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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

健康増進法 第35条(喫煙目的室)

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  1. 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。
  2. 2.喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室標識」という。)を掲示しなければならない。
  3. 一当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
  4. 二当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
  5. 三その他厚生労働省令で定める事項
  6. 3.喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。
  7. 一喫煙目的室(前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設置されている旨
  8. 二その他厚生労働省令で定める事項
  9. 4.喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。)の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。
  10. 5.喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
  11. 6.喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  12. 7.喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。
  13. 8.喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
  14. 9.喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。
  15. 10.喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。

この条文の基本情報

喫煙目的室とは何ですか?

定義喫煙目的室とは、健康増進法第35条に定められた規定で、「喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第35条(喫煙目的室)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第35条の条文原文は「喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。」で始まります。
  3. 健康増進法第35条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第35条の前の条は健康増進法第34条です。
  7. 健康増進法第35条の次の条は健康増進法第36条です。
  8. 健康増進法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法35条は、喫煙目的施設の管理権原者が技術的基準に適合した室を喫煙できる場所(喫煙目的室)と定められる規定。標識の掲示と二十歳未満の立入禁止が義務となる。

Q · シガーバーでタバコを吸いながらお酒を飲めるのは、どの法律が根拠なの?

健康増進法35条の「喫煙目的室」が根拠です

健康増進法35条により、公衆喫煙所やたばこの対面販売をしている一定のバーなど「喫煙目的施設」の管理権原者は、煙が外へ漏れない技術的基準に適合した室を喫煙目的室と定めることができます。喫煙専用室(33条)と違い、室内での飲食も可能です。ただし二十歳未満の者は客も従業員も立入禁止で、標識の掲示、広告での明示、政令要件(主食を主として提供しないこと等)の維持、帳簿の保存が求められます。

解説

喫煙者が集まる店を開きたいなら、まず「煙を吸える部屋」が三種類あることを押さえておく必要がある。喫煙専用室ではタバコしか吸えず、グラス一杯の酒も出せない。加熱式たばこ専用の喫煙室なら飲食はできるが、紙巻きたばこは吸えない。紙巻きたばこを吸いながら酒も料理も楽しめるのが、本条の「喫煙目的室」である。ただし、この部屋を置けるのは喫煙目的施設(公衆喫煙所、たばこの対面販売をしていて主食を主として出さないバー・スナックなど、政令で決まった施設)に限られる。設置した後も、管理する側の義務は続く。煙が外へ漏れない技術的基準(出入口に室外から室内へ向かう気流があること、壁や天井で区画されていることなど)を保つこと。部屋の出入口と店の正面入口の二か所に標識を掲示すること。広告で喫煙可能な店だと明示すること。20歳未満は従業員も含めて一歩も入れないこと。飲食店型なら、要件を満たしていることを帳簿に記録しておくこと。メニューにパスタを一品加えただけで、店の法的な土台が崩れかねない。この構造を知っている経営者と知らない経営者では、保健所の立入検査の日に見せる顔がまるで違ってくる。

法的な位置づけ

健康増進法第35条は喫煙目的室について定める規定であり、喫煙目的施設(同法28条7号)の管理権原者が、たばこの煙の流出を防止する技術的基準に適合した室を喫煙可能な場所と定めることを認める。あわせて、喫煙目的室標識・喫煙目的室設置施設標識の掲示、政令要件と技術的基準の維持、帳簿の備付け、広告における明示、二十歳未満の者の立入禁止、廃止時の標識除去を管理権原者等に義務づける。

手順

  1. 1.喫煙目的施設の要件を満たすか確認する たばこの対面販売の有無、主食を主として提供していないかなど、健康増進法28条7号の政令要件に自店が当てはまるかを確認し、不明点は所轄の保健所に事前相談する
  2. 2.技術的基準に適合する室を整備する 出入口で室外から室内へ流入する気流の確保、壁・天井等による区画、屋外への排気など、厚生労働省令の技術的基準を満たすよう内装・設備を設計・施工する
  3. 3.二か所の標識を掲示する 喫煙目的室の出入口に喫煙目的室標識を、施設の主たる出入口に喫煙目的室設置施設標識を、見やすい箇所に直ちに掲示する
  4. 4.広告・求人・掲載情報で明示する 店舗サイト、グルメサイト、SNS、チラシなど広告・宣伝のすべてに喫煙目的室設置施設である旨を明示し、採用時は身分証で二十歳以上であることを確認・記録する
  5. 5.帳簿を備え日常的に維持する 政令要件に関する省令所定の事項を帳簿に記載・保存し、メニュー改定や設備変更のたびに要件と技術的基準を満たし続けているか点検する

よくある質問 AI による整理

Q1喫煙目的室とは?

