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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第31条(特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)

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都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。

この条文の基本情報

特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言とは何ですか?

定義特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言とは、健康増進法第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第31条(特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第31条の条文原文は「都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。」で始まります。
  3. 健康増進法第31条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第31条の前の条は健康増進法第30条です。
  7. 健康増進法第31条の次の条は健康増進法第32条です。
  8. 健康増進法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法31条は、都道府県知事が特定施設等の管理権原者等に受動喫煙防止のための指導・助言をできると定める。強制力はないが、従わなければ32条の勧告・命令へ進む。

Q · 保健所から喫煙ルールの「指導」を受けたら、従わないといけないの?

強制力はないが、無視すると勧告・公表・命令へ進む

健康増進法31条に基づく指導・助言は行政指導であり、従う法的義務はなく、指導に従わないこと自体への罰則もありません。ただし違反状態が続けば、同法32条の勧告、勧告に従わない場合の公表、さらに命令へと手続が進み、命令に違反すると過料の対象になります。指導の段階で是正内容と期限を示しておくことが、最も負担の小さい対応です。

解説

保健所から店に職員が来て「喫煙ルールについて改善をお願いします」と言われた。多くの経営者はここで二通りの間違いをする。一つは「お願いだから無視していい」と軽く見ること。もう一つは「行政に睨まれた、もう終わりだ」と過剰に怯えることだ。健康増進法31条が都道府県知事に与えているのは、施設の管理権原者等(店や建物の喫煙ルールを決める権限を持つ人、例:店主、ビルのオーナー、施設長)への「指導及び助言」の権限である。指導・助言は行政指導(強制力のない役所からの働きかけ)にあたる。従う法的義務はなく、取消訴訟で争う対象にもならない。ただし、ここが次の段階への入口になる。指導に応じず違反状態が続けば、32条の勧告、公表、命令へと進み、命令違反には過料(50万円以下)が待っている(最新の改正状況をご確認ください)。逆に煙に悩む利用者や従業員の立場なら、保健所への一本の通報でこの手続を動かせる。指導の段階は、店にとっては最も安く軌道修正できる猶予期間であり、通報する側にとっては最初のレバーである

法的な位置づけ

健康増進法31条は、受動喫煙防止に関する行政指導の根拠規定であり、都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその長)が特定施設等の管理権原者等に対し、受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言を行う権限を定める。法的拘束力を持たず、同法32条の勧告・命令に先立つ第一段階の是正手段として位置付けられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指導内容を書面で確認する 保健所から指導・助言を受けたら、どの規定のどの点が問題とされたのかを確認し、可能であれば書面で受け取る。自治体の行政手続条例が書面交付を定めている場合もある
  2. 2.施設類型と喫煙ルールを総点検する 施設が第一種施設・第二種施設・喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設のどれに当たるかを確認し、喫煙専用室等の技術的基準、標識の掲示、20歳未満の者の立入制限を点検する
  3. 3.是正計画書を作成し提出する 是正内容と完了期限を具体的に書いた計画書を作成し、保健所に提出する。協力姿勢を記録に残すことで、32条の勧告に進む理由を取り除く
  4. 4.是正完了を報告し記録を保存する 是正が完了したら写真等を添えて保健所に報告し、対応の経過を社内で保存する。テナント物件ならビルオーナーと情報を共有する

よくある質問 AI による整理

Q1健康増進法31条とは何ですか?

受動喫煙を防ぐため、都道府県知事が施設の管理権原者等に指導・助言できると定めた規定です。強制力のない行政指導の根拠条文です。

Q2管理権原者とは誰のことですか?

施設の喫煙ルールを決める権限を持つ人です。飲食店の店主、ビルのオーナー、事業所の施設長などが該当し、指導・助言の主な相手方になります。

Q3受動喫煙の指導は保健所が行うのですか?

条文上の権限者は都道府県知事ですが、実務上は保健所が窓口となります。保健所設置市・特別区では市・区の担当課が対応します。

Q4保健所の指導を断ることはできますか?

行政指導なので従う法的義務はありません。ただし違反状態が続けば勧告・公表・命令へ進むため、断るより是正計画を示す方が得策です。

Q5受動喫煙の指導に不服があるとき取消訴訟はできますか?

指導・助言は処分ではないため、原則として取消訴訟の対象になりません。争えるのは32条の命令など処分に進んだ段階です。

Q6受動喫煙の違反で過料はいくらですか?

32条の命令に違反した場合、50万円以下の過料の対象とされています。指導・助言の段階では過料は科されません。最新の改正状況は要確認です。

Q7受動喫煙の指導はいつから始まった制度ですか?

平成30年(2018年)の健康増進法改正で、原則屋内禁煙の義務化とあわせて段階的な行政手続が整備され、令和2年(2020年)4月に全面施行されました。

Q8東京都の店は健康増進法だけ守れば足りますか?

足りません。東京都受動喫煙防止条例は従業員を雇う飲食店を原則屋内禁煙とするなど国より厳しく、条例も含めて確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所の指導って、従わないとすぐ罰金になるんですか?

すぐにはなりません。31条の指導・助言は行政指導で強制力はなく、指導に従わないこと自体への罰則もありません。違反状態が続いた場合に32条の勧告、公表、命令と進み、命令違反で初めて過料の対象になります。実務のポイント:実務では、違反の多くが指導の段階で是正されて終わっています。逆に言えば、勧告まで進んだ時点で「指導段階で協力しなかった店」と見られていることになる

Q2店でタバコの煙がひどいんですが、通報したら私の名前は店にバレますか?

