受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第72条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者
  3. 二第四十三条第一項の規定に違反した者
  4. 三第五十七条第二項の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第72条は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第72条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 健康増進法第72条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第72条の前の条は健康増進法第71条です。
  7. 健康増進法第72条の次の条は健康増進法第73条です。
  8. 健康増進法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法第72条は、特定給食施設への命令違反と無許可の特別用途表示などを五十万円以下の罰金に処す。命令違反型は勧告と命令を経てから、表示違反型は警告なしで処罰対象となる。

Q · 保健所の勧告を無視したり、勝手に「病者用」と表示したりすると罰金になるの?

命令違反と無許可の特別用途表示は最大50万円の罰金

健康増進法第72条により、特定給食施設に対する第23条第2項の命令に違反した者、第43条第1項の許可なく特別用途表示をした者、第57条第2項の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処せられます。勧告に従わないだけでは罰則はなく、命令違反になって初めて処罰対象です。一方、無許可の特別用途表示は勧告を経ずに処罰対象となり、両罰規定により法人も罰せられえます。

解説

罰金の上限は50万円。金額だけを見れば小さな条文だが、三つの号の効き方は同じではない。第一号と第三号は「命令に違反した者」を罰する。役所からまず勧告があり、それでも動かず命令を受け、その命令にも従わなかった場合に限って刑事罰に届く。何段階もの警告を素通りした者だけが罰せられる仕組みである。ところが第二号は違う。第43条第1項は、許可を受けずに「病者用」「乳児用」などの特別用途表示(特定の体の状態にある人に適していると示す表示。トクホもこの制度の一類型)をすることを禁じており、違反すればその時点で処罰の対象になる。事前の警告はない。病院や介護施設の給食責任者なら「命令が来るまでは刑事の話にならない」、食品を売る側なら「パッケージの一言は即アウトになりうる」と、立場によって押さえるべき点がまったく違う。さらに罰金でも前科は前科であり、両罰規定によって会社も同額まで罰せられうる

法的な位置づけ

健康増進法第72条は、同法上の義務違反に対する刑事罰を定める罰則規定であり、第23条第2項に基づく特定給食施設の栄養管理に関する命令への違反、第43条第1項の許可を受けない特別用途表示、第57条第2項の規定による命令への違反のいずれかに該当する者を、五十万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1健康増進法 罰則 いくら?

第72条の罰則は五十万円以下の罰金です。命令違反や無許可の特別用途表示が対象で、懲役刑は定められていません。

Q2特別用途表示とは

病者用・乳児用・えん下困難者用など、特別の用途に適する旨の食品表示です。表示するには第43条第1項の許可が必要です。

Q3特定給食施設 管理栄養士 いない 違法?

配置義務のある施設で不在が続けば指導・勧告・命令の対象になります。命令にも従わない場合に第72条第一号の罰金に届きます。

Q4保健所 勧告 無視 どうなる?

勧告自体に罰則はありませんが、従わなければ第23条第2項の命令が出されえます。命令違反になると罰金の対象です。

Q5トクホ 許可なし 表示 罰則

許可なく特別用途表示をすると第43条第1項違反として、第72条第二号により五十万円以下の罰金の対象となりえます。

Q6健康増進法違反 前科 つく?

罰金も刑の言渡しのため、有罪が確定すれば前科となります。金額の大小にかかわらず記録が残る点に注意が必要です。

Q7健康増進法 罰則 会社も罰せられる?

両罰規定により、業務に関して違反があれば行為者個人に加えて法人や事業主にも罰金が科されうる仕組みになっています。

Q8健康増進法違反 時効 何年?

罰金刑のみの罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が続く間は時効が進まないと考えるべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所から勧告が来たんですけど、これってもう罰金になるんですか?

勧告の段階ではまだ罰金にはならない。健康増進法第23条第1項の勧告に従わなかった場合に第2項の命令が出され、その命令に違反して初めて第72条第一号の罰金が問題になる。実務のポイント:勧告への対応を口頭で済ませる施設は多いが、改善計画を日付入りの書面で出しておくと、命令が必要かどうかを判断する側の評価が変わる。後で争うことになった場合も、その書面が最も強い証拠になる

Q2うちのサプリ、トクホじゃないけど「病気の人向け」って書いたらまずいですか?

まずい可能性が高い。病者用など特別の用途に適する旨を表示するには第43条第1項の許可が必要であり、無許可の表示は第72条第二号により50万円以下の罰金の対象になる。勧告を経ずに処罰されうるのが特徴である。実務のポイント:機能性表示食品は食品表示法に基づく届出制度であり、トクホや病者用食品とは別物である。届出をしたからといって特別用途表示が許されるわけではない。この二つを混同したまま広告を作る会社は少なくない

Q3罰金って担当者個人が払うんですか、会社が払うんですか?

