健康増進法 第37条(標識の使用制限)
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- 何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。
- 一第二種施設等の管理権原者が第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合
- 二喫煙目的施設の管理権原者が第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
- 2.何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。
- 一喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第三十三条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合
- 二喫煙目的室設置施設の管理権原者が第三十五条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は前条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
この条文の基本情報
標識の使用制限とは何ですか?
定義標識の使用制限とは、健康増進法第37条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第37条(標識の使用制限)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第37条の条文原文は「何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙…」で始まります。
- 健康増進法第37条は第二節 受動喫煙を防止するための措置に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第37条の前の条は健康増進法第36条です。
- 健康増進法第37条の次の条は健康増進法第38条です。
- 健康増進法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法37条は、法定の喫煙専用室標識等やこれに類似する標識の無断掲示と、正規標識の除去・汚損を何人にも禁じる。例外は管理権原者が33条・35条に基づき行う場合のみ。
Q · 喫煙室のステッカーって、勝手に貼ったり剥がしたりしたら違法なの?
要件を満たさない掲示も、無断の除去・汚損も違反になる
健康増進法37条1項は、喫煙専用室標識・喫煙目的室標識などの法定標識と、それに類似する標識の掲示を禁じています。掲示できるのは、33条・35条の要件を満たした管理権原者が所定の手順で掲示する場合だけです。2項は、正規の標識を除去・汚損するなど識別を困難にする行為を、管理権原者が所定の場合に除去するときを除いて禁じています。違反は過料の対象です。
解説
「喫煙専用室」と印刷されたステッカーは、ネット通販なら数百円で買える。だが、それを貼れる人間は法律で限られている。健康増進法37条1項は、喫煙専用室標識・喫煙目的室標識などの法定標識と、それに「類似する標識」の掲示を禁じている。掲示できるのは、33条・35条の要件を満たした管理権原者(施設を管理する権限を持つ人。例:店のオーナー、ビルの管理会社)が、所定の手順で掲示する場合だけである。2項は逆方向の禁止で、正規に掲示された標識を剥がす、汚す、見えにくくする行為を、所定の場合を除いて誰にも許していない。違反すれば50万円以下の過料(刑罰ではない、行政上の金銭制裁)の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。標識は飾りではない。「この先で煙を吸わされる」と利用者に伝える法的な合図である。経営者なら、手書きの「喫煙OK」の貼り紙一枚で違反になりうる。客なら、入口の標識の種類を見るだけで、その店が合法に喫煙を認めているかを見分けられる。
法的な位置づけ
健康増進法37条は、受動喫煙防止のための法定標識(喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識、喫煙目的室設置施設標識)の真正性を担保する規定である。1項は管理権原者による適法な掲示以外の掲示および類似標識の掲示を、2項は所定の場合以外の除去・汚損その他識別を困難にする行為を、何人に対しても禁止する。
よくある質問 AI による整理
Q1喫煙専用室標識とは何ですか?
技術的基準を満たした喫煙専用室の出入口に、管理権原者が掲示する法定の標識です。そこが喫煙のための部屋であり、20歳未満は立ち入れないことを利用者に知らせます。
Q2喫煙標識の違反の過料はいくら?
健康増進法37条違反は50万円以下の過料の対象とされています。刑罰ではなく行政上の金銭制裁です。過料の決定は地方裁判所が行います(最新の改正状況をご確認ください)。
Q3喫煙専用室の標識はどこに貼る必要がある?
喫煙専用室の出入口の見やすい場所に喫煙専用室標識を、施設の主な出入口の見やすい場所に喫煙専用室設置施設等標識を掲示します(健康増進法33条)。
Q4喫煙標識のひな形はどこで入手できる?
厚生労働省の受動喫煙対策のページで標識の例が公開されています。ただし、標識を掲示できるのは喫煙室の設置要件を満たした管理権原者だけです。
Q5喫煙室を撤去したら標識はどうする?
管理権原者は、33条の規定に基づいて標識を除去する必要があります。撤去後も標識を残すと、実態のない標識を掲示し続けることになり、問題になりえます。
Q6テナントの喫煙標識をビルのオーナーが外せる?
37条2項で除去が許されるのは、喫煙専用室設置施設等の管理権原者が所定の規定に基づく場合だけです。まず、その区画の管理権原が誰にあるのかを契約で確認してください。
Q7喫煙標識の違反は誰が取り締まる?
指導や立入調査は、都道府県や保健所設置市の保健所が担当します。過料は、通知を受けた地方裁判所が非訟事件手続で決定します。
Q8喫煙標識の違反で過料を受けたら前科になる?
なりません。過料は刑罰ではないため前科はつきません。ただし、標識の損壊が器物損壊罪として起訴され有罪になった場合は、刑事上の前科になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで売ってる「喫煙可」ステッカー、店に貼ったらアウトなんですか?
要件を満たさずに貼れば、法定標識に類似する標識の掲示として37条1項違反になりえます。正規に掲示できるのは、33条・35条の基準を満たした管理権原者だけです。実務のポイント:いわゆる「喫煙可能室」は、改正法附則の経過措置で認められた小規模な既存店の特例です。資本金5,000万円以下、客席面積100㎡以下、2020年4月1日時点で営業していたことなどが要件で、届出も必要です。この条件を知らずにステッカーだけ買う店主は少なくありません
Q2酔って喫煙所のマークを剥がしちゃったんですが、逮捕されますか?
