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健康増進法 第78条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  3. 二第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  4. 三第五十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第78条は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第78条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 健康増進法第78条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第78条の前の条は健康増進法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/78

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