健康増進法 第28条(定義)
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- この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一たばこ1たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。2
- 二喫煙1人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び次節において同じ。)を発生させることをいう。2
- 三受動喫煙1人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。2
- 四特定施設1第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。2
- 五第一種施設1多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。2
- 六第二種施設1多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。2
- 七喫煙目的施設1多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。2
- 八旅客運送事業自動車等1旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。2
- 九旅客運送事業自動車1道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。2
- 十旅客運送事業航空機1航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。2
- 十一旅客運送事業鉄道等車両1鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。2
- 十二旅客運送事業船舶1海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。)をいう。2
- 十三特定屋外喫煙場所1第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。2
- 十四喫煙関連研究場所1たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、健康増進法第28条に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第28条(定義)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第28条の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 健康増進法第28条は第一節 総則に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第28条の前の条は健康増進法第27条です。
- 健康増進法第28条の次の条は健康増進法第29条です。
- 健康増進法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法28条は、燃焼または加熱で煙(蒸気を含む)を発生させることを「喫煙」と定義し、加熱式たばこも規制対象とする。多数の者が利用する施設は第一種・第二種・喫煙目的施設の三つに区分される。
Q · 加熱式たばこは「煙じゃないから」受動喫煙の規制の対象外なの?
対象外ではない。28条は加熱式の蒸気も「煙」に含めている
健康増進法28条2号は、喫煙を「たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。)を発生させること」と定義しています。このため IQOS などの加熱式たばこも喫煙に当たり、第29条以下の喫煙禁止場所の規制を受けます。ただし改正法附則の経過措置により、加熱式たばこ専用喫煙室では飲食しながら吸うことができます。ニコチンを含まないリキッド式電子たばこは、本条の「たばこ」に当たらず対象外と整理されています。
解説
「喫煙所以外で吸うな」というルールの中身は、罰則条文より先に、この定義条文の言葉選びで決まっている。第2号は喫煙を「たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む)を発生させること」と定めた。IQOS、glo、Ploom などの加熱式たばこを持つ人の「煙ではなく蒸気だから」という言い訳は、条文の段階で通らない。施設も三つに分かれる。学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎は第一種施設で、敷地内禁煙が原則である。飲食店やオフィスは第二種施設で、原則として屋内禁煙となる。シガーバーや公衆喫煙所は喫煙目的施設に入る。あなたの職場や行きつけの店がどれに当たるかで、吸える場所、店主の義務(法律上守らなければならないこと)、違反したときの過料(行政上の金銭的な制裁、前科はつかない)がすべて変わる。分類を知っていれば、「ここで吸ってよいのか」を自分で判断できる。
法的な位置づけ
健康増進法第28条は、同法第6章「受動喫煙防止」で用いる用語の定義規定である。たばこ事業法上の製造たばこ・製造たばこ代用品を「たばこ」とし、燃焼または加熱による煙(蒸気を含む)の発生を「喫煙」、他人の喫煙により発生した煙にさらされることを「受動喫煙」と定める。多数の者が利用する施設は第一種施設・第二種施設・喫煙目的施設に区分される。
よくある質問 AI による整理
Q1受動喫煙とは法律上どういう意味ですか?
健康増進法28条3号で「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」と定義されています。健康被害の発生までは要件になっていません。
Q2第一種施設とはどんな施設ですか?
学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など、受動喫煙の影響を受けやすい人が主に利用する施設です。敷地内禁煙が原則で、特定屋外喫煙場所のみ例外です。
Q3第二種施設とはどんな施設ですか?
多数の者が利用する施設のうち、第一種施設と喫煙目的施設以外のものです。飲食店、オフィス、ホテルのロビーなどが該当し、原則として屋内禁煙です。
Q4喫煙目的施設の要件は?
喫煙場所の提供を主な目的とし、政令の要件を満たす施設です。公衆喫煙所、主食を主として提供しないシガーバー等、たばこ販売店などが想定されています。
Q5電子たばこは健康増進法の規制対象ですか?
加熱式たばこは対象です。一方、たばこ事業法の製造たばこに当たらないニコチンなしのリキッド式電子たばこは、本法の「たばこ」に含まれないと整理されています。
Q6新幹線や飛行機での喫煙は禁止されていますか?
28条は旅客運送事業の自動車・航空機・鉄道車両・船舶を定義しています。第29条により、バス・タクシー・航空機は内部禁煙、鉄道車両と船舶は喫煙専用室以外で禁煙です。
Q7特定屋外喫煙場所とは何ですか?
第一種施設の屋外の一部を管理権原者が区画し、標識の掲示など厚生労働省令の措置をとった喫煙可能な場所です。病院や学校で唯一認められる喫煙場所です。
Q8ロープウェイやゴンドラの中で吸える?
吸えません。28条11号は索道事業者の「搬器」も旅客運送事業鉄道等車両に含めており、喫煙専用室以外は喫煙禁止場所となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1加熱式たばこなら、居酒屋の普通の席で吸ってもいいんですか?
吸えません。第2号は加熱で蒸気を出すことも喫煙に含めているので、加熱式も規制の対象です。ただし改正法の附則による経過措置で、加熱式たばこ専用喫煙室の中なら、飲食しながら加熱式を吸えます。実務のポイント:標識の「加熱式たばこ専用喫煙室」と「喫煙専用室」は別物です。前者は飲食しながら吸えますが、後者は吸うことしかできず、飲食はできません。一語の読み違いで、店側は指導の対象になります
Q2ホテルの部屋でたばこを吸うのも法律違反ですか?
