健康増進法 第33条(喫煙専用室)
- 第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号において同じ。)の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。
- 2.第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室標識」という。)を掲示しなければならない。
- 一当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
- 二当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
- 三その他厚生労働省令で定める事項
- 3.第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。
- 一喫煙専用室(前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)が設置されている旨
- 二その他厚生労働省令で定める事項
- 4.喫煙専用室が設置されている第二種施設等(以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。)の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
- 5.喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。
- 6.喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。
- 7.喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。
この条文の基本情報
喫煙専用室とは何ですか?
定義喫煙専用室とは、健康増進法第33条に定められた規定で、「第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第33条(喫煙専用室)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第33条の条文原文は「第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。」で始まります。
- 健康増進法第33条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第33条の前の条は健康増進法第32条です。
- 健康増進法第33条の次の条は健康増進法第34条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/33