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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第73条

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  1. 次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。
  3. 二第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  4. 三第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 四第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第73条は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第73条の条文原文は「次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 健康増進法第73条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第73条の前の条は健康増進法第72条です。
  7. 健康増進法第73条の次の条は健康増進法第74条です。
  8. 健康増進法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法第73条は、登録試験機関の業務廃止・帳簿・報告・立入検査に関する違反について、その行為をした代表者や従業者を五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · トクホの試験機関で上司の指示で帳簿を書き換えた従業員も罰せられるの?

実際に行為をした従業者本人も罰金の対象になる

健康増進法73条は、登録試験機関で帳簿の虚偽記載などの違反があった場合、「その行為をした」代表者、代理人、使用人その他の従業者を五十万円以下の罰金に処すると定めています。処罰の対象は実際に手を動かした個人であり、上司の指示に従っただけという事情は情状として考慮されうるものの、それだけで責任が消えるわけではありません。罰金は刑罰なので、確定すれば前科となります。

解説

トクホ(特定保健用食品)や特別用途食品のマークの裏には、「許可試験」という検査がある。その試験を任されている民間の検査機関が登録試験機関である。本条は、その機関が手続を破ったときに罰せられる人を定めている。対象は機関そのものではなく、実際にその行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者で、刑は五十万円以下の罰金である。処罰される違反は四つある。許可を受けずに試験業務を廃止すること、帳簿を備え付けない・記載しない・虚偽の記載をする・保存しないこと、報告をしない・虚偽の報告をすること、立入検査を拒む・妨げる・忌避すること(忌避とは、居留守などで検査から逃げること)。罰金でも刑罰なので前科がつく。上司に「帳簿はあとで整えればいい」と言われ、そのとおりに手を動かした検査員も、行為者として処罰の対象になりうる。四つの類型を知っていれば、どの指示を断るべきかがわかる。

法的な位置づけ

健康増進法第73条は、特別用途表示の許可試験を行う登録試験機関について、許可を受けない業務廃止、帳簿義務違反、報告義務違反、立入検査の拒否・妨害・忌避の四類型を処罰対象とし、その行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者に五十万円以下の罰金を科す罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1登録試験機関とは何ですか?

特別用途表示(トクホ等)の許可に必要な許可試験を、国に代わって行うために登録を受けた機関です。試験業務には帳簿・報告・検査受入れなどの義務が課されます。

Q2健康増進法73条の罰則はいくらですか?

五十万円以下の罰金です。懲役(拘禁刑)は定められておらず、罰金のみの規定です。対象は違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者です。

Q3健康増進法73条で処罰される違反は何ですか?

無許可の業務廃止、帳簿の不備・虚偽記載・不保存、報告拒否・虚偽報告、立入検査の拒否・妨害・忌避の四類型です。

Q4試験機関の帳簿 保存しないと違法?

違法です。第56条の帳簿を保存しなかった場合、本条二号により行為者が罰金の対象になります。試験結果が正確だったかどうかは関係ありません。

Q5登録試験機関の業務を廃止するには許可が必要?

必要です。第51条の許可を受けずに許可試験の業務を廃止すると、本条一号により行為者が罰金の対象になります。閉鎖の検討段階から申請準備が必要です。

Q6立入検査を断ったらどうなる?

第59条第1項の検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりすると、本条四号により行為者が五十万円以下の罰金に処されることがあります。

Q7健康増進法73条の時効はいつまで?

罰金のみの罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算します。

Q8従業員が違反したら会社も罰せられる?

本条自体が罰するのは行為をした個人です。法人への罰則(両罰規定)が及ぶかは別の条文で定まるため、現行法の罰則章全体を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社長に言われて帳簿を直しただけなんですが、私も罰せられるんですか?

本条は罰する対象として「代表者、代理人、使用人その他の従業者」を明記しており、実際に虚偽の記載をした人は行為者に当たりえます。指示されたという事情は情状として考慮されることはあっても、それだけで責任が消えるわけではありません。実務のポイント:起訴されるかどうかの判断では、誰が主導したかが重視されやすく、指示を受けた時点のメールやメモがあるかどうかで扱いが変わることがあります

Q2罰金だけなら、前科にはならないですよね?

なります。罰金は刑法上の刑罰であり(刑法9条)、確定すれば前科です。過料(行政上の制裁で、刑罰ではない)とは別物です。実務のポイント:試験機関の登録や役員の適格性を審査するとき、刑の言渡しの有無が問われることがあります。罰金の前科が、転職や独立のときに思わぬ形で影響しうるので、軽く考えないこと

Q3立入検査の日に担当者が本当に休みだったら、それも妨害ですか?

