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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第71条

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第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第71条は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第71条の条文原文は「第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 健康増進法第71条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第71条の前の条は健康増進法第70条です。
  7. 健康増進法第71条の次の条は健康増進法第72条です。
  8. 健康増進法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/71

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法71条は、誇大表示に関する66条2項の命令に違反した者に、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を科す。勧告・命令を経てから罰する間接罰である。

Q · 健康食品で誇大広告をしたら、すぐに刑事罰を受けるの?

いいえ。命令に違反して初めて刑事罰の対象です

健康増進法71条が処罰するのは、66条2項の命令に違反した者です。流れは、65条1項の誇大表示禁止に違反 → 66条1項の勧告 → 正当な理由なく従わない場合に66条2項の命令 → 命令違反で本条の刑罰(六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)という三段階です。ただし同じ表示が景品表示法の優良誤認表示にも当たれば、措置命令や課徴金が別途課されることがあります。

解説

「飲むだけで痩せる」「がんが消えた」。健康食品のこうした誇大広告が、いきなり刑事罰の対象になるわけではない。健康増進法は三段階になっている。まず65条が、食品の健康効果について著しく事実と違う表示や、著しく人を誤認させる表示を禁止する。違反が国民の健康に重大な影響を与えるおそれがあれば、66条1項で内閣総理大臣(実務は消費者庁)が勧告を出す。正当な理由なく勧告に従わないと、66条2項で命令が出る。本条は、その命令にまで逆らった者だけに、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。いきなり罰するのではなく、まず行政が命令し、それに逆らうと罰が来る。こうした仕組みを「間接罰」という。この構造が分かると見方が変わる。事業者にとって本当に危ないのは、勧告の時点で手を打たないことだ。消費者にとっては、刑罰がなかなか発動しないぶん、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)や消費者契約法といった別の手段のほうが、返金に直接つながりやすい

法的な位置づけ

健康増進法71条は、同法65条1項に違反する誇大表示について66条1項の勧告を受け、正当な理由なく措置をとらなかった者に対し同条2項に基づいて発せられた命令に違反した場合に、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を科す罰則規定である。行政命令への違反を構成要件とする間接罰の形式をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1健康増進法71条とは?

健康食品などの誇大表示について出された66条2項の命令に違反した者を、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2健康増進法の誇大表示の罰則はいくら?

命令違反に対して百万円以下の罰金、または六月以下の拘禁刑です。ただし罰則の対象は表示そのものではなく、命令に従わなかったことです。

Q3健康増進法の勧告と命令の違いは?

勧告(66条1項)は是正を求めるもので、従わなくても直接の罰則はありません。命令(同条2項)は法的義務を課すもので、違反すると本条の刑罰が科されます。

Q4健康増進法71条違反の時効はいつまで?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は命令に違反する行為が終わった時です。表示を出し続けている間は、時効は進みません。

Q5健康増進法と景品表示法は同時に適用される?

されえます。同じ健康食品広告が健康増進法65条の誇大表示にも、景品表示法5条の優良誤認表示にも当たる場合、両方の手続が別々に進むことがあります。

Q6健康増進法の誇大表示とは?

65条1項が禁止する、食品の健康保持増進効果などについて「著しく事実に相違する」か「著しく人を誤認させる」表示のことです。広告全体の印象で判断されます。

Q7健康増進法71条で会社も処罰される?

両罰規定(同法73条)により、従業者が違反すれば行為者本人に加えて法人にも罰金が科されえます。最新の条文はe-Govでご確認ください。

Q8健康増進法の命令に不服があるときは?

行政不服審査法による審査請求(原則として処分を知った日の翌日から3か月以内)や、取消訴訟(6か月以内)を検討します。争う場合でも、命令を放置するのは危険です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1誇大広告で消費者庁から連絡来たんですけど、もう前科つくんですか?

勧告の段階では刑事罰はない。本条が処罰するのは、66条2項の命令に違反した場合だけである。勧告に誠実に対応すれば、刑事手続に進むことは通常ない。実務のポイント:本当に怖いのは並行して動く景品表示法のほうだ。措置命令と課徴金は、健康増進法の勧告とは独立して課されうる。対応窓口が同じ消費者庁でも、手続は別々に進むと考えておく

Q2サプリの広告を書いただけの代理店やアフィリエイターも捕まるんですか?