法律違反にはなりません。旅館業の客室は、喫煙禁止規定の適用除外とされています(第40条)。禁煙ルームかどうかは、法律ではなくホテルとの契約(宿泊約款)の問題です。実務のポイント:禁煙ルームで吸ったときに請求される数万円のクリーニング代は、過料ではなく、約款に基づく違約金や損害賠償です。法律が許している場所でも、契約で禁止されていれば支払義務は生じます
間違えやすい点 AI による整理
- 「電子たばこは全部規制対象」と思われがちだが、本条でいう「たばこ」は、たばこ事業法の製造たばこと製造たばこ代用品に限られる。葉たばこを使わないニコチンなしのリキッド式電子たばこは、厚生労働省の整理では本法の規制対象外とされている。ただし、施設の管理者が独自ルールで禁止するのは自由である
- 「この店は禁煙か、喫煙可か」という二択の問いが、そもそもずれている。法律は店単位では見ていない。第一種・第二種・喫煙目的施設という分類と、その中の喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、特定屋外喫煙場所といった「場所」単位で見ている。同じ建物の中に、吸える場所と吸えない場所が並んでいることもある
- 喫煙者から見れば、受動喫煙は「煙が誰かにかかって迷惑をかけたか」という結果の問題である。しかし法律から見れば、第3号は受動喫煙を「煙にさらされること」と定義しており、健康被害が出たことの立証を求めていない。だから規制は被害が出るのを待たず、場所を区切って先に防ぐ形をとっている。「誰も文句を言っていない」は言い訳にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 健康増進法28条:喫煙・受動喫煙・施設区分などの用語を定義 | 健康増進法29条:特定施設等の区分ごとに喫煙禁止場所を定める 健康増進法27条:喫煙禁止場所以外での喫煙時の配慮義務 |
| 名宛人 | 特定の名宛人なし(第6章全体の適用範囲を確定) | 何人も(喫煙禁止場所での喫煙をしてはならない) 何人も(周囲の状況への配慮) |
| 違反時の帰結 | 本条自体の違反という概念はない | 知事等の指導・命令を経て、命令違反に過料 配慮義務であり、直接の過料規定はない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法律本体で菸品などの用語を定義し、全面禁煙・分煙の場所を別条で列挙する構造。2023年の改正で加熱式たばこ等の規制を強化した
韓国は公衆利用施設の所有者等に禁煙区域の指定義務を課す方式で、施設の列挙により規制範囲を定める
ドイツの連邦法は連邦施設と公共交通に限られ、飲食店などの規制は各州の非喫煙者保護法に委ねられている
フランスは集団で利用する場所での喫煙を原則禁止とし、例外となる喫煙室の要件はデクレで定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同僚が会議室で「加熱式だから煙じゃない、受動喫煙にはならない」と言い張ったら、どう返す? 第2号の括弧書き「煙(蒸気を含む。)」を見せれば話は三秒で終わる。オフィスは第二種施設なので、喫煙専用室の外では原則として吸えない
- あなたは小さなバーを開く準備をしていて、オープンまで残り三週間しかない。看板に「喫煙可」と書くつもりなら、先に確かめることがある。自分の店が第二種施設なのか、それとも喫煙目的施設の政令要件(通常主食と認められる食事を主として提供しない、など)を満たすのか。分類を間違えたまま開店し、標識の掲示も怠れば、都道府県知事等(保健所を置く市・特別区の長を含む)から指導や命令を受けることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受動喫煙を受けた場所が第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設のどれに当たるかを特定する2. 標識の有無と喫煙場所の位置を写真で残す3. まず施設の管理権原者(店主や事業者)に申し入れる4. 改善されなければ、保健所の受動喫煙対策の窓口に相談する。指導・勧告・命令を出すのは知事等であり、通報した人が自分で手続を起こす必要はない5. 職場の場合は、労働安全衛生法68条の2も添えて人事部や産業医に伝える
訴えられた側:1. 自分の施設がどの区分に当たるかを定義に照らして確定させる。喫煙目的施設を名乗るなら、政令の要件を満たしているか確認する2. 喫煙専用室などを設けるなら、厚生労働省令の技術的基準を満たし、標識を掲示する3. 保健所から指導を受けたら、命令に進む前に是正計画を出す。過料は命令に違反した段階で科される。目安は管理権原者が50万円以下、喫煙者が30万円以下(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はない。違反があれば、知事等による指導、勧告、公表、命令の順に進み、命令に違反すると過料の対象になる。健康被害について損害賠償を求める場合は、民法724条、724条の2が基準になる(損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年。不法行為の時から20年)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正(法律第78号) 望まない受動喫煙の防止を目的に第6章を再編し、本条に加熱式を含む喫煙の定義、施設の三区分、旅客運送事業自動車等の定義を置いた。第一種施設は令和元年(2019年)7月1日、その他は令和2年(2020年)4月1日に全面施行
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法制定。旧第25条で、多数の者が利用する施設の管理者に受動喫煙防止措置の努力義務を課した。この段階では用語の定義規定はなかった
- 2.平成30年(2018年) 改正:法律第78号による改正で第6章を再編し、本条に加熱式を含む喫煙の定義、施設の三区分、旅客運送事業自動車等の定義を新設。第一種施設は令和元年(2019年)7月1日、全面施行は令和2年(2020年)4月1日
- 健康増進法 第27条喫煙時の周囲への配慮義務
- 健康増進法 第29条特定施設等における喫煙の禁止
- 健康増進法 第33条喫煙専用室の設置(現行効力を要確認)
- 健康増進法 第40条居住場所・客室等の適用除外(現行効力を要確認)
- たばこ事業法 第2条製造たばこの定義の参照元
- たばこ事業法 第38条製造たばこ代用品の定義の参照元
- 労働安全衛生法 第68条の2職場の受動喫煙防止の事業者努力義務
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