健康増進法 第32条(特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等)
- 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等とは何ですか?
定義特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等とは、健康増進法第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第32条(特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第32条の条文原文は「都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対…」で始まります。
- 健康増進法第32条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第32条の前の条は健康増進法第31条です。
- 健康増進法第32条の次の条は健康増進法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/32