健康増進法 第40条(適用除外)
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- 次に掲げる場所については、この節の規定(第三十条第四項及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。
- 一人の居住の用に供する場所(次号に掲げる場所を除く。)
- 二旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)
- 三その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの
- 2.特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設等の場所(当該同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この節の規定は、適用しない。
- 3.特定施設等の場所において一般自動車等(旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。)が現に運行している場合における当該一般自動車等の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、健康増進法第40条に定められた規定で、「次に掲げる場所については、この節の規定(第三十条第四項及びこの条の規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第40条(適用除外)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第40条の条文原文は「次に掲げる場所については、この節の規定(第三十条第四項及びこの条の規定を除く。」で始まります。
- 健康増進法第40条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第40条の前の条は健康増進法第39条です。
- 健康増進法第40条の次の条は健康増進法第41条です。
- 健康増進法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法40条は、住居・旅館業の客室・運行中の自家用車等の内部に受動喫煙規制(第6章第2節)を適用しないと定める。ただし簡易宿所の相部屋は除外されない。
Q · 自宅やホテルの客室、マイカーでタバコを吸うと健康増進法違反になる?
原則違反にならない。ただし相部屋の宿やタクシーは別
健康増進法40条により、住居、旅館業の施設の客室、現に運行中の一般自動車等(自家用車・社用車・レンタカーなど)の内部には、喫煙禁止場所の規制など第6章第2節の規定が適用されません。ただし簡易宿所や下宿営業の相部屋は除外の対象外で、規制がそのまま及びます。タクシーや路線バスは旅客運送事業の車両なので禁煙です。また第1節の27条による配慮義務は、自宅や車内でも残ります。
解説
2020年4月の全面施行で、飲食店もオフィスも原則として屋内禁煙になった。ただし健康増進法には、立法者があえて開けた穴が三つある。自宅、ホテルの客室、そして運行中の自家用車である。本条は、これらの場所について第6章第二節の規定(喫煙禁止場所の指定や、管理権原者(施設を管理する権限を持つ人)の義務など)をまとめて適用しないと定める。そのため、隣人がベランダで吸っても、同僚が社用車の中で吸っても、この法律を使って都道府県知事に指導や命令を出させることはできない。それでも穴の縁は意外と狭い。カプセルホテルやゲストハウスの相部屋は例外の外にあり、規制がそのまま及ぶ。タクシーや路線バスは旅客運送事業の車両なので、車内は喫煙禁止のままである。さらに、第一節にある喫煙時の配慮義務(27条)は、自宅でも車内でも消えない。どこが穴でどこが縁かを知っていれば、煙をめぐる交渉で「法律違反だ」と空振りすることも、「法律は関係ない」と泣き寝入りすることもなくなる。
法的な位置づけ
健康増進法第40条は、受動喫煙防止の措置を定める同法第6章第2節の適用除外規定である。住居、旅館業の施設の客室(簡易宿所営業・下宿営業の施設の個室でない客室を除く)、政令で定めるこれらに準ずる場所、特定施設等の中でこれらに該当する部分、及び現に運行中の一般自動車等の内部を、喫煙禁止場所の規制や管理権原者等の義務の対象から外す。
よくある質問 AI による整理
Q1健康増進法40条とは?
受動喫煙防止の規制(第6章第2節)を、住居、旅館業の客室、運行中の一般自動車等の内部には適用しないと定める適用除外の規定です。
Q2自宅でタバコを吸うのは違法?
健康増進法上は違法ではありません。住居は40条1項1号で規制の対象外です。ただし27条の配慮義務や管理規約、民法上の責任は別に残ります。
Q3ゲストハウスの相部屋でタバコは吸える?
吸えません。簡易宿所営業の施設の個室でない客室は40条1項2号の除外から外されており、受動喫煙規制がそのまま及びます。
Q4社用車の中でタバコを吸うのは違法?
運行中の社用車は一般自動車等にあたり、40条3項で健康増進法の規制は外れます。ただし会社には労働安全衛生法上の受動喫煙防止の努力義務があります。
Q5ホテルのロビーでタバコは吸える?
原則吸えません。除外されるのは客室部分だけで、ロビーや廊下、レストランは特定施設等の一部として規制を受けます(40条2項)。
Q6子どもを乗せた車でのタバコは禁止?
