費者庁設置に伴い、表示に関する権限が内閣総理大臣に移り、消費者庁長官に委任される仕組みになりました。
Q7再委任された権限 報告義務はある?
あります。本条第5項により、地方厚生局長または地方厚生支局長は、再委任された権限を行使した結果を消費者庁長官に報告します。
Q8委任から除かれる権限 どこで確認できる?
消費者庁長官への委任から除かれる権限や再委任の範囲は、健康増進法施行令で確認します。e-Gov 法令検索で最新の条文を確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1健康増進法の話なのに、なんで消費者庁から連絡が来るんですか?
健康増進法には厚生労働大臣の権限と内閣総理大臣の権限が混在している。特別用途表示や誇大表示の規制などの内閣総理大臣の権限は、政令で除外したものを除き、本条第3項により消費者庁長官に委任される。消費者庁の名前で届いた文書も正規の権限行使である。実務のポイント:表示関連の文書を受け取ったら、景品表示法による調査も並行して進んでいる可能性を考えておく。同じ庁が両方の法律を担当しているからである
Q2地方厚生局長の名前で処分が来たら、文句はどこに言えばいいんですか?
委任を受けた地方厚生局長は、自分の名前で処分をする。不服申立ての出し先は、行政不服審査法4条に基づき、処分をした行政庁とその上級行政庁の関係から決まる。実務のポイント:処分通知の末尾にある教示欄に、審査請求先と期間が書かれている。本条の委任関係と照らし合わせて読めば、出し先を間違えるリスクはほぼなくなる。審査請求の期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「健康増進法なのだから、全部厚生労働省の管轄だ」と思われがちだが、それは違う。特別用途表示や誇大表示の規制といった食品表示に関する権限は内閣総理大臣に属し、消費者庁長官に委任されている。法律の名前だけで窓口を決めると、最初の一通から宛先を間違える
- 委任は単なる事務の割り振りだと思われているが、影響はもっと大きい。権限を委任すると、その権限は受けた側が自分の名前で使うことになる。そのため、処分をした行政庁が誰か、審査請求をどこに出すか、取消訴訟で処分をした行政庁として誰を記載するかといった手続の前提がすべて変わる。地方厚生局長の名前で出た処分を消費者庁長官の処分だと思い込むと、不服申立ての組み立てを最初から誤る
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも行政機関は法規に基づき権限の一部を下級機関に委任でき、委任した事項と法規の根拠を公告しなければならない。健康食品の規制は衛生福利部の所管。
韓国では法令に基づき、行政機関の長が権限の一部を補助機関や下級行政機関に委任・委託できる一般規定が置かれている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 健康食品の通販会社を経営していて、広告について「勧告」の文書が届いた。差出人は厚生労働大臣ではなく消費者庁長官だった。偽物ではないかと疑う前に本条第3項を読めば、正規の権限行使であることが分かる。誰の権限で出た勧告なのかを確かめずに反論書を書くと、宛先も論点もずれる
- 特別用途食品の許可を申請しようとしている担当者が、厚生労働省と消費者庁のどちらに出すのか分からず、提出期限まであと一週間しかない。本条を確認すれば、内閣総理大臣の権限が消費者庁長官に委任されていることが分かる。宛先を間違えると差し戻されて数週間を失う
学説
行政法通説:権限の委任には法令の根拠が必要で、委任により権限は受任機関に移る。受任機関は自己の名義で処分を行い、審査請求や取消訴訟では受任機関が処分庁として扱われる。
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)消費者庁設置に伴う改正(要検証) 特別用途表示などの表示関連権限が内閣総理大臣に移り、消費者庁長官への委任と地方厚生局長等への再委任・報告の規定が整備されたとみられる。施行年月日と条文の文言は人による検証が必要
- 平成30年(2018年)受動喫煙対策の改正(要検証) 受動喫煙防止の章が加わったことで条番号が繰り下がり、現行の第69条になったとみられる。旧条番号と文言の変更の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定(平成14年法律第103号)。権限の委任に関する規定が設けられた。
- 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の設置に伴い、特別用途表示などの表示に関する権限が内閣総理大臣に移り、消費者庁長官への委任と地方厚生局長等への再委任の仕組みが整備された。
- 3.平成30年(2018年) 改正:受動喫煙防止の章が加わったことにより条番号が繰り下がり、現行の第69条となった。
- 健康増進法 第10条厚生労働大臣の国民健康・栄養調査権限
- 健康増進法 第43条特別用途表示の許可、委任対象の代表例
- 健康増進法 第61条特別用途食品の検査・収去(現行効力を要確認)
- 健康増進法 第65条誇大表示の禁止、消費者庁の執行対象
- 健康増進法 第66条誇大表示への勧告・命令権限
- 行政不服審査法 第4条委任後の審査請求先の決定
- 行政事件訴訟法 第11条取消訴訟の被告と処分庁の特定
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