健康増進法 第29条(特定施設等における喫煙の禁止等)
- 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
- 一第一種施設1次に掲げる場所以外の場所2
- 二第二種施設1次に掲げる場所以外の屋内の場所2
- 三喫煙目的施設1第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所2
- 四旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機1内部の場所2
- 五旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶1第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所2
- 2.都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
この条文の基本情報
特定施設等における喫煙の禁止等とは何ですか?
定義特定施設等における喫煙の禁止等とは、健康増進法第29条に定められた規定で、「何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第29条(特定施設等における喫煙の禁止等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第29条の条文原文は「何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所…」で始まります。
- 健康増進法第29条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第29条の前の条は健康増進法第28条です。
- 健康増進法第29条の次の条は健康増進法第30条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/29