健康増進法 第51条(業務の休廃止)
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登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、健康増進法第51条に定められた規定で、「登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第51条(業務の休廃止)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第51条の条文原文は「登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 健康増進法第51条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第51条の前の条は健康増進法第50条です。
- 健康増進法第51条の次の条は健康増進法第52条です。
- 健康増進法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法51条は、登録試験機関が許可試験の業務の全部又は一部を休止・廃止する場合、事前に内閣総理大臣の許可を受けなければならないと定める。
Q · トクホの試験をしている民間の試験機関は、赤字なら自由に試験をやめられるの?
やめられない。一部の休止でも国の許可が先に必要
健康増進法51条により、登録試験機関は内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止・廃止できません。実務上は権限の委任を受けた消費者庁長官が判断します。全面撤退だけでなく、特定の試験項目を一時的に止める場合も対象です。特別用途表示の許可審査が途中で止まらないようにするための規定で、撤退は禁止されていませんが、国の許可という正式な手続を経る必要があります。
解説
トクホのマークが付いた商品は、どれも成分を測る「許可試験」を通ってから棚に並んでいる。試験は国の研究機関のほか、国に登録した民間の「登録試験機関」も行うことができる。民間なら採算が合わなければ撤退するのが普通だが、本条はそれを許さない。試験業務の全部をやめる場合だけでなく、一部を休む場合も、内閣総理大臣の許可(実務では権限を委任された消費者庁長官が判断する)が先に必要になる。理由ははっきりしている。食品メーカーは表示許可の申請日から逆算して発売日を決めている。試験機関が予告なく窓口を閉じれば、審査の列がまるごと止まる。言い換えると、登録試験機関は登録した時点で「国の審査ラインの一部」になっており、営業の自由は一段狭くなっている。許可を得た休止や廃止は官報などで公示され、国が試験を自ら引き取る仕組みも用意されている(現行の条番号は要確認)。試験を外注する側は、ここまで含めて取引先を選ぶことになる。
法的な位置づけ
健康増進法51条は、登録試験機関による許可試験業務の休廃止を規律する規定である。登録試験機関が許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するには、事前に内閣総理大臣の許可を受けることを要する。特別用途表示の許可審査の一工程を担う民間機関の撤退を許可制とし、審査の継続性を確保する趣旨である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験機関とは何ですか?
特別用途表示(トクホ等)の許可に必要な許可試験を、国に代わって行うために登録を受けた機関です。国の研究機関と並んで試験を担います。
Q2許可試験とはどんな試験ですか?
特別用途表示の許可申請をした食品について、表示内容の根拠となる成分などを確認する試験です。許可審査の一工程として位置づけられています。
Q3登録試験機関が試験業務を休止するには何が必要?
健康増進法51条により、内閣総理大臣の許可が事前に必要です。実務上は権限の委任を受けた消費者庁長官に申請することになります。
Q4試験項目の一部だけやめる場合も許可は必要?
必要です。条文は業務の「全部又は一部」の休止・廃止を対象としているため、特定の試験項目だけを止める場合も許可を受けなければなりません。
Q5一時的に試験を止めるだけでも違法になる?
許可なく止めれば本条違反となりえます。「廃止」だけでなく「休止」も対象なので、一時停止であっても事前に許可を得る必要があります。
Q6許可なく試験業務をやめたらどうなる?
登録の取消しなど監督処分の理由になりうるほか、全部廃止の場合には役員・職員個人に罰金を科す規定があります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q7試験機関が廃止されたら申請中のトクホはどうなる?
休廃止は許可制で公示もされ、国が試験を自ら行う仕組みもあります。ただし検体やデータの引継ぎで遅れが出ることがあるため、早めの確認が重要です。
Q8トクホの許可は誰が出している?
健康増進法上は内閣総理大臣の許可ですが、実務上は権限の委任を受けた消費者庁が特別用途表示の許可事務を担っています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関が業務をやめちゃったら、うちの申請中のトクホはどうなるんですか?
休止や廃止には本条による許可が必要で、許可が出れば公示されるので、ある日突然消えることは想定されていない。国が試験を自ら行う仕組みもある(同法の関連規定、現行の条番号は要確認)。実務のポイント:実際の遅れは、手続そのものよりも検体や試験データの受け渡しで起きやすい。委託契約の段階で、データの引渡し方法を条項に入れておくと被害を小さくできる
Q2許可を取らずに試験をやめたら、どんなペナルティがあるんですか?
本条違反は登録の取消しなどの監督処分の理由になりうる。また、許可を受けずに業務の全部を廃止した場合について、役員や職員個人に罰金を科す規定も置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰金は会社だけでなく、違反行為をした役員・職員個人が対象になる形である。撤退を決めた担当役員自身にリスクが及ぶため、社内の稟議に法務の確認を必ず入れるべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の会社なんだから、事業をやめるのは自由だろう」と考えるのは自然だが、許可試験は国の表示許可の一工程を代わりに担う業務である。登録を受けた時点で、休止も廃止も自社の判断だけでは決められなくなっている
- 許可が必要なのは全面撤退のときだけだと思われがちである。実際には、条文は業務の「一部」の休止にも許可を求めている。特定の試験項目だけをやめる、一時的に止めるといった、社内では小さく見える判断も対象になる。この違いに気づかないまま規制に触れてしまうことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 健康増進法51条:登録試験機関の業務の休止・廃止 | 健康増進法44条:登録試験機関の登録(参入) 健康増進法43条:特別用途表示の許可と許可試験 |
| 国の関与の形 | 休廃止の事前許可(撤退の管理) | 登録(参入の審査) 表示の許可(食品ごとの審査) |
| 主に影響を受ける人 | 試験機関の経営陣・試験を委託するメーカー | 試験業務に参入しようとする機関 特別用途表示を付けたい食品事業者 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では健康食品の査験登録を中央主管機関が行い、検験を認証・検験機構に委託できる。委託先の撤退手続を本条のように独立条文で許可制とする構造かは要確認
韓国も健康機能食品の認定に関し試験・検査機関の指定制度を持つ。指定機関の休廃止に関する規律の詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録試験機関の経営陣が、赤字の許可試験部門を来月で閉めると決めた。しかし許可を取らずに業務を止めれば本条違反になり、登録の取消しや罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。閉める前に、消費者庁への許可申請と、試験中の案件をどう引き継ぐかの計画が必要になる
- あなたが依頼していた試験機関が試験業務を休止すると聞いた。発売日はどうなる? 休止には許可と公示が要るので、突然の連絡なしの閉鎖は法律上起こりにくい。ただし、許可を得た休止まで防げるわけではない。依頼先が一社だけなら、ほかの機関や国の研究機関への切り替えを今週中に検討する
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