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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第34条(喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等)

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  1. 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識及び当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識(喫煙専用室設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されている場合にあっては、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等とは何ですか?

定義喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等とは、健康増進法第34条に定められた規定で、「都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第34条(喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第34条の条文原文は「都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施…」で始まります。
  3. 健康増進法第34条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第34条の前の条は健康増進法第33条です。
  7. 健康増進法第34条の次の条は健康増進法第35条です。
  8. 健康増進法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法34条は、喫煙専用室が技術的基準に適合しなくなったとき、都道府県知事が標識除去または供用停止を勧告し、従わなければ公表・命令できると定める。

Q · 喫煙室の換気が弱くなったら、すぐに罰則を受けるの?

まず勧告、次に公表、最後に命令という順で進む

健康増進法34条により、喫煙専用室の構造・設備が技術的基準に適合しなくなると、都道府県知事は管理権原者に対し、標識の除去または基準に戻るまでの供用停止を勧告できます。勧告に従わなければ公表(2項)、措置をとらなければ命令(3項)が出され、命令違反は過料の対象です。勧告自体に罰則はありませんが、早い段階で使用停止と修理手配を行うことが最も負担の少ない対応です。

解説

喫煙専用室は、一度つくれば終わりの設備ではない。健康増進法34条が問うのは「今日も基準を満たしているか」である。出入口で室外から室内へ一定の風速(厚生労働省令では毎秒0.2メートル以上)の空気の流れがあり、煙を屋外へ排気する。換気扇一台の故障やドアの建て付けの歪みだけで、この基準から外れることがある。そうなると都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長・区長)は、管理権原者(その施設の管理について決定権を持つ人。店のオーナーやビルの管理会社など)に対して、標識をすぐに外すこと、または基準に戻るまで喫煙室の使用を止めることを勧告できる。それでも従わなければ、店名を公表される。措置をとらなければ命令が出て、命令違反は過料の対象になる。勧告、公表、命令という三段の階段がある。どの段で手を打つかで、店の評判も財布の傷み方もまったく違ってくる。

法的な位置づけ

健康増進法第34条は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室が厚生労働省令の技術的基準に適合しなくなった場合の行政措置を定める規定である。都道府県知事は管理権原者に対し、喫煙専用室標識等の除去または基準適合までの供用停止を勧告でき、勧告不服従の公表および措置命令を段階的に行うことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不適合の兆候を見つけたら即座に供用停止を掲示 排気ファンの異音、煙漏れの苦情、風速低下などに気付いたら、修理を待たずに当該喫煙専用室に「使用停止中」の掲示を出し、その室の喫煙専用室標識を外す。複数室のうち一部のみ不適合なら、施設入口の標識は外さない
  2. 2.管理権原者と修理権限を確認 賃貸借契約・管理委託契約を確認し、喫煙室設備の改修権限と管理権原者が自社かビルオーナーかを特定する。保健所への回答や謝罪文の発出前に行う
  3. 3.修理発注と工程表を作成し保健所に提出 修理業者の見積もり・発注書と改修完了予定日を示した工程表を作成し、保健所に提出する。改善が進んでいることを書面で示すことで、勧告や命令の必要性を薄める
  4. 4.改修後に風速を測定し記録を保存 改修完了後、出入口の風速など技術的基準の各項目を測定し、測定値と日付を記録する。基準回復を確認してから標識を再掲示し供用を再開する
  5. 5.命令の可能性があれば弁明の機会を活用 命令に先立つ弁明の機会(行政手続法13条)で、工程表・測定記録・改修状況を提出して言い分を述べる。命令に不服がある場合は、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)の期限を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1喫煙専用室の技術的基準とは?

厚生労働省令で定める基準で、出入口で室外から室内へ毎秒0.2メートル以上の気流、壁・天井等による区画、煙の屋外排気などが求められます。

Q2喫煙室の勧告は誰に出される?