健康増進法35条に基づき、喫煙目的施設の中に設ける喫煙可能な室です。煙の流出を防ぐ技術的基準を満たす必要があり、室内での飲食も可能です。

Q2喫煙目的施設 どんな店が該当する?

公衆喫煙所、たばこの対面販売をしていて主食を主として提供しないバー・スナック、店内で喫煙用たばこを販売する店などで、政令で要件が定められています。

Q3シガーバー 食事 出せる?

おつまみ程度は出せますが、通常主食と認められる食事を主として提供すると喫煙目的施設の要件を外れるおそれがあります。保健所への事前相談が安全です。

Q4喫煙目的室 標識 どこに貼る?

喫煙目的室の出入口と、施設の主たる出入口の二か所です。前者には喫煙目的である旨と二十歳未満立入禁止の旨を記載します(35条2項・3項)。

Q5喫煙目的室 未成年 立ち入り 違法?

違法です。35条7項は、管理権原者等に二十歳未満の者を喫煙目的室に立ち入らせることを禁じており、客だけでなく従業員にも及ぶと解されています。

Q6喫煙目的室 帳簿 保存 必要?

喫煙目的室で客に飲食させる営業をする施設などは、政令要件に関する事項を帳簿に記載し保存する義務があります(35条6項)。記載事項は省令で定められます。

Q7喫煙可能店 グルメサイト 表示 義務?

35条8項は、広告・宣伝をするとき喫煙目的室設置施設である旨を明示するよう求めています。ウェブ掲載も広告・宣伝にあたりうるため明示が無難です。

Q8喫煙目的室 やめるとき 何をする?

喫煙をやめる室の喫煙目的室標識を除去し、全室やめるなら主たる出入口の喫煙目的室設置施設標識も直ちに除去します(35条9項・10項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1喫煙専用室と喫煙目的室って、何が違うんですか?

喫煙専用室(同法33条)は、どの施設でも設置できる代わりに室内での飲食が一切できない。喫煙目的室(本条)は、喫煙目的施設にしか置けない代わりに、喫煙しながら飲食ができる。実務のポイント:本当の違いは「主食を出せるかどうか」にある。飲食店型の喫煙目的施設では、通常主食と認められる食事を主として提供することはできない。食事を売上の柱にしたい店にとって、喫煙目的室は選択肢になりにくい

Q220歳以上の大学生ならバイトで喫煙目的室に入れても大丈夫ですよね?

20歳以上であれば本条7項の立入禁止には当たらない。ただし事業者には、望まない受動喫煙を防ぐよう配慮する努力義務もある(労働安全衛生法68条の2)。実務のポイント:面接で年齢を確認するのは最低限で、勤務中に誕生日を迎える19歳はいないかではなく、身分証で生年月日を確認して記録しておく。立入検査で年齢確認の方法を聞かれたときに説明できる店は、指導が早く終わる

Q3帳簿って何を書けばいいんですか? つけてないとまずい?

本条6項は、客に飲食をさせる営業を行う喫煙目的室設置施設に、政令要件に関する事項を帳簿に記載し保存するよう義務づけている。具体的な記載事項は厚生労働省令(健康増進法施行規則)で定められており、たばこの対面販売や主食の提供状況などが中心になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:帳簿は、店が喫煙目的施設であることを証明する唯一の書類である。検査で真っ先に求められるのはここなので、メニュー表と販売記録を一緒に綴じておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「タバコを吸える店はどこも同じ扱い」と思われがちだが、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室・既存特定飲食提供施設の喫煙可能室は、それぞれ要件も、飲食ができるかどうかも違う。客から見れば同じ「喫煙可の店」でも、法律上はまったく別の制度である
  • 20歳未満の立入禁止は客だけの話だと考える経営者が多いが、本条7項の「立ち入らせてはならない」は従業員にも及ぶと解されている。学生アルバイトに頼る小規模店ほど、この一点で人繰りが崩れる。深刻さは客対応より採用計画のほうに現れる
  • 「たばこを吸わせる部屋を作ってよいか」と問うこと自体がずれている。本当の問いは「自分の店が喫煙目的施設の要件を毎日満たし続けているか」である。本条4項は、設置した時点ではなく、その後もずっと要件を満たすよう維持することを義務づけている。開店日に適法でも、メニュー改定の翌日に違法になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
設置できる施設健康増進法35条 喫煙目的室:喫煙目的施設に限る健康増進法33条 喫煙専用室:第二種施設等で設置可
指定たばこ専用喫煙室(平成30年改正法附則):第二種施設等で設置可
室内での飲食可能(ただし施設として主食を主として提供しないことが要件)不可(喫煙のみ)
可能
吸えるたばこ紙巻きたばこを含む紙巻きたばこを含む
加熱式たばこ等の指定たばこのみ
二十歳未満の立入り禁止(客・従業員とも)禁止
禁止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
菸害防制法第15条・第16条

