健康増進法 第52条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
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- 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十八条第三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 2.特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、健康増進法第52条に定められた規定で、「登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第52条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第52条の条文原文は「登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方…」で始まります。
- 健康増進法第52条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第52条の前の条は健康増進法第51条です。
- 健康増進法第52条の次の条は健康増進法第53条です。
- 健康増進法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法52条は、登録試験機関に財務諸表等を事業年度経過後三月以内に作成し五年間備え置く義務を課し、利害関係人に業務時間内の閲覧・謄写請求権を認める規定である。
Q · 特別用途食品の試験を頼んでいる検査機関の決算書って、見せてもらえるの?
見られる。利害関係人なら業務時間内いつでも閲覧・謄写できる
健康増進法52条により、登録試験機関は事業年度経過後三月以内に財務諸表等を作成し、五年間事業所に備え置かなければなりません。特別用途食品営業者その他の利害関係人は、業務時間内であればいつでも、書面の閲覧・謄写や電磁的記録の表示内容の閲覧・謄写を請求できます。謄本・抄本の交付や電磁的方法による提供を求める場合は、機関が定めた費用を支払います。備置き違反や正当な理由のない拒否は第78条の過料の対象です。
解説
特別用途食品の許可マークは、消費者庁の判断だけで成り立っているわけではない。許可の前提となる試験の多くを担うのは登録試験機関(国の登録を受けて試験を代行する民間の検査機関)だ。その機関の財務が健全かどうかを外から確かめるための窓口が本条である。機関は事業年度が終わってから三か月以内に財務諸表等を作成しなければならない。財務諸表等とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことだ。作成したものは五年間、事業所に備えて置く。特別用途食品の営業者をはじめとする利害関係人は、業務時間内ならいつでも閲覧や謄写を求めることができる。利害関係人とは、その機関の業務によって法的・経済的な影響を受ける人のことである。書面の閲覧と謄写には費用がかからない。謄本・抄本の交付や電子データの提供を求める場合は、機関が定めた費用を払う。試験を依頼する前に、依頼先の決算を見ておく。この一手を知っている営業者は、試験の途中で機関の経営が傾くリスクを前もって測ることができる。
法的な位置づけ
健康増進法52条は、特別用途表示の許可に係る試験を行う登録試験機関の財務諸表等の作成・備置き義務と、その閲覧等請求権を定める規定である。登録試験機関は毎事業年度経過後三月以内に財務諸表等を作成して五年間事業所に備え置き、特別用途食品営業者その他の利害関係人は業務時間内に閲覧、謄写、謄本・抄本の交付等を請求できる。
手順
- 1.自分が利害関係人に当たる根拠を整理する 試験の依頼契約書、見積書、依頼予定を示す社内資料など、その登録試験機関の業務から影響を受ける立場を説明できる資料をそろえる
- 2.閲覧・謄写の請求方法を決める 書面の閲覧・謄写(費用規定なし)か、謄本・抄本の交付や電子データ提供(有料)かを決め、有料の場合は機関が定めた費用を事前に確認する
- 3.業務時間内に請求する 業務時間内に事業所へ出向くか書面で請求する。根拠として健康増進法52条2項を明記し、閲覧したい財務諸表等の事業年度を特定する
- 4.拒否された場合は記録して対応する 正当な理由なく拒否された場合、日時・対応者・拒否理由を記録し、所管する消費者庁への情報提供や弁護士への相談を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験機関とは何ですか?
特別用途表示の許可に必要な試験を、国の登録を受けて行う機関です。健康増進法に基づき登録され、その試験結果が許可審査の前提になります。
Q2登録試験機関の財務諸表とは何を指しますか?
財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書の四つです。電磁的記録で作成されたものも含まれます(健康増進法52条1項)。
Q3登録試験機関の財務諸表はいつまでに作成しますか?
毎事業年度の経過後三月以内に作成しなければなりません。作成した財務諸表等は五年間、事業所に備え置く義務があります。
Q4財務諸表の閲覧に費用はかかりますか?
書面や電磁的記録の表示内容の閲覧・謄写は条文上費用の定めがありません。謄本・抄本の交付や電磁的方法による提供は、機関が定めた費用を支払います。
Q5登録試験機関の決算書は誰でも見られますか?
誰でもではなく、特別用途食品営業者その他の利害関係人に限られます。機関の業務から受ける影響を具体的に説明できるかがポイントです。
Q6財務諸表の閲覧を断られたら違法ですか?
正当な理由なく請求を拒むことは健康増進法78条の過料の対象になります。拒否の日時・対応者・理由を記録しておくことが重要です。
Q7登録試験機関の財務諸表は何年保存しますか?
五年間、事業所に備え置く義務があります。過去五年分の収支推移を比較できるため、機関の経営の安定性を判断する材料になります。
Q8電子データで財務諸表をもらうことはできますか?
