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健康増進法 第26条(関係者の協力)

国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下この章において同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

関係者の協力とは何ですか?

定義関係者の協力とは、健康増進法第26条に定められた規定で、「国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第26条(関係者の協力)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第26条の条文原文は「国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。」で始まります。
  3. 健康増進法第26条は第一節 総則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第26条の前の条は健康増進法第25条です。
  7. 健康増進法第26条の次の条は健康増進法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/26

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