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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第39条(適用関係)

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  1. 第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。
  2. 2.旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。
  3. 3.旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。
  4. 4.旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、特定施設の場所としてこの章の規定を適用する。
  5. 5.特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所については、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規定を適用する。

この条文の基本情報

適用関係とは何ですか?

定義適用関係とは、健康増進法第39条に定められた規定で、「第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第39条(適用関係)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第39条の条文原文は「第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。」で始まります。
  3. 健康増進法第39条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第39条の前の条は健康増進法第38条です。
  7. 健康増進法第39条の次の条は健康増進法第40条です。
  8. 健康増進法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法39条は、施設や乗り物が入れ子になった場所の喫煙規制の適用関係を定める。病院等の第一種施設内の店舗は第一種施設として扱われ、屋内喫煙室を設けられない。

Q · 病院の中に入っているカフェに、喫煙室って作れるの?

屋内は不可。病院と同じ第一種施設として扱われる

健康増進法39条1項により、病院や学校などの第一種施設の中にある飲食店や売店は、店単体ではなく第一種施設の場所として第6章の規定が適用されます。第一種施設では屋内の喫煙専用室を設けることができず、喫煙場所として認められうるのは、区画・標識掲示などの要件を満たした屋外の特定屋外喫煙場所に限られます(29条1項1号)。街中の同じチェーン店とはルールが異なる点に注意が必要です。

解説

病院の一階に入っているチェーンのカフェは、街角にある同じ店と同じルールで動いていると思われがちだ。だが健康増進法39条1項によると、第一種施設(学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など、子どもや患者が集まる場所)の中にある飲食店や売店は、店単体としてではなく「第一種施設の一部」として扱われる。街中の店なら設置できる屋内の喫煙専用室も、病院の敷地内では置けず、喫煙場所として残るのは要件を満たした屋外の特定屋外喫煙場所だけになる。逆向きの仕掛けもある。列車や船の中にあるレストランや売店は、乗り物ではなく「特定施設」のルールで判断される(4項)。一方、バスや飛行機の中にある区画は、どんな用途であってもバスや飛行機のルール、つまり全面禁煙に吸収される(3項)。場所が入れ子になったとき、内側と外側のどちらのルールが優先するのか。その順番を決めているのが本条である。知っていれば、テナント契約の前に喫煙室を作れるかどうかを自分で判断できる。

法的な位置づけ

健康増進法39条は、第6章の受動喫煙防止規制において、ある施設や乗り物の内部に別区分の場所が存在する場合に、いずれの区分の規定を適用するかを定める調整規定である。第一種施設内の特定施設は第一種施設、旅客運送事業自動車・航空機内の特定施設は当該乗り物、鉄道車両・船舶内の特定施設は特定施設として扱われる。

よくある質問 AI による整理

Q1健康増進法39条とは何を定めた条文ですか?

施設や乗り物の中に別区分の場所がある場合、どの区分の受動喫煙規制を適用するかを決める条文です。病院内の店は病院扱いになるなど、優先順位を定めています。

Q2病院の敷地内に喫煙所を設置できる?

屋内には設置できません。屋外で、区画・標識掲示・患者等が通常立ち入らない場所といった要件を満たす特定屋外喫煙場所に限り設置できます(29条1項1号)。

Q3学校の中の売店 喫煙 違法?

学校は第一種施設であり、39条1項により校内の売店も第一種施設として扱われます。屋内での喫煙は禁止され、違反が続けば指導・命令・過料の対象となりえます。

Q4市役所の食堂でタバコは吸える?

行政機関の庁舎は第一種施設です。庁舎内の食堂も39条1項で第一種施設として扱われるため、屋内では吸えません。民間の受託運営でも同じです。

Q5飛行機の中のラウンジ区画で喫煙できる?

できません。39条3項により、航空機内に特定施設に当たる区画があっても航空機の規定が適用され、航空機内は全面禁煙です。

Q6フェリーの船内レストランは喫煙できる?

39条4項により、船内の飲食店は特定施設として規制されます。そのため要件を満たした喫煙専用室などを設ける余地があり、バスや飛行機とは扱いが異なります。

Q7テナント出店前に喫煙ルールを確認する方法は?

まず入居する建物が第一種施設か第二種施設かを28条の定義で確認し、39条で入れ子の適用関係を判定します。判断に迷えば所管の保健所に事前照会するのが確実です。

Q8受動喫煙防止法違反の罰則はいくら?

都道府県知事等の命令に違反した場合、管理権原者は50万円以下、喫煙禁止場所での喫煙者は30万円以下の過料の対象とされています。最新の改正状況は要確認です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病院の売店の裏に喫煙所を作ったら、ダメなんですか?

屋内であれば作れない。39条1項により売店も第一種施設として扱われ、29条1項1号の規律を受けるため、認められるのは屋外にある特定屋外喫煙場所に限られる。その場合も、区画すること、標識を掲示すること、患者などが通常立ち入らない場所であることが要件となる。実務のポイント:保健所の確認で問題になりやすいのは、屋外ではなく、出入口のすぐ横に置かれた灰皿である。人の動線から外れていなければ、屋外であっても特定屋外喫煙場所としては認められにくい

Q2新幹線の喫煙ルームと、高速バスの禁煙って、同じ法律なんですか?