できます。電磁的記録で作成されている場合、内閣府令で定める電磁的方法による提供を請求できます。ただし機関が定めた費用が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査をお願いしてる機関の決算書って、こっちから見せてって言えるんですか?
言える。健康増進法52条2項は、特別用途食品の営業者を含む利害関係人に、財務諸表等の閲覧と謄写を請求する権利を認めている。書面の閲覧と謄写は無料で、謄本の交付や電子データの提供には機関が定めた費用がかかる。実務のポイント:この権利を実際に使う営業者はほとんどいない。だからこそ、閲覧を請求したという事実そのものが「この取引先は数字を見ている」というシグナルになり、その後の価格交渉で効いてくる
Q2機関が決算書をまだ作ってなかったら、どうなるんですか?
事業年度が終わってから三か月以内の作成と五年間の備置きは法律上の義務であり、違反すると第78条の過料の対象になる(金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:備置きがずさんな機関は、試験記録の管理もずさんなことが多い。財務諸表がそろっていないという事実そのものが、依頼先を見直す十分な判断材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の検査機関の決算書は、取引先であっても見せてもらえない」と思われがちである。だが登録試験機関に限っては、法律が閲覧に応じる義務を課している。利害関係人が書面の閲覧や謄写を求めた場合、機関は正当な理由なく拒めない
- 「閲覧できるのは特別用途食品の営業者だけか」という問い方そのものがずれている。条文は「営業者その他の利害関係人」と定めており、営業者は例として挙げられているにすぎない。どこまでが利害関係人に含まれるかは条文に列挙がなく、実務上は個別の判断になる。自分がその機関の業務からどんな影響を受けるのかを具体的に説明できるかどうかが分かれ目である
- 機関側は、備置きを「形式的な事務」として軽く見ていることが多い。だが財務諸表等を備えて置かない、記載すべき事項を書かない、虚偽を書く、正当な理由なく請求を拒む、といった行為は第78条の過料の対象になる(金額は最新の改正状況をご確認ください)。さらに、登録試験機関としての信用を監督官庁に疑われるきっかけにもなる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は主管機関が検験機関を認証・委託する方式で、機関の財務諸表を利害関係人が直接閲覧できる明文規定は日本ほど明確ではない
韓国は試験・検査機関の指定制度を置き、主に行政による監督で信頼性を担保する設計
中国は食品検験機構に資質認定を求める。財務の閲覧請求権より行政の資格管理が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、許可申請用の試験を任せた機関が試験の途中で突然「体制見直しのため納期を半年延ばす」と言ってきたら、どうなる? 申請スケジュールは全部崩れる。だが営業者であるあなたには、その機関の事業報告書と損益計算書を閲覧する権利がある。延期の理由が人員不足なのか資金難なのか、数字を見れば推測がつく
- あなたは登録試験機関の総務担当である。決算が終わってから三か月がたっても、財務諸表の作成が会計士とのやり取りで止まっている。期限は法定であり、備置きを怠れば過料の対象になる。株主総会の日程の話ではない、法律上の期限である
- 取引先の営業者から「貸借対照表を見せてほしい」と事業所に電話が入った。担当者が「社外秘です」と断った。その一言が違反になる
- えん下困難者用食品の開発チームが、来期の許可申請に向けて試験機関を二社まで絞り込んだ。決裁会議まで残り一週間である。見積額は同じくらいだ。そこで両社の財務諸表を閲覧し、五年分の収支の推移を見比べれば、長く付き合える相手を数字で選べる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業務時間内に事業所へ出向くか、書面で閲覧または謄写を請求する。請求の根拠として本条第2項を明記する2. 自分が利害関係人に当たる理由(試験の依頼中、または依頼を予定していること)を説明できる資料を持参する3. 謄本・抄本の交付や電子データの提供を求める場合は、機関が定めた費用を確認する4. 正当な理由なく拒否された場合は、日時・対応者・拒否の理由を記録し、所管する消費者庁に情報を提供することを検討する
訴えられた側:1. 決算日から逆算し、三か月以内に財務諸表等を確実に作成できる社内日程を組む2. 五年分を事業所に備えて置き、電磁的記録の場合は内閣府令が定める表示方法で見せられる環境を整えておく3. 謄本の交付などにかかる費用は、あらかじめ定めて明示しておく4. 閲覧を求められたら、正当な理由がない限り応じる。断る場合はその理由を記録に残し、過料(第78条)のリスクを避ける
時効(請求できる期限):財務諸表等は、毎事業年度が終わってから三か月以内に作成し、五年間備えて置かなければならない。閲覧を請求できる期限は定められておらず、業務時間内であればいつでも請求できる。権利行使そのものに特定の時効はないが、金銭の請求が絡む場合は一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 健康増進法 第43条特別用途表示の許可、試験の前提
- 健康増進法 第78条備置き違反・閲覧拒否への過料
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第129条法人一般の計算書類閲覧と並行適用
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