健康増進法には禁止規定はありません。ただし東京都の子どもを受動喫煙から守る条例など、自治体の条例が車内での喫煙を控えるよう求めている場合があります。
Q7健康増進法の適用除外にはほかにどんな場所がある?
住居と旅館業の客室のほか、40条1項3号は「これらに準ずる場所」を政令で定めるとしています。具体的な範囲は健康増進法施行令で確認が必要です。
Q8新幹線やフェリーの中も規制の対象外?
対象外ではありません。40条3項の除外は旅客運送事業以外の一般自動車等に限られ、旅客運送事業の鉄道車両や船舶には規制が及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ホテルの禁煙ルームなのに前の客のタバコ臭がひどい。これって違法?
客室は本条1項2号で健康増進法の規制から外れているため、法律違反にはならない。問題になるのは宿泊契約で、禁煙ルームとして予約したのに臭いが残っていれば、契約どおりの部屋を提供していないとして部屋の交換や返金を求められる。実務のポイント:多くのホテルは消臭対応の手順と予備の部屋を用意している。「法律」ではなく「禁煙ルームとして予約した」という契約の言葉で交渉すると、通りやすい
Q2隣の部屋の人がベランダで吸うのを、法律でやめさせられませんか?
健康増進法では難しい。住居は本条1項1号で第二節の規定から外れており、知事の指導や命令は及ばない。残るのは27条の配慮義務(罰則なし)、管理規約、そして民法709条である。実務のポイント:名古屋地裁は平成24年、ベランダでの喫煙について、配慮を欠いたとして慰謝料5万円を認めた。金額は小さいが、判決が出たという事実が交渉の材料になる。苦情の記録と、相手に申し入れた証拠を必ず残しておく
Q3タクシーは禁煙なのに、運転代行や送迎車はどうなるんですか?
分かれ目は旅客運送事業の車両かどうかである。本条3項が除外しているのは、旅客運送事業自動車等以外の一般自動車等の内部に限られる。タクシーや路線バスは規制の内側、自家用車、社用車、レンタカーは外側になる。実務のポイント:運転代行は客の車を運転するので、車は一般自動車にあたる。運転手が客の車内で吸っても健康増進法には触れないが、代行業者の約款や客との契約上の問題は別に残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「ホテルは全館禁煙が法律で義務づけられた」と思われがちだが、客室は本条1項2号で規制の対象外である。喫煙ルームが残っているのは違法ではなく、法律が認めた選択である
- 自宅が除外されていることは知っていても、その範囲を正しく把握している人は少ない。除外されるのは第二節の規定だけで、第一節の27条(喫煙時に望まない受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務)は自宅でも生きている。罰則はないが、近隣トラブルの訴訟では「配慮すべきだったのにしなかった」という評価の材料になりうる
- 「マイカーで吸うのは自由か違法か」という問い自体がずれている。健康増進法は車内を規制していないが、一部の自治体の条例(東京都の子どもを受動喫煙から守る条例など)は、子どもが同乗する車内での喫煙を控えるよう求めている。国の法律だけを見ていると、自治体のルールを見落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 健康増進法40条:住居・客室・運行中の一般自動車等を第2節の規制から外す | 健康増進法29条:喫煙禁止場所での喫煙を禁止する 健康増進法27条:喫煙時に望まない受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務 |
| 自宅・客室・マイカーへの適用 | 適用除外を定める本体規定 | 本条により適用されない 第1節の規定のため本条の除外対象外で、適用が残る |
| 違反時の扱い | 除外場所では行政の指導・命令の対象にならない | 知事等による指導・命令の対象、命令違反は過料の対象 罰則なしの配慮義務。民事紛争で評価材料になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は禁煙場所を法律で列挙する方式をとり、私人の住居や自家用車は列挙の対象外。日本のように除外場所を別条で定める構造とは異なるが、私的空間を行政規制の外に置く結果は共通する
韓国も公衆利用施設を禁煙区域に指定する方式で、私人の住居は原則として対象外。共同住宅の共用部分については居住者の同意による禁煙区域指定の仕組みがある
ドイツは連邦の施設・公共交通を連邦法が、飲食店等を州法が規律する分権型で、私人の住居や自家用車は規制の対象外