同じ健康増進法の第6章である。鉄道車両と船舶には喫煙専用室を設ける余地が残されているが、旅客運送事業の自動車と航空機は全面禁煙とされている(29条1項)。39条は、それぞれの乗り物の中にある店や区画がどちらのルールに従うかを決めている。実務のポイント:乗り物の中の区画が独立したルールを持てるのは鉄道と船だけである。バスや飛行機の中に店のような区画を設けても、喫煙を認める余地は生まれない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「テナントは独立した店舗だから、自分の店の業態で規制が決まる」と考えがちだが、1項はその前提を外から崩す。第一種施設の中にある以上、居酒屋であってもカフェであっても、第一種施設として扱われる。店の看板ではなく、どの建物の中にあるかが基準になる
  • 受動喫煙の規制は「店ごとに喫煙可か不可か」という二択だと思われている。実際には、どの規制区分(第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設、四種類の乗り物)に属するかを先に確定させなければ、二択の議論は始まらない。区分を飛ばして喫煙室の仕様を比べるのは、問いの立て方そのものが誤っている
  • 利用者から見れば、駅ビルの喫茶店も新幹線の車内販売も「店」である。法律から見ると、前者は建物の区分に、後者は列車の中の特定施設として4項に従う。運営する側がこの違いを知らないまま全店で同じ喫煙ポリシーを流すと、一部の拠点だけが違法状態になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割39条:入れ子になった場所にどの区分の規定を適用するかを決める調整規定28条:第一種施設・第二種施設・特定施設・旅客運送事業自動車等の定義規定
29条:区分ごとの喫煙禁止場所を定める本体規定
実務で引く順番2番目:区分が重なる場合に、どちらが優先するかを確定1番目:自分の場所がどの区分に当たるかを確認
3番目:確定した区分の喫煙ルール(喫煙室の可否等)を確認
誤用したときのリスクテナントの業態で判断してしまい、第一種施設内に違法な屋内喫煙室を設置施設区分の誤認で、適用ルール全体を取り違える
区分を確定させないまま喫煙室の仕様を比較し、議論が空転

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
菸害防制法 第15条・第16条

台湾は場所の類型ごとに全面禁煙・喫煙区設置可を列挙する方式で、日本の39条のような入れ子の優先順位規定は置かず、場所類型の列挙で直接規律する

韓国
국민건강증진법 제9조

韓国は禁煙区域を施設単位で指定する方式で、施設の所有者・管理者に禁煙区域の指定義務を課す

ドイツ
Bundesnichtraucherschutzgesetz § 1

連邦法は連邦機関と公共交通機関を対象とし、飲食店等は州法(Landesnichtraucherschutzgesetze)が規律する二層構造

アメリカ
49 U.S.C. § 41706

連邦法は航空機内禁煙を定め、屋内施設の規制は州・自治体の Clean Indoor Air Act 等に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学病院の院内カフェに出店が決まった。本部からは「全店共通の喫煙ブースを設置せよ」と指示が来ている。施工業者との打ち合わせは来週月曜で、残りは五日。39条1項によって、この店舗は第一種施設として扱われ、屋内に喫煙専用室を作る余地はない。発注してしまえば、ブースは撤去費用ごと無駄になる
  • 長距離フェリーの船内レストランでは喫煙専用室が認められうるのに、同じ船に積まれた高速バスの車内では一本も吸えない。なぜ同じ船の上でルールが変わるのか? 4項は船内の特定施設に特定施設のルールを当て、2項は船内で運行するバスの車内にバスのルールを当てているからだ。ただし、航送中のバスが「現に運行している」といえるかどうかは、個別の当てはめに委ねられる部分がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 院内の飲食店や行政庁舎内の食堂で、屋内喫煙による煙にさらされた場合は、場所、日時、喫煙設備の有無を写真とメモで残す2. 施設の管理者に対して、39条1項により第一種施設として扱われる場所であることを示し、是正を求める3. 改善されなければ、管轄の保健所(都道府県等の受動喫煙対策担当)に情報を提供する。指導、勧告、命令の手続きは行政が進める4. 健康被害が生じた場合の損害賠償は、民法709条など別の法律構成で検討する

訴えられた側:1. 保健所から指導を受けたら、まず自分の区画が第一種施設、第二種施設、乗り物のどれとして扱われるかを28条の定義と39条で確定させる2. 第一種施設として扱われる場合は、屋内の喫煙設備の使用を直ちに停止し、灰皿を撤去する3. 区分の判断に争いがあるときは、所管の保健所に事前に照会した記録を残す4. 命令に違反すると過料の対象となり、管理権原者は50万円以下、喫煙者は30万円以下とされている(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。受動喫煙による健康被害について不法行為で損害賠償を求める場合は、損害と加害者を知った時から5年(人の生命・身体の侵害、民法724条の2)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)により、受動喫煙防止規制の強化とあわせて新設。場所の区分が重なる場合の適用関係を明文化し、2020年4月1日に全面施行された

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健康増進法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 受動喫煙を防止するための措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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