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健康増進法 第61条(特別用途食品の検査及び収去)

  1. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員が行うものとする。
  4. 4.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  5. 5.内閣総理大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。

この条文の基本情報

特別用途食品の検査及び収去とは何ですか?

定義特別用途食品の検査及び収去とは、健康増進法第61条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第61条(特別用途食品の検査及び収去)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第61条の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を…」で始まります。
  3. 健康増進法第61条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第61条の前の条は健康増進法第60条です。
  7. 健康増進法第61条の次の条は健康増進法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/61

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