健康増進法 第65条(誇大表示の禁止)
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- 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
誇大表示の禁止とは何ですか?
定義誇大表示の禁止とは、健康増進法第65条に定められた規定で、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第65条(誇大表示の禁止)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第65条の条文原文は「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」と…」で始まります。
- 健康増進法第65条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第65条の前の条は健康増進法第64条です。
- 健康増進法第65条の次の条は健康増進法第66条です。
- 健康増進法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法65条は、何人も食品の広告その他の表示で健康保持増進効果等について著しく事実に相違し、又は著しく人を誤認させる表示をすることを禁じる。違反には勧告・命令が続く。
Q · 健康食品をPRしたインフルエンサーも、誇大広告で健康増進法違反になるの?
なりうる。条文の主語が「何人も」だから
健康増進法65条1項は「何人も」を主語とし、食品の健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示を禁じています。景品表示法と違い、商品を供給する事業者に限られないため、広告代理店や媒体、PR投稿をするインフルエンサーも対象になりえます。ただし違反しても直ちに刑罰ではなく、勧告、命令(66条)を経て、命令違反に初めて罰則(71条)が科される段階構造です。
解説
条文の主語は「事業者は」ではなく「何人も」である。この二文字が、健康食品の広告に関わる全員を射程に入れている。メーカーだけでなく、広告代理店、通販サイトの運営者、商品を紹介するインフルエンサー、アフィリエイトブログの書き手まで、食品の「健康保持増進効果等」(体にいい、痩せる、血圧が下がる、といった効果の主張)について、著しく事実と違う表示や、人を著しく誤認させる表示をすれば、本条違反の当事者になりうる。ただし本条違反だけで、いきなり刑罰が科されるわけではない。まず消費者庁などから勧告が出され、それに従わなければ命令が出る。命令に違反して初めて刑事罰に進む(66条、71条)。違反かどうかは「著しく」の程度で決まり、ここでいう「著しく」は、一般消費者がその表示を見て実際の商品より優れていると思い込むかどうかで判断される。広告に「個人の感想です」と小さく書き添えても、体験談全体が「飲めば痩せる」と読める作りなら、免罪符にはならない。広告を作る側にいるあなたにとっては、自分も対象になりうる線引きである。買う側にいるあなたにとっては、だまされたときに相手の弱点を突く足場になる。
法的な位置づけ
健康増進法65条は、食品として販売に供する物に関する広告その他の表示について、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(健康保持増進効果等)につき、著しく事実に相違する表示及び著しく人を誤認させる表示を禁止する規定である。名宛人は「何人も」とされ、販売事業者に限定されない。同条2項は内閣府令の制定改廃時の厚生労働大臣への協議を定める。
手順
- 1.広告の証拠を保存する 購入の決め手になった広告やLPをスクリーンショットで保存し、URL・閲覧日時・定期購入の条件表示も残す。SNS投稿は削除されることがあるため早めに記録する
- 2.事業者に返金・取消しを申し入れる 広告内容と実際の効果の食い違いを示し、不実告知を理由とする消費者契約法4条の取消しを主張できないか検討したうえで、書面またはメールで返金を求める
- 3.消費生活相談窓口に相談する 消費者ホットライン「188」に電話し、最寄りの消費生活センターで相談する。定期購入トラブルなら特定商取引法の表示義務違反も併せて確認してもらう
- 4.消費者庁に広告を情報提供する 健康増進法65条・景品表示法違反の疑いがある広告として、消費者庁の情報受付窓口に通報する。個別の返金は別途の交渉が必要だが、行政調査のきっかけになる
よくある質問 AI による整理
Q1健康増進法65条とは?
食品の健康効果について、著しく事実と違う表示や著しく誤認させる表示を禁じる規定です。主語が「何人も」で、販売者以外も対象になりえます。
Q2健康増進法の誇大表示 罰則は?
違反だけで即処罰ではありません。まず勧告、従わなければ命令(66条)、命令違反で初めて罰則(71条)の対象となります。最新の改正状況は要確認です。
Q3健康保持増進効果等とは何を指す?
