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健康増進法 第27条(喫煙をする際の配慮義務等)

  1. 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
  2. 2.特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

この条文の基本情報

喫煙をする際の配慮義務等とは何ですか?

定義喫煙をする際の配慮義務等とは、健康増進法第27条に定められた規定で、「何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第27条(喫煙をする際の配慮義務等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第27条の条文原文は「何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。」で始まります。
  3. 健康増進法第27条は第一節 総則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第27条の前の条は健康増進法第26条です。
  7. 健康増進法第27条の次の条は健康増進法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/27

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