喫煙専用室設置施設等の「管理権原者」に出されます。テナントではなくビルオーナーや管理会社が該当する場合もあるため、契約内容の確認が重要です。

Q3喫煙室 供用停止 いつまで?

条文上は「技術的基準に適合するまでの間」です。修理・改修で基準を回復し、風速測定などで適合を確認できれば供用を再開できます。

Q4喫煙室の公表 どこに載る?

公表の方法は条文に定めがなく、各自治体が判断します。一般には自治体のウェブサイト等で施設名が公表されることが想定されます。

Q5喫煙室の命令に違反するとどうなる?

34条3項の命令に違反すると過料の対象になります。過料は刑事罰ではありませんが、行政上の金銭的制裁として科されます。

Q6喫煙室の換気基準 違反 誰が調べる?

都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)が、報告徴収や立入検査(32条)を通じて基準適合を確認します。実務の窓口は保健所です。

Q7喫煙室の勧告 取消訴訟 できる?

勧告は一般に行政指導とされ、取消訴訟の対象になりにくいと解されています。ただし公表と結びつく勧告の処分性については議論の余地があります。

Q8喫煙室の基準適合 証明 方法は?

竣工時の書類だけでは現在の適合は証明できません。定期的に出入口の風速を測定し、日付入りの記録を保存しておくことが反論材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告って、無視したらどうなるんですか?罰金とかあるんですか?

勧告そのものに罰則はない。ただ、従わなければ34条2項で公表されうるし、措置をとらなければ3項で命令に進む。命令違反は過料の対象になる。実務のポイント:怖いのは過料より公表である。自治体のサイトに載った店名はネット上に長く残り、取引先や採用にまで響く。勧告の段階で動くのがいちばん安上がりだ

Q2喫煙室が三つあって一つだけ壊れました。店の入口の標識も外さないとダメ?

外さなくてよい。34条1項のかっこ書きで、施設標識の除去はすべての喫煙専用室が基準を外れた場合に限られている。外すのは壊れた一室の標識だけである。実務のポイント:このかっこ書きを知らずに入口の標識まで外し、喫煙客を一斉に失った店がある。条文を最後まで読むことが、売上を守ることにつながる

間違えやすい点 AI による整理

  • 喫煙専用室は、工事のときに業者が基準を満たしたと言えばそれで安泰だと思われがちだが、本条が問題にするのは「適合しなくなった」状態である。基準適合は継続しなければならない義務であり、竣工時の書類は現在の適合を証明しない。定期的に風速を測った記録を残しておかなければ、反論の材料がない
  • 勧告が「お願い」程度の柔らかい措置であることは多くの経営者も知っている。だが、その次に来る「公表」の重さは過小評価されている。公表には罰金も過料もないが、店名が自治体のサイトに載ることは、口コミサイトの星一つより長く検索結果に残る。飲食店にとっては、法的な制裁より実際の打撃が大きいことがある
  • 店側から見れば「喫煙室の換気が少し弱いだけ」の話でも、法律から見れば、望まない受動喫煙を防ぐ仕組みに穴が開いた状態である。店主の感覚では軽微な設備不良が、行政の目には制度の前提の崩壊に映る。この温度差のまま対応すると、指導の段階で済んだ話をこじらせてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割健康増進法34条:基準不適合時の勧告・公表・命令健康増進法33条:喫煙専用室の設置と技術的基準
健康増進法35条:指定たばこ専用喫煙室の設置
対象となる場面設置後に構造・設備が基準に適合しなくなったとき喫煙専用室を設置・標識を掲示するとき
加熱式たばこ専用の喫煙室を設置するとき
管理権原者が負う内容標識除去または供用停止(勧告→公表→命令)基準を満たす設備と標識の掲示
所定の基準と標識の掲示(飲食等の可否は別ルール)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
菸害防制法

