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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第33条(喫煙専用室)

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  1. 第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号において同じ。)の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。
  2. 2.第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室標識」という。)を掲示しなければならない。
  3. 一当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
  4. 二当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
  5. 三その他厚生労働省令で定める事項
  6. 3.第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。
  7. 一喫煙専用室(前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)が設置されている旨
  8. 二その他厚生労働省令で定める事項
  9. 4.喫煙専用室が設置されている第二種施設等(以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。)の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
  10. 5.喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。
  11. 6.喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。
  12. 7.喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。

この条文の基本情報

喫煙専用室とは何ですか?

定義喫煙専用室とは、健康増進法第33条に定められた規定で、「第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第33条(喫煙専用室)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第33条の条文原文は「第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。」で始まります。
  3. 健康増進法第33条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第33条の前の条は健康増進法第32条です。
  7. 健康増進法第33条の次の条は健康増進法第34条です。
  8. 健康増進法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法33条は、第二種施設等の管理権原者が技術的基準に適合した室を喫煙専用室にできると定める。入口と施設出入口の標識掲示、基準の維持、20歳未満の立入禁止が義務となる。

Q · 喫煙室の入口にステッカーが貼っていなければ、そこで吸うと違法になるの?

標識がない部屋は法律上の喫煙専用室ではない

健康増進法33条では、技術的基準に適合した室の出入口に喫煙専用室標識を掲示して、はじめて喫煙専用室が成立します(2項・3項1号)。標識のない部屋は喫煙専用室ではないため、その中での喫煙は喫煙禁止場所での喫煙(29条)として扱われるおそれがあります。管理権原者には、施設の主たる出入口への標識掲示、基準の維持(4項)、20歳未満の者の立入禁止(5項)の義務もあります。

解説

会社の喫煙所やカフェの喫煙ブースは、扉の付いた箱を置けば済むものではない。健康増進法33条で喫煙専用室と認められるには、三つの条件がすべてそろっている必要がある。一つ目は、厚生労働省令の技術的基準を満たす構造であること。出入口で室外から室内へ0.2m/s以上の空気が流れ込み、壁や天井で区切られ、煙を屋外へ出す仕組みが求められる。二つ目は、部屋の入口に喫煙専用室標識を掲示すること。三つ目は、施設の主な出入口に喫煙専用室設置施設等標識を掲示すること。そのうえで管理権原者(その施設を管理する権限と責任を持つ人。店のオーナーや会社など)には、設備の性能を保ち続ける義務と、20歳未満の人を室内に入れない義務がある。入口の標識がない部屋は喫煙専用室ではなく、ただの喫煙禁止場所の一部として扱われる。そこで一服すれば、吸った本人も黙って見ていた店側も法律違反になりうる。喫煙室が適法かどうかは、ステッカーの有無と空気の流れで外から確かめられる。

法的な位置づけ

健康増進法33条は喫煙専用室の設置要件を定める規定である。第二種施設等の管理権原者は、たばこの煙の室外への流出を防ぐ厚生労働省令の技術的基準に適合した室を、専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。設置には喫煙専用室標識と喫煙専用室設置施設等標識の掲示を要し、構造設備の維持、20歳未満の者の立入禁止、廃止時の標識除去が義務づけられる。

手順

  1. 1.技術的基準に適合した室を整備する 壁と天井で区画し、屋外への排気設備を設け、出入口で室外から室内へ0.2m/s以上の気流が生じる構造にする。施工業者に測定を依頼し、測定値を記録に残す
  2. 2.喫煙専用室の出入口に標識を掲示する 室の出入口の見やすい箇所に、専ら喫煙をすることができる場所である旨と、20歳未満の者の立入りが禁止されている旨を記載した喫煙専用室標識を掲示する
  3. 3.施設の主たる出入口に設置施設標識を掲示する 喫煙専用室標識の掲示後、直ちに施設の主たる出入口の見やすい箇所に、喫煙専用室が設置されている旨の喫煙専用室設置施設等標識を掲示する
  4. 4.20歳未満の立入りを防ぐ体制をつくる 客への声かけ方法を決め、清掃などの担当を20歳以上の従業員に限定する。シフト表などで担当者を記録しておく
  5. 5.定期点検で基準を維持する フィルター清掃や換気扇の点検を定期的に行い、出入口の気流を測定して記録する。故障時は速やかに修理し、修理までは喫煙室の使用を停止する

よくある質問 AI による整理

Q1喫煙専用室とは何ですか?