台湾は室内公共場所の禁煙範囲を法律で列挙し、一定の場所に吸菸區の設置を認める方式。日本のように施設類型ごとに飲食可否まで分ける細分化はしていない

韓国
국민건강증진법 제9조

韓国は飲食店を含め広く금연구역に指定し、喫煙室を設ける場合も飲食は想定しない運用が中心で、日本の喫煙目的室に相当する飲食可能な例外は限定的

ドイツ
Landesnichtraucherschutzgesetze

ドイツは州法で規律し、州によっては小規模の一室店舗(Einraumkneipe)や Raucherclub に例外を認める。未成年者の立入禁止を伴う点は日本と共通する

アメリカ
New York Clean Indoor Air Act

米国は州法レベルで規律し、一定の売上割合をたばこ販売が占める cigar bar に例外を認める州がある。日本のたばこ対面販売要件と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 常連に「腹が減った」と言われて、バーのマスターがナポリタンとカレーを定番メニューに加えた。もし保健所の立入検査で帳簿とメニューを突き合わせられたら、どうなるか? 主食を主として出していると判断されれば喫煙目的施設の要件(第28条7号の政令要件)を満たさなくなり、店内の喫煙そのものが違法状態になる
  • 19歳のアルバイトを雇ったシガーバー。ホールの仕事を任せたいが、喫煙目的室には20歳未満は客であれ従業員であれ立ち入らせてはならない(本条7項)。トレーを運ばせた時点でアウトである
  • あなたはスナックのオーナーで、グルメサイトに店を掲載した。店の情報欄に「喫煙可」の記載がない。本条8項は、広告・宣伝で喫煙目的室設置施設である旨を明示するよう求めている。ネット掲載も広告にあたりうる
  • 家族連れが店の前で足を止め、入口のステッカーを見て引き返した。それで正しい。主たる出入口の標識は、子どもを入れないための最初の関門である
  • 来週から全席禁煙にすると決めたが、壁には喫煙目的室標識が残ったまま。本条9項・10項により、喫煙をやめるなら標識は除去しなければならない。残しておけば、客にも行政にも「まだ吸える店」という誤った表示を出し続けることになる。改装工事の前日までに剥がしておくこと

取るべき行動

被害を受けた側:20歳未満の子どもが喫煙目的室に入れられていた、外まで煙が漏れているのに標識がない、といった場合は、店名・日時・状況を記録し、所轄の保健所(受動喫煙対策担当)に通報する。保健所には指導・勧告・命令の権限があり、命令に従わなかった管理権原者は過料の対象になる。煙が原因で健康被害が出ているなら、医師の診断書を取ったうえで民法709条による損害賠償も検討できる

訴えられた側:保健所から指導を受けたら、まず四点を確認する。(1)政令要件(たばこの対面販売、主食を主として提供していないこと)を満たしているか、(2)技術的基準を保っているか(気流の測定記録)、(3)二か所の標識と広告での明示ができているか、(4)20歳未満の従業員がいないか。帳簿を整えたうえで改善計画を書面で出す。勧告や命令の段階まで進ませないことが最も安く済む守り方である

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。行政上の義務は施設を運営している限り毎日続き、帳簿は厚生労働省令で定める期間保存する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)により、望まない受動喫煙防止のための規制の一環として喫煙目的室の制度が新設された。2020年4月1日に全面施行。

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健康増進法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 受動喫煙を防止するための措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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