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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第32条(特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等)

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  1. 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等とは何ですか?

定義特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等とは、健康増進法第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第32条(特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第32条の条文原文は「都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対…」で始まります。
  3. 健康増進法第32条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第32条の前の条は健康増進法第31条です。
  7. 健康増進法第32条の次の条は健康増進法第33条です。
  8. 健康増進法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法32条は、喫煙禁止場所に灰皿等を使える状態で置く管理権原者等に対し、都道府県知事が期限付きで撤去等を勧告し、従わなければ公表・命令できると定める。

Q · 保健所から灰皿撤去の勧告が届いたら、どうなるの?

期限内に撤去等をすれば公表も命令も避けられる

健康増進法32条1項により、喫煙禁止場所に灰皿等を使える状態で置いている管理権原者等に対し、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)は期限を定めて撤去等を勧告できます。期限内に従わなければその旨を公表でき(2項)、なお措置をとらなければ命令できます(3項)。命令違反は過料の対象です。勧告自体は行政指導なので、期限内の是正が最も負担の小さい対応です。

解説

処罰の矢面に立つのは煙を吐いた客ではなく、灰皿を片付けなかった店の側である。健康増進法32条が狙うのは喫煙行為そのものではない。喫煙禁止場所に灰皿などの器具や設備を「使える状態」で置いたままにしている管理権原者等(店のオーナーや施設の管理責任者)が対象だ。手続は段階的に進む。まず都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長・区長)が期限を定めて撤去などを勧告する。期限内に従わなければ、その事実を公表できる。それでも措置をとらなければ命令に進む。命令に違反すれば50万円以下の過料(刑罰ではない行政上の金銭罰で、前科はつかない)が待っている(最新の改正状況をご確認ください)。押さえておくべきは性質の違いだ。勧告は行政指導(役所からの働きかけで、法的な強制力はない)、命令は行政処分(役所があなたに直接下す、法的拘束力のある決定)である。勧告の段階で灰皿を撤去すれば、話は公表にも命令にも進まない。逆に勧告を放置した時点で、店名が世間に出る道が開く。

法的な位置づけ

健康増進法32条は、特定施設等の管理権原者等が同法30条1項に違反して灰皿等の器具・設備を喫煙の用に供することができる状態で設置している場合に、都道府県知事が期限を定めて撤去等の措置を勧告し、期限内の不服従について公表し、さらに当該措置を命ずることができる旨を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧告書の期限と対象設備を確認する 勧告書を開いたら、まず「勧告」か「命令」か、期限の日付、対象となる灰皿・設備の場所を確認する。対象範囲が不明確なら保健所に電話で確認し、やり取りをメモに残す
  2. 2.灰皿等を撤去するか使用不能にする 対象の灰皿等を撤去する。据え付け型で動かせない場合は、簡単に剥がせない方法で封印し、「使用禁止」を表示して客観的に使えない状態にする
  3. 3.是正の証拠を残して保健所に報告する 撤去・封印後の状態を日付入りで写真撮影し、是正報告書に添えて期限内に保健所へ提出する。提出記録(控え・送信履歴)を保管する
  4. 4.争う場合は早い段階で書面を出す 勧告が法律の要件に合わないと考えるなら、行政手続法36条の2に基づき行政指導の中止等を書面で求める。命令の前には弁明の機会があるので、喫煙専用室等の要件充足を示す資料をそろえて主張する

よくある質問 AI による整理

Q1健康増進法32条とは?

喫煙禁止場所に灰皿等を使える状態で置く施設の管理権原者等に対し、都道府県知事が撤去等を勧告し、従わなければ公表・命令できると定めた条文です。

Q2管理権原者等とは誰のこと?

施設の管理について権原を持つ者(店のオーナーや施設の所有者など)と、実際に施設を管理する者を指します。テナント任せにしていたビルのオーナーも含まれる可能性があります。

Q3喫煙禁止場所に灰皿を置くのは違法?

健康増進法30条1項で禁止されています。違反すると32条の勧告の対象となり、従わなければ公表、さらに命令へと手続が進む可能性があります。

Q4受動喫煙の勧告に従わないと店名は公表される?

勧告の期限内に従わなかった場合、都道府県知事等はその旨を公表できます(32条2項)。「できる」規定なので必ずではありませんが、公表されるリスクは生じます。

Q5受動喫煙防止の命令違反の過料はいくら?

管理権原者等が32条3項の命令に違反した場合、50万円以下の過料の対象となります。刑事罰ではありませんが、最新の改正状況は確認が必要です。

Q6保健所の勧告にはいつまでに対応すればいい?

勧告書に記載された期限までです。期限は都道府県知事等が個別に定めます。期限内に撤去等をして写真付きの報告を出しておくと、是正した記録として残ります。

Q7灰皿撤去の勧告に不服がある場合は争える?

勧告は原則行政指導とされ、行政手続法36条の2の「行政指導の中止等の求め」を使えます。命令(処分)になれば審査請求や取消訴訟の対象になります。

Q8保健所設置市では誰が勧告を出す?

条文上は都道府県知事ですが、保健所を設置する市では市長、特別区では区長が権限を行使します。実際の窓口は管轄の保健所です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所から勧告が来たんだけど、無視したらすぐ罰金ですか?

すぐにはなりません。勧告(32条1項)は行政指導なので、従わなくても直接の金銭罰はありません。期限内に従わなければ公表(2項)、さらに命令(3項)へと進み、命令に違反して初めて50万円以下の過料となります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:過料は刑事罰ではないので前科はつかない。それでも事業者が本当に恐れるのは公表で、店名が報道や口コミに残る損失は過料とは桁が違う

Q2灰皿を撤去しなくても、テープでふさいでおけば大丈夫?