第72条の違反行為をした個人が処罰されるのが原則である。そのうえで両罰規定により、業務に関して違反があれば法人や事業主にも同じ上限の罰金が科されうる(健康増進法の両罰規定、現行条番号は要確認)。業実務のポイント:会社が個人の罰金を肩代わりしても、個人の前科は消えない。広告担当者が上司の指示で表示を作った場合でも、行為者として名前が挙がるのは作った本人である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「健康食品の表示は景品表示法の問題で、健康増進法は関係ない」と思われがちである。実際には、許可なく特別用途表示をすること自体が健康増進法第43条第1項違反であり、景品表示法の措置命令とは別ルートで刑事罰の対象になる。一枚の広告が二つの法律に同時に引っかかりうる
  • 罰金50万円以下なら会社の経費で払って終わり、と考えるのは深刻さを見誤っている。罰金刑も刑の言渡しであり、行為者個人に前科がつく。さらに両罰規定によって法人も罰せられうるため、取引先の反社・コンプライアンス審査や入札資格に響くおそれがある。痛いのは金額ではなく記録のほうである
  • 「保健所の勧告に従わないと罰金なのか」という問いの立て方自体がずれている。第23条第1項の勧告違反には罰則がない。処罰されるのは、勧告に従わなかった結果として出される第2項の命令に違反した場合だけである。だからこそ、勧告の段階で記録を残して争うか改善するかを決めることに意味がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割健康増進法72条:違反者への罰金(五十万円以下)を定める罰則健康増進法23条:特定給食施設への勧告(1項)と命令(2項)の根拠
健康増進法43条:特別用途表示の許可制
処罰までの段階第一号は命令違反が要件、第二号は許可なき表示で直ちに要件充足勧告→命令の二段階。勧告違反だけでは罰則なし
事前許可制。勧告・命令の段階を経ない
主な名宛人命令の名宛人および無許可で表示した者(両罰規定で法人も)特定給食施設の設置者
特別用途表示をしようとする事業者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
健康食品管理法・食品安全衛生管理法

台湾は健康食品の名称使用を許可制とし、無許可の宣称に刑事罰・行政罰を置く。日本より罰則が重い傾向

中国
中華人民共和国食品安全法

特殊医学用途配方食品を注册制とし、未注册での生産・販売に行政罰を科す。行政罰中心で日本の刑事罰型とは構造が異なる

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 609/2013・LFGB

特定集団向け食品は EU 規則で統一規律され、国内法の LFGB が罰則を担う二層構造

アメリカ
21 U.S.C. § 333

FD&C Act 違反の不当表示は刑事罰の対象となりうる。medical food は承認制ではなく表示規制中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ECで自社サプリを販売しているあなたが、商品ページに「病者用」「高血圧の方の食事に」と書き、トクホ風のマークまで自作した。許可は取っていない。第43条第1項違反は勧告を経ずに処罰対象になり、担当者個人も会社も罰金を科されうる
  • もし、1日数百食を出す病院の厨房で管理栄養士が退職し、後任を補充しないまま半年が過ぎたらどうなる? 保健所の指導、都道府県知事等の勧告、命令と段階を踏んで、それでも放置すれば第一号の罰金に届く。命令書に書かれた期限が最後の分岐点である
  • 勧告書が施設長の机に届いて二週間がたった。誰も開封していない。次に届くのは命令であり、その次は刑事手続になりうる
  • あなたは介護施設の事務長。友人の施設が保健所の勧告を「行政指導だから無視して平気」と言っていると相談された。勧告そのものに罰則はないが、命令に格上げされた瞬間から罰則の射程に入る。三分で説明できるなら友人の施設は救われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無許可の病者用・トクホ風表示の食品を買った場合、パッケージ、商品ページのスクリーンショット、購入記録を保存する2. 消費者庁または最寄りの保健所に情報提供する。行政の調査が動けば表示の是正につながる3. 誤認して購入した代金の返還は民事の問題であり、不実告知を理由とする消費者契約法第4条の取消しなどを消費生活センターに相談して検討する4. 病院や施設の食事内容に問題を感じたら、施設名と日時を記録して管轄の保健所に伝える

訴えられた側:1. 書面の種類を確認する。指導・勧告の段階なら、改善計画を期限つきで書面提出し、命令への格上げを防ぐ2. 命令は一般に行政処分(役所が特定の相手に直接下す決定)とされ、不服があれば審査請求や取消訴訟で争える。期限があるため、受領日を記録して専門家に相談する3. 無許可表示を指摘されたら直ちに販売停止とページ修正を行い、経緯を社内記録に残す4. 捜査対象になった場合は弁護士に依頼し、是正措置の実績を示して処分の軽減を目指す

時効(請求できる期限):罰金刑のみの罪であるため公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)であり、無許可表示の販売を続けている間は時効が進まないと考えるべきである。命令違反の場合は、命令書に定められた措置期限が実務上の分岐点になる。行政処分である命令を争う場合、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は原則として6か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法(平成14年法律第103号)制定。栄養改善法を引き継ぎ、特定給食施設の栄養管理や特別用途表示の許可制とその罰則を置く
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:受動喫煙対策を強化する改正に伴い章立てと条番号が整理された。本条の旧条番号との対応は e-Gov の改正履歴で要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

健康増進法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›