保健所は通常、情報提供者を店側に明かさない運用をとっており、匿名での相談を受け付ける自治体も多くあります。通報を受けた保健所は、31条に基づき管理権原者等への指導を行うことができます。実務のポイント:相談するときは「いつ、どの席で、どのような状態だったか」を具体的に伝えると、現地確認の優先度が上がりやすい。漠然とした苦情は後回しにされがちである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政指導だから無視しても何も起きない」と考える経営者は多いが、指導そのものに強制力がないのは事実でも、無視した記録は残る。違反状態が続けば32条の勧告、従わなければ店名の公表、さらに命令と進み、命令違反は過料の対象になる。指導を無視した事実は、勧告に進むかどうかを判断する材料になる
  • 「受動喫煙の苦情は店に直接言うしかない」という前提そのものが誤っている。客や従業員が店と直接ぶつかる必要はない。保健所(都道府県、保健所設置市・特別区の場合は市・区)に情報提供すれば、管理権原者への指導という形で行政が間に立つ。個人が矢面に立たずに済むルートが、法律の中に最初から用意されている
  • 経営者から見れば「保健所に目をつけられた」という危機だが、法律の側から見れば、指導・助言は違反を是正させるための支援の位置付けである。指導の段階で是正計画を示して協力姿勢を取った店と、反発して押し問答をした店とでは、その後の扱いに差が出やすい。この落差に気付かず感情的に対応すると、自ら次の段階を招くことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格健康増進法31条:指導・助言(行政指導)健康増進法32条:勧告・公表・命令
健康増進法29条:特定施設等での喫煙禁止(義務)
法的拘束力なし(従う義務なし)命令は処分として拘束力あり
何人にも課される禁止義務
不服申立て・訴訟原則として取消訴訟の対象外命令は審査請求・取消訴訟の対象
違反行為自体が指導等の端緒となる
違反時の帰結従わなくても直ちに制裁なし、32条へ進む判断材料命令違反は過料の対象
管理権原者等への指導・勧告等の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
菸害防制法

台湾は禁菸場所を法律で列挙し、違反には地方主管機關が直接罰鍰を科す構造で、日本のような指導・助言の前段階は法定されていない

韓国
국민건강증진법 제9조

韓国は施設所有者等に禁煙区域の指定義務を課し、違反には過料を科す。日本より直接的な制裁型の色彩が強い

ドイツ
Bundesnichtraucherschutzgesetz / Landesnichtraucherschutzgesetze

ドイツは連邦施設を連邦法、飲食店等を州法で規律し、違反は秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料の対象となる

アメリカ
各州の Smoke-Free Air Act

米国は連邦統一法がなく、州・自治体の条例で規律される。是正通知を経て罰金を科す運用が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 居酒屋を経営するあなたのもとに保健所から電話が入り、「客から禁煙エリアで喫煙しているとの情報があった」と告げられた。来週に現地確認がある。残り7日で、標識の掲示、喫煙可能室の要件、20歳未満のアルバイトの配置を点検しなければならない
  • もし、職場の休憩室が事実上の喫煙所になっていて、上司に言っても「昔からこうだ」と取り合ってもらえなかったら、どうなる? 会社の建物は第二種施設として原則屋内禁煙であり、保健所に相談すれば管理権原者への指導が入りうる。匿名の相談を受け付けている自治体も多い
  • ビルのオーナーとして、テナントの飲食店が勝手に客席で喫煙を認めていると保健所に指摘された。建物全体の管理権原者として、あなたにも助言が向けられることがある。テナント任せでは済まない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 煙にさらされた日時・場所・状況を記録する。写真、店内の標識の有無、喫煙していた場所をメモに残す2. 所在地を管轄する保健所(保健所設置市・特別区なら市・区の担当課)に情報提供する。匿名の相談を受け付けている自治体も多い3. 職場の問題であれば、労働安全衛生法68条の2に基づく事業者の受動喫煙防止措置もあわせて会社に求める4. 改善されない場合は、再度保健所に経過を伝え、勧告以降の手続に進むよう求める

訴えられた側:1. 指導の内容(どの規定のどの点か)を確認し、可能なら書面で受け取る。自治体の行政手続条例が書面交付を定めている場合もある2. 施設の類型(第一種・第二種・喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設)と喫煙室の要件、標識の掲示、20歳未満の立入制限を総点検する3. 是正内容と期限を書面で提示し、協力姿勢を記録に残す4. 指導内容に法的根拠の疑問があれば、反発するのではなく根拠条文の説明を求める

時効(請求できる期限):本条の指導・助言そのものに期限はなく、処分ではないため取消訴訟の出訴期間も走らない。ただし手続が32条の命令に進んだ場合、命令は処分として争う対象となり、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであり、指導に従わないことを理由とする不利益な取扱いは許されない。本条の指導・助言も同様に処分性を欠き、強制は後続の命令によって初めて可能となる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正(法律第78号)、令和2年(2020年)4月1日全面施行 受動喫煙対策が努力義務から原則屋内禁煙の義務へと強化され、管理権原者等への指導・助言から勧告・命令・過料に至る段階的な行政手続が整備された。本条の位置付けと改正経緯の細部は要確認

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法制定。受動喫煙防止は多数の者が利用する施設の管理者の努力義務として規定された
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:法律第78号により受動喫煙対策が原則屋内禁煙の義務へと強化され、管理権原者等への指導・助言から勧告・公表・命令・過料に至る段階的な行政手続が整備された。令和2年(2020年)4月1日全面施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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