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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第78条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  3. 二第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  4. 三第五十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第78条は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第78条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 健康増進法第78条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第78条の前の条は健康増進法第77条です。
  7. 健康増進法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法78条は、喫煙目的室の帳簿の不備や虚偽、保健所の報告・立入検査・質問に対する拒否や虚偽答弁などに、20万円以下の過料を科す規定である。

Q · 保健所の立入検査を断ったり、その場でウソをついたりしたらどうなるの?

拒否や虚偽答弁は20万円以下の過料の対象になる

健康増進法78条2号により、38条1項に基づく報告をしない・虚偽の報告をする、立入検査を拒む・妨げる・忌避する、質問に答えない・虚偽の答弁をすると、20万円以下の過料の対象になります。過料は刑罰ではない秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続で決めます。即答できない質問には推測で答えず、確認のうえ後日正確に回答するのが安全です。

解説

罰則の章の最後に置かれた、20万円以下の過料(刑罰ではない行政上の金銭罰、いわゆる「秩序罰」)の規定である。罰せられるのは喫煙そのものではなく、ルールを守っていることを示す仕組みを壊す行為だ。対象は三つある。一つ目は、喫煙目的室を置く店(シガーバーやたばこ販売店など)が、要件を満たしていることを示す帳簿(35条6項)を付けない、ウソを書く、保存しないこと。二つ目は、保健所の報告要求や立入検査(38条1項)に対して、報告しない、ウソをつく、検査を拒む、質問に黙る、ウソで答えること。三つ目は、特別用途表示の試験を担う登録試験機関が、財務諸表を備え置かない、または閲覧請求を断ること(52条)。ここで見落とされやすいのは、店の喫煙ルールが少し甘いことよりも、保健所の調査で取り繕うほうが独立した違反になるという点である。違反を隠すために帳簿を書き換えれば、元の違反に加えて本条の違反も成立する。検査の場で守るべきなのは体裁ではなく、記録が正確であることだ。

法的な位置づけ

健康増進法78条は、同法の受動喫煙防止規制および特別用途表示制度の実効性を担保する過料規定である。喫煙目的室設置施設の帳簿の不備・虚偽、保健所による報告徴収・立入検査・質問への非協力や虚偽、登録試験機関による財務諸表の不備・閲覧拒否を対象とし、20万円以下の過料(秩序罰)を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1健康増進法78条とは

喫煙目的室の帳簿、保健所の報告徴収・立入検査、登録試験機関の財務諸表に関する義務違反に、20万円以下の過料を科す罰則規定です。

Q2健康増進法 過料 いくら

本条の過料は20万円以下です。具体的な金額は、違反の内容や是正状況を踏まえて地方裁判所が決定します。

Q3喫煙目的室 帳簿 何を書く

記載事項は35条6項の委任を受けた厚生労働省令で定められています。要件を満たしていることを示す内容を、様式に沿って正確に記載します。

Q4保健所 報告 無視 したらどうなる

38条1項の報告要求に応じないと「報告をせず」に当たり、20万円以下の過料の対象になりえます。期限内に分かる範囲で回答するのが安全です。

Q5立入検査 アルバイト 答える 責任

38条1項の質問は「関係者」に向けられるため、経営者でない従業員の虚偽答弁も本条2号の対象になりえます。分からなければ確認すると答えます。

Q6帳簿 書き直し 違法?

過去の記録をさかのぼって作り直したり書き換えたりすると「虚偽の記載」とみられるおそれがあります。不備は不備として是正経緯を残すのが原則です。

Q7登録試験機関 財務諸表 閲覧 できる?

52条2項により閲覧等を請求できます。正当な理由なく拒んだ登録試験機関は、本条3号により20万円以下の過料の対象になります。

Q8過料 通知 どこから 来る

過料は地方裁判所が非訟事件手続で決定し、裁判所から決定が告知されます。保健所は違反の事実を裁判所に通知する役割を担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料の20万円って、払ったら前科がついちゃうんですか?

つかない。健康増進法78条の過料は刑罰ではなく秩序罰であり、刑事裁判ではなく地方裁判所の非訟事件手続(非訟事件手続法119条以下)で決まる。前科として記録されることはない。実務のポイント:怖いのは金額より記録のほうである。保健所の指導記録や過料決定は、許認可の更新や取引先の調査で参照されることがある。「20万円で済む」と開き直るより、是正の経緯を書面で残すほうが長い目で見て得をする

Q2立入検査って断れないんですか?令状とかいらないの?

38条1項の立入検査は行政調査であり、令状はいらない。拒んだり妨げたりすると本条2号の過料の対象になる。最高裁は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、刑事責任の追及を目的としない行政調査を罰則で間接的に強制しても、憲法35条・38条に違反しないと判断している。実務のポイント:検査そのものは拒めないが、職員に身分証明書の提示を求めることはできる。また、検査の権限は犯罪捜査のために与えられたものではない。この二点を知っているだけで、落ち着いて応対できる

Q3帳簿ってどのくらいの期間取っておけばいいんですか?

