健康増進法 第31条(特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)
都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言とは何ですか?
定義特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言とは、健康増進法第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第31条(特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第31条の条文原文は「都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。」で始まります。
- 健康増進法第31条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第31条の前の条は健康増進法第30条です。
- 健康増進法第31条の次の条は健康増進法第32条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/31