健康増進法 第36条(喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等)
- 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告することができる。
- 2.都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識(喫煙目的室設置施設に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告することができる。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 4.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等とは何ですか?
定義喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等とは、健康増進法第36条に定められた規定で、「都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第36条(喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第36条の条文原文は「都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設…」で始まります。
- 健康増進法第36条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第36条の前の条は健康増進法第35条です。
- 健康増進法第36条の次の条は健康増進法第37条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/36