健康増進法 第71条
第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第71条は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第71条の条文原文は「第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 健康増進法第71条は第九章 罰則に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第71条の前の条は健康増進法第70条です。
- 健康増進法第71条の次の条は健康増進法第72条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/71