本条が求めているのは「喫煙の用に供することができないようにするための措置」で、撤去はその一例にすぎません(32条1項)。客観的に使えない状態になっていれば足りる余地はあります。実務のポイント:テープ一枚ではすぐ剥がせるため、保健所が「まだ使える状態」と判断することもある。据え付け型で動かせないなら、しっかり封印したうえで「使用禁止」を表示し、その写真を是正報告に添えると説明が通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「客が勝手に吸ったのだから、店に責任はない」と考えがちだが、本条の対象は喫煙行為ではなく、灰皿などを使える状態で置いていることそのものである。客が一本も吸っていなくても、喫煙禁止場所に灰皿があるだけで勧告の対象になりうる
  • 勧告はお願いにすぎないから無視しても実害はない、と軽く見る経営者がいる。法的な強制力がないのは確かだ。しかし期限内に従わなければ公表されうる。過料50万円よりも、検索結果や口コミに店名が残り続けるほうが売上への傷ははるかに長引く
  • 「いつ罰金を払わされるのか」という問いの立て方自体がずれている。勧告にも公表にも直接の金銭罰はなく、過料が問題になるのは命令に違反した後である。しかも過料は刑事罰の罰金とは別物だ。本当に問うべきは「どの段階で手を打てば記録を残さずに済むか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容32条:知事による勧告・公表・命令30条:灰皿等を喫煙禁止場所に置かない義務
31条:知事による指導・助言
法的性質勧告は行政指導、命令は行政処分管理権原者等が負う義務そのもの
行政指導(法的強制力なし)
手続上の位置指導後の第二段階以降(勧告→公表→命令)すべての手続の前提となる義務違反
勧告に先立つ第一段階
金銭的制裁との関係命令に違反すると過料の対象になる違反だけでは直ちに過料にならず、32条の手続を経る
直接の制裁なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
菸害防制法

台湾は全面禁菸場所を法律で列挙し、場所の負責人に禁菸標示や喫煙制止の義務を課したうえで、直接の行政罰(罰鍰)を規定する。日本のように勧告・公表を経る段階構造は採らない

韓国
국민건강증진법 제9조

韓国は施設所有者等に禁煙区域の指定・表示義務を課し、違反には過怠料を科す。是正命令を経る点は日本と類似するが、喫煙者個人への過怠料も広く運用されている

ドイツ
Bundesnichtraucherschutzgesetz / Landesnichtraucherschutzgesetze

ドイツは連邦施設を連邦法、飲食店などを州法で規律する。飲食店の扱いは州ごとに異なり、施設運営者の義務違反には秩序違反金(Bußgeld)が科される

アメリカ
各州の Clean Indoor Air Act 等

米国は連邦の一般規制がなく、州・郡・市の条例が中心。事業者への罰金と営業許可上の措置を組み合わせる例が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勧告書に書かれた期限まであと5日。居酒屋の店長であるあなたは、常連のために裏口の灰皿だけは残しておきたい。だがその灰皿が「喫煙の用に供することができる状態」にある限り、期限が過ぎれば店名の公表、さらに命令へと進む余地が生まれる。撤去するか、封印して使えない状態にするか、今週中に決めて写真に残さなければならない
  • 行きつけのカフェの禁煙席に、いつまでも灰皿が置かれていたらどうなるのか? 管轄の保健所に情報提供すれば、まず指導・助言、それでも改善されなければ勧告という段階で行政が動く。あなたの電話一本が手続の起点になりうる
  • ビルのオーナーが、テナント任せにしていた共用廊下の灰皿のことで保健所から連絡を受けた。管理権原者等には施設の管理者も含まれる。「置いたのはテナントだ」という言い分は通らない可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 禁煙のはずの場所に灰皿が置かれていたら、日時・場所・写真を記録する2. 店側に伝えても改善されなければ、管轄の保健所に情報提供する(匿名で受け付ける自治体も多い) 3. 従業員の立場なら、労働安全衛生法68条の2に基づく事業者の受動喫煙防止措置についても労働基準監督署へ相談する4. 健康被害が出ている場合、民事の損害賠償は別の手続として検討する

訴えられた側:1. 勧告書の期限と対象となる設備を確認し、期限内に撤去か使用不能化(回収・封印)を行う2. 写真付きの是正報告を保健所へ提出し、やり取りは書面で残す3. 喫煙可能室や喫煙専用室として扱われるはずだと考えるなら、標識や構造要件を満たす資料をそろえて説明する4. 命令の前には弁明の機会(行政手続法13条)があるので、事実誤認があればそこで主張する5. 命令に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):勧告と命令の期限は、都道府県知事等が個別に定める(本条1項・3項)。命令(行政処分)への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。勧告は原則として行政指導と解されるため、これらの期間制度は直接には適用されない(処分性については実務上、解釈が分かれる余地がある)

学説

通説的理解:本条の勧告は相手方の任意の協力を求める行政指導であり、命令は義務を課す行政処分である。命令の前には行政手続法上の弁明の機会の付与が必要とされる

公表の性質をめぐる議論:勧告不服従の公表は、住民への情報提供としての性格と、評判上の不利益による制裁としての性格を併せ持つ。制裁的機能が強い場合は、事前の手続保障が問題になりうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年4月1日)全面施行 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)により、受動喫煙防止が努力義務から罰則付きの義務規制に改められ、管理権原者等への勧告・公表・命令の仕組みが本条に置かれた。条番号の移動と新設・改正の区別は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 改正:健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)により、受動喫煙防止が努力義務から義務規制に改められ、管理権原者等への勧告・公表・命令の仕組みが整備された。令和2年(2020年)4月1日全面施行。条番号の変遷は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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