フランスは集団で使用される場所を原則禁煙とし、私人の住居は対象外。他方、未成年者が同乗する車内での喫煙を禁止しており、マイカーを全面的に除外する日本より踏み込んでいる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ゲストハウスの8人部屋で、二段ベッドの上段の客が夜中に電子タバコを吸い始めた。フロントに言っても「客室は自由なので」とかわされる。だが簡易宿所の相部屋は本条の例外に入らないため、規制はそのまま及ぶ。宿側の説明のほうが誤っている
- 部長が運転する社用車で取引先へ向かう途中、部長が窓を少し開けてタバコに火をつけた。運行中の一般自動車は本条3項で第二節の規定が外れるため、健康増進法違反にはならない。それでも会社には労働安全衛生法68条の2に基づく受動喫煙防止の努力義務がある。相談すべき先は保健所ではなく、社内の衛生管理者や人事である
- もしあなたがビジネスホテルを経営していて、喫煙可の客室を残したいと考えたら、どうなるか。客室は本条1項2号で規制の対象外なので、喫煙可の部屋を設けられる。ただし、ロビー、廊下、朝食会場は特定施設の一部として規制を受ける。部屋の外に灰皿を置いた時点で違反になりうる
- マンションの下の階から、毎晩ベランダ越しに煙が上がってくる。住居は本条で除外されているため、保健所に行っても動いてはもらえない。使えるのは管理規約、管理組合、そして民法709条の受忍限度論である
- 来週、子どもを連れて祖父母の車で帰省する。祖父はヘビースモーカーだ。法律上、自家用車内での喫煙を禁じる国の規定はない。出発前の今夜のうちに、同乗中は吸わないよう頼んでおくしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 場所を分類する。相部屋の宿、ホテルのロビー、タクシーなど規制の内側であれば、施設側に中止を求め、改善されなければ保健所に通報する2. 自宅周辺なら、日時、煙の流入状況、体調の変化を記録し、管理組合に書面で申し入れる3. 解決しなければ民法709条に基づく慰謝料請求や差止めを検討する。受忍限度を超えるかどうかが争点になり、記録の量が勝敗を分ける
訴えられた側:1. 吸った場所が本条の除外場所であれば、健康増進法上の指導、命令、過料の対象にはならないことを冷静に伝える2. ただし27条の配慮義務、管理規約、宿泊約款、レンタカー約款は別に効力を持つ。規約違反による清掃費や違約金のリスクを確認する3. 近隣から苦情を受けた場合は、喫煙の時間帯や場所を変えるといった配慮の実績を作り、記録に残す。それが訴訟になったときの最大の防御になる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。受動喫煙による健康被害を理由に民法709条で請求する場合は、損害と加害者を知った時から5年(人の身体を害する不法行為、民法724条の2)、不法行為の時から20年である。単なる不快感による慰謝料請求と構成した場合は3年と解される余地があるため、早めに動くのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨の一般的理解:住居や客室、私的な移動空間に行政規制を及ぼすことは私生活への過度な介入になるため第2節の適用を外す一方、他人と空間を共有せざるを得ない相部屋や旅客運送の車両には規制を残し、27条の配慮義務で私的空間にも配慮を求める二重構造をとる。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)4月1日全面施行 望まない受動喫煙の防止を目的とする改正により、第6章に受動喫煙防止の規定が整備され、その中で住居、旅館業の客室、一般自動車等の内部を適用除外とする本条の規定が置かれた。条番号の移動を伴う整理であり、その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法制定(平成14年法律第103号)。この時点では受動喫煙防止は施設管理者の努力義務にとどまっていた
- 2.平成30年(2018年) 改正:健康増進法の一部を改正する法律により受動喫煙防止の規定を整備。住居、旅館業の客室、運行中の一般自動車等を適用除外とする本条が置かれ、令和2年(2020年)4月1日に全面施行された
- 健康増進法 第27条喫煙時の配慮義務、本条の除外の外に残る
- 健康増進法 第28条特定施設等や旅客運送事業自動車等の定義
- 健康増進法 第29条喫煙禁止場所での喫煙禁止、本条で適用が外れる
- 健康増進法 第30条管理権原者等の責務、4項は除外されず残る
- 旅館業法 第2条客室除外の範囲を画する施設区分の定義
- 労働安全衛生法 第68条の2除外場所でも事業者に残る受動喫煙防止努力義務
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