台湾は吸菸区の設置要件と標示義務を定め、違反時は主管機関が限期改善を命じ、従わなければ罰鍰を科す。日本のような勧告・公表を前置する段階構造は薄い

韓国
국민건강증진법 제9조

韓国は公衆利用施設を禁煙区域とし、흡연실の設置基準を定める。違反には過怠料が科され、日本より直接的な金銭制裁の比重が大きい

ドイツ
Bundesnichtraucherschutzgesetz・各州 Nichtraucherschutzgesetz

ドイツは飲食店の規制を州法に委ね、Raucherraum の要件や例外の幅は州ごとに異なる。違反は Ordnungswidrigkeit として過料の対象

アメリカ
各州の Clean Indoor Air Act

米国は連邦法ではなく州・自治体条例で規制し、喫煙室自体を認めない州も多い。日本の喫煙専用室例外より厳格な傾向

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 常連客から「最近、喫煙室の煙が客席まで流れてくる」と言われた。調べると、排気ファンのモーターが弱っていた。修理業者の予約は二週間後。その間も喫煙室を開けておけば、保健所に通報されたときに34条の勧告を受ける構図がそのまま出来上がる。業者が来るまで使用中止の貼り紙を出すだけで、勧告の理由そのものが消える
  • 保健所の立入検査で、三つある喫煙専用室のうち一つだけが風速不足と判定されたら、入口の「喫煙専用室あり」の施設標識まで外さなければならないのか? 外さなくてよい。施設標識の除去は、すべての喫煙専用室が基準を外れた場合に限られる。外すべきは不適合な一室の標識だけだ
  • テナントとして入居するビルの共用喫煙室で、隣のオフィスの社員が副流煙について保健所に相談した。勧告の宛先は「管理権原者」である。あなたの会社ではなく、ビルオーナーや管理会社かもしれない。誰が管理権原者かを契約書で確認しないまま謝罪文を出すと、責任を自ら背負い込むことになる
  • 勧告書が届いて、すでに三週間。改修見積もりは保留のまま放置されている。次に保健所が確認に来た時点で「措置をとらなかった」と判断されれば、命令が出る。命令に違反すれば、過料が待っている

取るべき行動

被害を受けた側:職場や店舗の喫煙室から煙が漏れて困っているなら、まず漏れている日時・場所の写真や動画、体調への影響のメモを残す。施設の管理者に改善を申し入れ、改善されなければ管轄の保健所に相談する。保健所は立入検査(32条)の権限を持ち、基準不適合が確認されれば本条の勧告に進みうる。職場の問題であれば、労働安全衛生法68条の2を根拠に会社へ対策を求めることも並行してできる

訴えられた側:最初に確認すべきは、勧告の宛先が本当に自社かどうかである。ビルの設備であれば、管理権原者はオーナー側の可能性がある。次に、不適合な喫煙室だけを直ちに使用停止にし、その室の標識を外す。全室が不適合でない限り、施設標識まで外す必要はない。修理の見積もり、工程表、改修後の風速測定記録を保健所へ提出する。命令の前には弁明の機会があるので、資料を揃えておく

時効(請求できる期限):勧告や命令に従う期限は条文上定められておらず、個々の勧告書・命令書に書かれた期限による。命令に不服がある場合は、命令を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令違反は過料の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解(行政指導説):34条1項の勧告は相手方の任意の協力を求める行政指導であり、それ自体に法的拘束力はない。実効性は2項の公表と3項の命令・過料によって段階的に担保される構造と理解されている

公表の性格をめぐる議論:公表は情報提供の側面と、事実上の制裁としての側面を併せ持つ。勧告と公表が結びつく場合、勧告に処分性を認めるべきかは解釈が分かれる余地がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)4月1日全面施行 健康増進法の一部を改正する法律により、第6章に受動喫煙防止の規定が整備され、喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告・公表・命令の仕組みが現行の34条として置かれた。旧条文との番号の対応や、新設か改正かの区別は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)により受動喫煙防止の規定が整備され、喫煙専用室が基準に適合しなくなった場合の勧告・公表・命令が置かれた。令和2年(2020年)4月1日全面施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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