健康増進法 第30条(特定施設等の管理権原者等の責務)
- 特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
- 2.特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。
- 3.旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。
- 4.前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
特定施設等の管理権原者等の責務とは何ですか?
定義特定施設等の管理権原者等の責務とは、健康増進法第30条に定められた規定で、「特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第30条(特定施設等の管理権原者等の責務)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第30条の条文原文は「特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。」で始まります。
- 健康増進法第30条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第30条の前の条は健康増進法第29条です。
- 健康増進法第30条の次の条は健康増進法第31条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/30