健康増進法 第73条
- 次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。
- 二第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 三第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第73条は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第73条の条文原文は「次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 健康増進法第73条は第九章 罰則に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第73条の前の条は健康増進法第72条です。
- 健康増進法第73条の次の条は健康増進法第74条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/73