本当に不在だっただけで、ほかの職員が検査に協力していれば、ただちに本条四号の忌避や妨害には当たらないと考えられます。問題になるのは、意図的に検査を避けたり遅らせたりした場合です。実務のポイント:不在だった事情と、代わりに対応した人の記録を残しておくと、後で「忌避」と疑われたときの防御になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金五十万円なら会社が払って終わり」と考えがちだが、罰金刑を受けるのは行為をした個人であり、前科として残る。会社が肩代わりしても、刑の言渡しの事実は消えない
  • 罰されるのは代表者だけだと思われがちだが、条文は「代理人、使用人その他の従業者」まで明記している。経営者から見れば組織の不祥事でも、法律から見れば帳簿にペンを入れた人、検査員を追い返した人こそが行為者である。この見え方の落差が、現場の担当者を追い詰める
  • 「試験結果そのものを捏造しなければセーフ」という発想は、問いの立て方から誤っている。本条が罰するのは結果の正否ではなく、帳簿・報告・検査という検証できる状態を壊す行為である。測定が正確でも、帳簿を保存しなかっただけで処罰の対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格健康増進法73条:義務違反に対する罰則(五十万円以下の罰金)健康増進法51条:許可試験業務の休廃止の許可(義務規定)
健康増進法56条:帳簿の備付け・保存義務(義務規定)
誰に向けた規定か違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者登録試験機関(業務を廃止しようとする機関)
登録試験機関(帳簿を管理する機関)
違反した場合の帰結刑事罰(罰金)。確定すれば前科となる許可なき廃止は本条一号の処罰対象
帳簿不備・虚偽記載・不保存は本条二号の処罰対象

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
健康食品管理法

台湾は健康食品の許可制度を独立の法律で定め、表示や許可に関する違反に罰則を置く。日本の特別用途表示制度と同様に、表示の信用を行政規制で担保する構造

韓国
식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률

韓国は食品・医薬品分野の試験・検査機関を専用の法律で規律し、検査機関の義務違反に制裁を置く。試験機関を個別に規律する点で日本より体系化されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録試験機関で分析を担当しているあなたに、上司が「測定日はクライアントの申請日程に合わせて書き直しておいて」と頼んできた。帳簿の虚偽記載は本条二号の典型である。指示に従っただけでも、記載したのがあなたなら行為者はあなたになる
  • もし立入検査の当日、所長が「担当者は不在と伝えて、資料室には鍵をかけておけ」と言ったら、どうなる? 実際に鍵をかけ、不在だと告げた職員は、検査妨害または忌避の行為者として名前が挙がりうる
  • 経営難で、来月末に試験部門を閉じると社内で決まった。許可を受けずに廃止すれば本条一号に当たる。申請中の食品メーカーの試験は宙に浮く。残りは三十日、廃止の許可申請と引継ぎ先との調整を今週中に始めなければ間に合わない
  • トクホの申請を準備している食品メーカーの品質保証担当者が、委託先の試験機関から届いた試験成績書の日付が帳簿の控えと合わないことに気付いた。試験機関の帳簿が崩れていれば、許可の根拠となる試験データそのものの信頼性が問われる。委託した側も他人事ではいられない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 試験を委託している申請者として機関の不備を知ったら、試験成績書・契約書・やり取りの記録をまとめて保全する2. 許可申請の窓口である消費者庁に早めに相談し、別の機関での再試験が必要かを確かめる3. 不正確な試験で申請が遅れるなどの損害が出た場合は、委託契約に基づく債務不履行責任(民法415条)による請求を検討する4. 機関内部の従業者で不正を目撃した場合は、指示の記録を残し、弁護士に相談してから通報先を選ぶ

訴えられた側:1. 帳簿や関係資料を事後に修正・廃棄しない。その行為自体が新たな違反や証拠隠滅を疑われる原因になる2. 誰の指示で、いつ、何を行ったかを時系列で書き出す3. 罰金刑も前科になるため、捜査の段階から刑事弁護の経験がある弁護士に相談し、取調べへの対応方針を決める4. 組織として是正措置や再発防止策をとった記録は、処分を判断するときの情状資料になりうる

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみが定められているため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、犯罪行為が終わった時から起算する。帳簿を保存しない違反のように状態が続く行為は、終了時点の判断が問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政刑罰の一般理論:行政上の義務違反に刑罰を科す規定であり、他の法令に定める罪にも刑法総則が適用される(刑法8条)。故意の要件や共犯の規定も原則として刑法総則に従う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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