煙が室外へ流出しない技術的基準を満たし、出入口に喫煙専用室標識を掲示した室です。健康増進法33条が根拠で、室内では喫煙のみができ、飲食はできません。

Q2喫煙専用室の技術的基準とは?

出入口で室外から室内へ0.2m/s以上の気流があること、壁や天井で区画されていること、煙を屋外へ排気することの三点が厚生労働省令で定められています。

Q3喫煙室の標識はどこに貼る必要がありますか?

喫煙専用室の出入口と、施設の主たる出入口の二か所です。前者には喫煙専用室である旨と20歳未満立入禁止の旨を記載します。

Q4喫煙室に20歳未満の従業員は入れますか?

入れません。33条5項は20歳未満の者の立入りを禁じており、清掃などの業務目的でも例外とされていないため、担当者の年齢確認が必要です。

Q5喫煙室を廃止したら何をすればいいですか?

その喫煙室の喫煙専用室標識を除去します。施設内の全ての喫煙専用室を廃止した場合は、施設の主たる出入口の標識も直ちに除去する必要があります。

Q6喫煙専用室の基準を満たさないと罰則はありますか?

まず保健所等の指導が入り、改善されなければ勧告、命令へと進みます。命令に違反すると過料の対象になりうるため、早期の是正が重要です。

Q7喫煙室の換気扇が壊れていたら違法?

33条4項は技術的基準に適合した状態の維持を求めています。故障で気流基準を下回れば維持義務違反となりうるため、速やかな修理が必要です。

Q8喫煙専用室の相談窓口はどこ?

施設所在地を管轄する保健所が受動喫煙対策の窓口です。設置前の相談も、煙漏れなどの情報提供も受け付けています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1喫煙室の中でコーヒー飲みながら吸うのってダメなんですか?

喫煙専用室は「専ら喫煙をすることができる場所」(33条1項)なので、飲食は想定されていない。飲食しながら吸いたい場合は、加熱式たばこ専用の喫煙室(附則の経過措置)や、バーなどの喫煙目的室(35条)という別の枠組みがある。実務のポイント:店が喫煙室にドリンクホルダーを付けた時点で、保健所は喫煙目的室や加熱式専用室との混同を疑う。設備の選び方が、その部屋の法的な性格を決めてしまう

Q2高校生バイトに、お客さんがいない時間に喫煙室を掃除させるのもアウト?

アウトである。33条5項は20歳未満の者を喫煙専用室に立ち入らせることを禁じており、厚生労働省の解釈では、従業員による清掃などの業務でも例外にならない。実務のポイント:違反が見つかるきっかけは、保健所の立入検査よりも辞めたアルバイトや保護者からの通報が多い。清掃担当を20歳以上に限定したシフト表を残しておくことが、一番安上がりな防御になる

Q3会社の喫煙室、明らかに煙が漏れてるんだけど、どこに言えばいい?

33条4項は、管理権原者に技術的基準を満たす状態を維持し続ける義務を課している。社内で改善されなければ、施設所在地を管轄する保健所に情報提供できる。実務のポイント:保健所が動くかどうかを分けるのは主観的な訴えではなく、扉付近の煙の流れを撮った動画と日時である。気流が室外へ向かっている映像は、基準の0.2m/sを下回っていることを素人でも示せる数少ない証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一度、基準どおりの喫煙室を作れば安心」と思われがちだが、33条4項は基準に合った状態を維持し続けることを求めている。フィルターの詰まりや換気扇の故障で出入口の気流が0.2m/sを下回れば、工事が完了した日の適合は意味を失う。法律が見ているのは今日の性能である
  • そもそも「喫煙室があるかないか」という問いの立て方がずれている。法律上の喫煙専用室は、基準に合った部屋に標識が掲示されてはじめて成立する(3項1号)。基準どおりの部屋でも、入口の標識がなければ喫煙専用室ではない。そこでの喫煙は、喫煙禁止場所での喫煙として扱われる
  • 店側から見れば、喫煙室は愛煙家のお客様へのサービスである。しかし法律から見ると、煙を一か所に閉じ込めて他の客や従業員を守るための隔離装置である。そのため室内でのドリンク提供や食事は想定されていない(専ら喫煙をする場所)。サービスのつもりでコーヒーを出すと、それだけで喫煙専用室の前提を崩すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文健康増進法33条:喫煙専用室健康増進法35条:喫煙目的室
健康増進法附則(経過措置):加熱式たばこ専用の喫煙室
室内での飲食不可(専ら喫煙をする場所)一定の要件のもと可(喫煙を主目的とするバー等)
可(加熱式たばこに限る)
20歳未満の立入り禁止禁止
禁止
標識なしで喫煙した場合喫煙専用室が成立せず、喫煙禁止場所での喫煙(29条)となりうる喫煙目的室が成立せず、同様に禁止場所での喫煙となりうる
同様に禁止場所での喫煙となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
菸害防制法