65条は「何人も」と定めており、規制の対象は広告主に限られない。表示内容の決定に関与していれば、勧告や命令の名宛人になる可能性がある。命令を受けた者が従わなければ本条が適用されうる。実務のポイント:消費者庁の留意事項では、広告媒体や制作者が対象になりうる場面が示されている。成果報酬型の契約書に「表示内容は広告主の責任」と書いても、行政との関係では盾にならない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「誇大広告をしたら、すぐ懲役や罰金になる」と思われがちだが、本条が処罰するのは誇大表示そのものではなく、66条2項の命令に違反したことである。勧告にも命令にも従えば、刑事罰には至らない
  • 罰金百万円という数字を見て「安いコスト」と計算する事業者がいる。だが同じ広告は、景品表示法の優良誤認表示にも当たりうる。こちらは措置命令に加えて、売上額の3% の課徴金が課される場合がある(景品表示法8条)。年商10億円なら3,000万円だ。加えて、勧告や命令が公表されることによる信用の失墜は、金額では測れない。健康増進法の罰金だけを見て危険度を測ること自体が、計算違いである
  • 消費者から見れば「行政が罰してくれたら返金される」と期待したくなる。だが本条は刑罰規定であり、払ったお金を取り戻す根拠にはならない。返金は、消費者契約法4条の取消し、特定商取引法(特定商取引に関する法律)の解約・取消し、民法上の請求など、まったく別のルートで動かす必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質健康増進法71条:命令違反に対する刑罰健康増進法66条:勧告と命令(行政措置)
健康増進法73条:法人も処罰する両罰規定
誰が対象か66条2項の命令を受け、それに違反した者65条1項に違反して表示をした者
違反者を雇っている法人・人
法的効果六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金是正措置の勧告、さらに措置の命令
法人などに罰金刑を科す
回避手段命令の期限内に完全に従う、または取消訴訟で争う勧告の段階で全媒体の表示を是正する
違反を防ぐために相当の注意と監督を尽くす

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
健康食品管理法 第14条・第24条/食品安全衛生管理法 第28条・第45条

台湾は虚偽誇大な表示・広告に対して、命令を挟まず直接に行政罰(罰鍰)を科す方式が中心で、日本の間接罰とは構造が異なる

韓国
식품 등의 표시·광고에 관한 법률 제8조

韓国は不当な表示・広告を直接禁止し、違反には刑事罰と行政処分を併用する

ドイツ
LFGB § 11・Verordnung (EG) Nr. 1924/2006

ドイツはEUの健康強調表示規則に基づき、承認されていない健康強調表示を原則として禁止する

アメリカ
FTC Act § 5・§ 12

米国はFTCが虚偽広告に対して差止めや民事制裁金を中心に執行し、刑事罰は悪質な場合に限られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは自社の青汁 LP(商品の販売用ページ)に「血糖値が下がる」と書いた。消費者庁から勧告書が届いたが、売上が落ちるのが怖くて文言を少し変えただけで掲載を続けた。半年後に命令書が届く。ここで無視すれば本条の領域に入る。法人なら、担当者個人も刑事責任を問われうる
  • もし広告を作ったのがあなたの会社ではなく、成果報酬型のアフィリエイターだったら、責任を免れるのか? 65条の主語は「何人も」だ。広告主も、表示内容に関与したアフィリエイターも、規制の対象から外れるとは限らない
  • インスタで見た「三週間で -8kg」のサプリを定期購入した。効果ゼロ。消費者庁が出した勧告の公表資料に、その商品名が載っていた
  • 命令書の履行期限まであと10日。サイトは修正したが、楽天・Amazon の商品ページと、過去に配信した YouTube 広告がまだ残っている。どこまで消せば命令に従ったことになるのか、代理店に確認する時間もない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入時の広告(LP、SNS 投稿、パッケージ)をスクショで保存する。誇大広告は削除されやすいので、日付が分かる形で残す2. 消費者庁の公表資料で、その商品に勧告や措置命令が出ていないか確認する3. 消費生活センター(局番なしの188)に相談し、消費者契約法4条の取消しや定期購入の解約を検討する4. 本条は刑罰規定で、返金を受ける権利にはならない。お金を取り戻すには民事・消費者法のルートを選ぶ

訴えられた側:1. 勧告が届いたら、指摘された表示を全媒体(自社サイト、モール、SNS、アフィリエイト)で即日停止し、停止の記録を残す2. 表示の根拠となる研究資料を精査し、弁護士(薬機法・景品表示法に詳しい人)に相談する3. 正当な理由があるなら、命令の前に書面で主張する4. 命令が出たら、期限内に完全に従う。争う場合は行政不服審査や取消訴訟を検討し、従わないまま放置することは絶対に避ける

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号。長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)で、起算点は命令に違反する行為が終わった時である(最新の改正状況をご確認ください)。命令の取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説(行政刑法):本条は、行政上の義務を命令で具体化し、その違反に限って刑罰を科す間接罰規定である。表示の自由に配慮し、是正の機会を勧告と命令の二度保障したうえで、悪質な不遵守だけを刑事罰で捕捉する設計と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正 受動喫煙対策の規定が新設されたことに伴い、条番号の整理が行われ、誇大表示の命令違反に対する罰則が現行の第71条に位置づけられたとされる(人による確認が必要)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法が制定された(平成14年法律第103号)。
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:受動喫煙対策の規定新設に伴って条番号が整理され、誇大表示の命令違反に対する罰則が現行の第71条に位置づけられた。
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理法により「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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