健康増進法 第65条(誇大表示の禁止)
- 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
誇大表示の禁止とは何ですか?
定義誇大表示の禁止とは、健康増進法第65条に定められた規定で、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第65条(誇大表示の禁止)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第65条の条文原文は「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」と…」で始まります。
- 健康増進法第65条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第65条の前の条は健康増進法第64条です。
- 健康増進法第65条の次の条は健康増進法第66条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/65