台湾も屋内の公共場所を原則禁煙とし、吸菸室を設ける場合は区画や独立した排気などの設備要件を課す。施設類型ごとの規制の組み立ては日本と異なる

韓国
국민건강증진법 제9조

韓国は禁煙区域の指定を施設の所有者等に義務づけ、基準を満たす喫煙室の設置を認める。飲食店も原則として全面禁煙の対象

ドイツ
Bundesnichtraucherschutzgesetz・各州法

ドイツは連邦施設を連邦法、飲食店などを州法が規律し、喫煙室の可否や要件が州ごとに異なる

アメリカ
州法

米国は連邦の一般的な屋内禁煙法がなく、州や自治体の条例で職場・飲食店の禁煙と喫煙室の扱いが定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校生アルバイトに閉店後の喫煙室の灰皿掃除を頼んでも問題ないのか。答えはNOである。33条5項は20歳未満の者を喫煙専用室に「立ち入らせてはならない」と定めており、客がいない時間の清掃も例外ではないというのが厚生労働省の解釈である
  • あなたは居酒屋の店長で、改装のついでに喫煙室を物置にした。ところが店の入口には「喫煙専用室あり」のステッカーが残ったまま。33条7項は、全ての喫煙専用室をやめたときは直ちにこの標識を除去するよう求めている。古いステッカー一枚で、保健所の指導対象になりうる
  • 職場の喫煙室の扉が開くたびに、すぐ横の自席までにおいが流れてくる。換気扇が壊れて三週間たつが、総務は動かない。33条4項の維持義務違反が疑われる状況であり、保健所へ相談できる
  • 来週、保健所の立入検査がある。あと五日で、喫煙室入口の標識二点(喫煙専用室であること、20歳未満は立入禁止であること)、施設正面の設置施設標識、出入口の風速記録をそろえなければならない
  • 新幹線の喫煙ルームに子どもを連れて入った親。悪気がなくても、20歳未満の立入りは禁止である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 喫煙室入口の標識(喫煙専用室であること、20歳未満は立入禁止であること)と、施設正面の標識の有無を写真に撮る2. 扉付近で煙が漏れる様子を日時入りの動画で記録する3. 職場であれば総務や衛生委員会に書面で改善を求める4. 改善されなければ、施設所在地を管轄する保健所の受動喫煙対策の窓口に情報提供する。匿名で相談できる場合が多い

訴えられた側:1. 保健所から指導を受けたら、まず技術的基準(気流0.2m/s以上、壁や天井での区画、屋外への排気)を業者に再測定してもらう2. 標識が部屋の入口と施設の主な出入口の二か所にそろっているか確認する3. 20歳未満の従業員を清掃担当から外し、シフト表で記録しておく4. 指導の段階で是正して報告すれば、勧告や命令、過料へ進むことは通常避けられる(最新の運用は管轄の保健所に確認すること)

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。標識の掲示(3項)と全ての喫煙専用室を廃止したときの施設標識の除去(7項)は「直ちに」と定められている。受動喫煙による健康被害を民事で請求する場合は不法行為の時効(民法724条、724条の2:損害と加害者を知った時から3年、生命や身体の侵害は5年)が問題になる。それ以外の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)4月1日全面施行 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)による改正で受動喫煙防止の規定が整備され、第二種施設等の喫煙専用室の要件、二種類の標識の掲示、設備の維持義務、20歳未満の立入禁止を定める本条の現行内容が設けられた

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 改正:健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)により、受動喫煙防止の規定が整備され、喫煙専用室の要件、二種類の標識、維持義務、20歳未満の立入禁止を定める本条の内容が設けられた。令和2年(2020年)4月1日に全面施行

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健康増進法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 受動喫煙を防止するための措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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