帳簿の記載事項や保存期間は、35条6項の委任を受けた厚生労働省令で定められている。期間を自己判断で決めて処分すると「保存しなかった」に当たり、本条1号の対象になりうる。実務のポイント:保健所に電話で確認すれば、記載例や様式を教えてもらえることが多い。聞いたことで目を付けられると心配する経営者は多いが、聞かずに廃棄するほうがはるかに危ない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料は罰金と同じで、前科がつく」と恐れる人が多いが、過料は刑罰ではない秩序罰であり、前科にはならない。ただし、だから軽いと考えるのは早い。過料で済む帳簿のウソが、営業許可や取引先の信用調査で「虚偽記録の店」と見られる評判リスクは、20万円よりはるかに重い
  • 「喫煙ルールさえ守っていれば、書類は後回しでいい」というのが現場の本音だろう。しかし法律から見ると、ルールを守っていることは帳簿でしか証明できない。帳簿がなければ、実際には要件を満たしていても喫煙目的室として扱われないおそれがあり、喫煙そのものが違法になる危険に直結する
  • 「検査に協力するかどうかは任意」と思っている人がいるが、そもそも問いの立て方が誤っている。38条の立入検査は令状のいらない行政調査で、拒否すれば本条の過料という間接的な強制がかかる。拒むか応じるかではなく、どう正確に応じるかが論点である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質健康増進法78条:義務違反に対する制裁(過料)規定健康増進法35条:喫煙目的室設置施設の帳簿等の義務規定
健康増進法38条:報告徴収・立入検査・質問の権限規定
違反時の帰結20万円以下の過料(指導・勧告の段階を経ずに対象となる)帳簿の不備・虚偽は本条1号の過料に直結
報告拒否・検査拒否・虚偽答弁は本条2号の過料に直結
規律の対象記録・検査という「確認の仕組み」を壊す行為喫煙目的室を設置する施設の管理権原者
施設の管理権原者その他の関係者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
菸害防制法

台湾も主管機関による稽査を拒否・妨害した者に罰鍰(行政罰)を科す構造をとる。具体的な条番号と金額は現行条文で要確認

韓国
국민건강증진법

韓国も禁煙区域の違反を刑罰ではなく과태료(過怠料)で担保する点で日本の秩序罰構造と近い

ドイツ
Nichtraucherschutzgesetze der Länder

ドイツは州法で非喫煙者保護を規律し、違反を Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として Bußgeld で処理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保健所の職員が突然店に来て「喫煙目的室の帳簿を見せてください」と言ったら、どうなる? 帳簿が手元になく、店長が慌てて「本部にあります」とその場しのぎのウソをついた。帳簿を備え付けていないこと(1号)と、虚偽の答弁(2号)の二つが同時に問題になる
  • あなたは喫煙可のバーで雇われているアルバイトで、店長は不在である。立入検査の職員から「この部屋で食事を出していますか」と聞かれ、店をかばうつもりで「出していません」と答えた。38条1項の質問の相手は「関係者」なので、経営者ではないあなた自身の虚偽答弁も本条の対象になりうる
  • 保健所から報告を求める文書が届き、回答期限まであと10日。忙しさを理由に放置すれば「報告をせず」に当たる。期限内に分かる範囲で回答し、不明な点は不明と書くほうが、黙っているよりずっと安全である
  • 特定保健用食品の許可申請を準備している食品メーカーの担当者が、試験を依頼する予定の登録試験機関の経営状態を確かめたくなった。52条2項に基づいて財務諸表の閲覧を請求したところ、正当な理由なく断られた。断った機関の側が本条3号の過料の対象になる
  • たばこ販売店に併設された喫煙スペースで、記録の保存期間が過ぎたと思い込み、古い帳簿をまとめて捨てた。その後、過去にさかのぼった調査が入った。保存義務の期間を確認しないまま処分したことが、そのまま違反になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受動喫煙の被害を受けた客や近隣住民として、店が喫煙目的室の要件を満たしていないと感じたら、日時・状況・写真を記録して管轄の保健所に情報提供する2. 保健所には38条に基づく報告徴収と立入検査の権限があり、帳簿の不備や虚偽が見つかれば本条の過料につながる3. 登録試験機関の財務諸表の閲覧を断られた利害関係人は、請求した日時と拒否理由を書面で残し、所管の消費者庁に相談する

訴えられた側:1. 帳簿の不備に気付いたら、その時点から正確に付け直す。過去の分をさかのぼって作り直したり書き換えたりせず、欠落は欠落として説明する2. 検査や質問には、分からないことは「確認する」と答え、推測で話さない3. 過料は地方裁判所が非訟事件手続(公開の法廷ではない簡易な手続)で決める。陳述の機会があれば、是正した経緯を資料で示す4. 不服がある場合は即時抗告や異議の期間を確認し、速やかに弁護士に相談する

時効(請求できる期限):過料を科すことについて、刑事事件の公訴時効に相当する明文の期間はない(実務上、解釈が分かれている)。過料の裁判に対する即時抗告は告知から2週間(非訟事件手続法67条)、当事者の陳述を聴かずに出された略式の裁判に対する異議は告知から1週間(同法122条)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序維持を目的とする秩序罰であり、刑罰ではないため刑法総則や刑事訴訟法の適用はない。故意・過失の要否については見解が分かれる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)4月1日全面施行 受動喫煙防止規定の大幅な拡充に伴い、条番号が全体的に組み替えられた。喫煙目的室の帳簿義務違反と、受動喫煙に関する報告・検査の拒否が過料の対象として整備されたとみられる。改正前の対応条文と各号の新設・改正の区別は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法制定(平成14年法律第103号)。現行78条に相当する規定の制定当初の条番号・内容は要検証
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:受動喫煙防止規定の大幅な拡充に伴い条番号が組み替えられ、喫煙目的室の帳簿義務違反などが過料の対象として整備されたとみられる(令和2年4月1日全面施行、各号の新設・改正の区別は要検証)

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健康増進法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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