健康の保持増進の効果のほか、内閣府令で定める事項を含む概念です。痩せる、血圧が下がるといった効果の主張が典型例です。
Q4機能性表示食品でも健康増進法違反になる?
なりえます。届出制で国の許可ではないため、届出の範囲を超えて病気が治ると読める広告を打てば、本条や景品表示法の問題になります。
Q5健康食品の誇大広告はどこに通報する?
消費者ホットライン「188」への相談や、消費者庁の情報受付窓口への通報が基本です。広告画面のスクリーンショットとURLを添えると有効です。
Q6広告代理店も健康増進法違反になる?
なりえます。本条は「何人も」が対象のため、商品を売っていない代理店や媒体も、誇大な表示に関与すれば勧告の対象となる余地があります。
Q7「著しく」誤認させる表示の判断基準は?
一般消費者が表示を見て、実際の商品より著しく優れていると誤認するかで判断されます。打ち消し表示を含めた広告全体の印象が基準です。
Q8健康増進法65条違反で返金を求められる?
本条は行政規制のため直接の返金請求権は生じません。ただし不実告知に当たれば消費者契約法4条で契約を取り消せる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ステマじゃなくて、自分で買って本当に良かったサプリを勝手に紹介しただけでもアウトなんですか?
条文上は「何人も」なので理論的には対象になりうるが、本条が規制するのは「食品として販売に供する物に関して」の表示であり、実務上問題にされるのは販売促進とつながった表示が中心である。純粋な私的感想を摘発した例はほとんどない。実務のポイント:アフィリエイトリンクを貼った瞬間、その投稿は「私的な感想」から「販売に関する表示」へ性格が変わると評価されやすい。リンク一本が分かれ目である
Q2健康増進法と景品表示法、どっちで処分されることが多いんですか?
実務では景品表示法の措置命令(5条の優良誤認)が圧倒的に多い。景品表示法には課徴金制度(8条)があり、表示の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求め、出せなければ不当表示とみなす仕組みもあるからである。実務のポイント:健康増進法65条が真価を発揮するのは、景品表示法の「事業者」に当たらない広告代理店やメディアを相手にする場面である。消費者庁は両法を同時に検討していると考えた方がよい
Q3「免疫力アップ」って書くのもダメなんですか?
表示全体の文脈で判断されるため、言葉だけで一律に違法とはならない。ただし「風邪をひかなくなる」「病気を予防する」と読めるなら、本条以前に医薬品的な効能効果の表示として薬機法(未承認医薬品の広告禁止、68条)に触れうる。実務のポイント:薬機法違反は刑事罰の対象になり、健康増進法のように勧告から段階を踏む構造ではない。食品広告で最も重い地雷は、実は「治る」「予防」という一語である
間違えやすい点 AI による整理
- 「健康食品の広告規制は景品表示法の話で、健康増進法は関係ない」と思われがちだが、二つは別々に動く。景品表示法は商品を供給する事業者が対象だが、健康増進法65条は「何人も」なので、商品を売っていない広告代理店や媒体も対象になりうる。景品表示法の対象から外れても、本条で勧告を受ける余地は残る
- 「個人の感想です」「効果には個人差があります」と書けば安全だという考えは、半分しか正しくない。消費者庁の考え方では、打ち消し表示が小さかったり、本文の印象と矛盾していたりすれば、広告全体として誤認を招くと判断される。注意書きは盾にならず、むしろ「誤認の可能性を分かっていた」という証拠として読まれかねない
- 機能性表示食品は「国が効果を認めた」と思っている人が多いが、届出制であって国の審査・許可を受けたわけではない(許可制の特定保健用食品とは別物)。届出の範囲を超えて「病気が治る」と読める広告を打てば、届出があっても本条や景品表示法の問題になる。届出番号は、広告表現まで無制限に守ってくれるお守りではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象者 | 健康増進法65条:何人も(代理店・媒体・個人も含みうる) | 健康増進法43条:特別用途表示をしようとする者 景品表示法5条:商品・役務を供給する事業者 |
| 規制の仕組み | 著しい虚偽・誇大表示の禁止 | 特別用途表示(トクホ等)の許可制 優良誤認・有利誤認表示の禁止 |
| 違反への対応 | 勧告→命令(66条)→命令違反に罰則(71条) | 無許可表示は許可制違反として行政対応 措置命令・課徴金納付命令 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は食品の虚偽・誇大表示と医療効能の表示を明文で禁止し、違反には行政罰(過料)を直接科す。日本のように勧告・命令を経る段階構造とは異なる
韓国は食品の表示・広告を専門の単行法で規律し、疾病予防・治療効果の表示や虚偽・誇大広告を類型的に列挙して禁止する
中国は食品広告の真実性を求め、疾病予防・治療機能への言及を禁止する。広告法も併せて適用される
EU健康強調表示規則により、認可リストにない健康強調表示は原則として使用不可。日本の届出制・事後規制型より事前規制色が強い
フランスは欺瞞的商業行為の一般規制にEU健康強調表示規則が重なる構造で、刑事罰も予定されている
米国はFTCが食品の虚偽広告を規制し、健康効果の主張に十分な科学的根拠を求める。表示(ラベル)はFDAが所管する二元体制
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは美容系インスタグラマーで、PR 案件として青汁を「これで1か月マイナス5キロ、便秘も治った」と投稿した。報酬はもらったが、効果を確かめたことはない。「何人も」の射程に、あなたの投稿も入りうる。2023年10月からはステマ規制(景品表示法の告示)も加わり、PR 表記がなければ広告主側の責任も重くなる
- もし、通販で買ったサプリの広告に「医師も推薦、血糖値が下がる」とあったのに、半年飲んでも数値が変わらなかったら、返金を求められるか? 本条は行政規制なので、本条から直接返金請求権が生まれるわけではない。ただし広告が不実告知に当たれば消費者契約法で契約を取り消せる余地があり、勝負は広告画面の保存にかかっている
- 消費者庁から事情聴取の連絡が来た。回答期限まであと10日。「効果を裏付ける根拠資料」を出すよう求められている。社内にあるのは、自社で実施した被験者10人の簡易アンケートだけである
- 母親が健康雑誌を読んで「この本に書いてあった成分のサプリを買った」と言う。調べると、本の巻末に販売元の電話番号が載っていて、出版社と販売会社が連携していた
- 地方の道の駅で、手作りの生姜シロップに「冷え性改善、免疫力アップ」と手書きの POP を付けて売っている。小規模な個人事業でも、本条の適用対象から外れるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入の決め手になった広告をスクショで保存する。URL・日時・LP 全体を残し、定期購入の条件表示も忘れずに2. 事業者に返金を求め、不実告知(消費者契約法4条)による取消しを主張できないか検討する3. 消費者ホットライン「188」に相談し、消費者庁の情報受付窓口に広告を通報する4. 通販なら特定商取引法の返品特約や、定期購入の表示義務違反も併せて確認する
訴えられた側:1. 消費者庁や都道府県から連絡が来たら、まず該当広告の配信を止めるかどうかを判断する2. 効果を裏付ける根拠資料(臨床試験や文献)を洗い出し、表示内容と資料が対応しているかを検証する3. 広告主・代理店・インフルエンサーの間の契約で、表現の決定権と責任分担がどうなっているかを確認する4. 景品表示法・薬機法に詳しい弁護士に相談し、勧告段階での是正を目指す
時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。勧告に従わない場合は命令(66条2項)、命令違反は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(71条、最新の改正状況をご確認ください)。消費者が契約を取り消す場合は、追認できる時から1年、契約締結から5年(消費者契約法7条)。代金返還などの請求は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利行使できる時から10年)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法制定。栄養改善法を廃止し、国民の健康増進の総合的な推進を図る法律として公布
- 2.平成30年(2018年) 改正:受動喫煙対策を中心とする改正に伴う条番号の繰下げにより、誇大表示の禁止規定が現行の65条に移行(令和2年4月施行)
- 健康増進法 第66条違反に対する勧告・命令の手続
- 健康増進法 第71条命令違反に対する罰則(現行効力を要確認)
- 健康増進法 第43条特別用途表示の許可制(トクホ等)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示の禁止、並行適用
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条未承認医薬品の効能広告禁止(通称 薬機法)
- 消費者契約法 第4条不実告知による契約取消しの民事救済
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