37条2項違反の制裁は過料で、刑罰ではありません。ただ、他人の標識を損壊すれば刑法261条の器物損壊罪(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料)に当たりえます。実務のポイント:器物損壊罪は親告罪(刑法264条)なので、管理者が告訴しなければ起訴されません。一方、過料のルートに告訴は要りません。早めに謝罪して弁償すれば、両方のリスクを同時に下げられます
Q3「喫煙専用室あり」の店に子どもを連れて入っても大丈夫?
大丈夫です。その標識は、施設全体は禁煙で、専用室の中だけ喫煙できるという意味です。20歳未満が入れないのは専用室の中だけです(健康増進法33条)。実務のポイント:注意が要るのは、「喫煙目的室設置施設」や「喫煙可能室設置施設」の標識です。この場合は客席でも喫煙でき、20歳未満は店そのものに入れません。入口の標識の名前を読み分けるだけで、子連れで入れる店かどうかを一瞬で判断できます
間違えやすい点 AI による整理
- 「ステッカーを貼れば喫煙可の店になる」と考えがちだが、順序が逆である。標識は、喫煙専用室などの技術的基準を満たした結果として掲示するものだ。要件を満たさずに貼ったステッカーは、許可証にならないどころか、違反の証拠として店の入口に残り続ける
- 客の目には、剥がれかけたステッカー一枚に指をかけただけの話に見える。だが法律から見れば、ほかの利用者が受動喫煙を避けるための判断材料を消す行為である。ふざけ半分でも、37条2項の過料に加えて器物損壊罪まで視野に入る。行為の軽さと法的評価の重さの落差を甘く見ると痛い目を見る
- 「過料50万円って前科がつくの?」という問いは、そもそも物差しが間違っている。過料は刑罰ではないので前科にはならない。だからといって軽く流せるものでもない。地方裁判所が非訟事件として扱い、本人の言い分を聴かない略式手続で決定が届くこともある。その場合、異議を出せる期間は短い(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象者 | 37条:何人も(客・第三者・事業者すべて) | 33条:第二種施設等の管理権原者 35条:喫煙目的施設の管理権原者 |
| 規範の内容 | 標識の無断掲示・類似標識の掲示と、無断の除去・汚損の禁止 | 喫煙専用室標識の掲示義務・除去義務 喫煙目的室標識の掲示義務・除去義務 |
| 違反時の対応 | 過料(刑罰ではない) | 34条の勧告・公表・命令(命令違反は過料) 36条の勧告・公表・命令(命令違反は過料) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、禁菸場所の入口への禁菸標示の設置と、吸菸區の明確な標示が求められる。ただし、日本の37条のように、標識の無断掲示や除去そのものを独立して禁じる構造かどうかは要確認。
韓国では、施設の所有者・管理者に禁煙区域の指定と標識の設置を義務づけている。標識の真正性を担保する点は、日本の33条〜37条の構造と目的が近い。
ドイツでは飲食店の喫煙規制が主に州法で定められ、喫煙室・喫煙店舗の表示義務も州ごとに異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 常連客に「吸えないなら来ない」と言われた居酒屋の店主が、ネットで買った「喫煙可」ステッカーを入口に貼ったら、どうなる? 煙の流出防止基準を満たす喫煙室もないまま標識だけ貼れば、類似標識の掲示として37条1項に触れる。客席での喫煙まで黙認すれば、保健所の指導・勧告の対象にもなる。ただし、改正法附則の経過措置にある小規模な既存店の「喫煙可能室」は、届出による別ルートで認められている
- 喫煙ブースを撤去する改装をしたのに、入口の「喫煙専用室あり」ステッカーがそのまま残っている。この場合は37条ではなく、33条が管理権原者に課す標識除去の義務を果たしていない状態になる。剥がすべき人が剥がさず、剥がしてはいけない人が剥がす。どちらも違反になりうる
- 飲み会帰りの大学生が、ふざけて駅前の喫煙所の標識を剥がして持ち帰った。37条2項違反で過料の対象になるうえ、刑法の器物損壊罪にも問われうる
- 保健所の立入調査で「喫煙目的室の要件を満たしていないのに、シガーバー風の標識を出している」と指摘された。是正報告の期限は二週間後。指導に従わなければ、次は勧告、公表、命令と段階が上がり、命令違反にはさらに別の過料がある。いちばん安く済むのは指導段階での是正である
- 子連れでファミレスに入ろうとしたら、入口に「喫煙専用室あり」の標識があった。施設全体で喫煙できるという意味ではなく、煙が出るのは専用室の中だけである。20歳未満は、その部屋にだけ入れない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入口の標識の種類と、店内で実際にどこで喫煙されているかを写真で残す2. 都道府県または保健所設置市の受動喫煙対策窓口(保健所)に、写真を添えて相談する3. 職場で煙にさらされている従業員なら、事業者の受動喫煙防止の努力義務(労働安全衛生法68条の2)を根拠に、社内の衛生担当に改善を求める4. 標識を壊されて店に損害が出た経営者なら、修繕費などの領収書を保管し、加害者に賠償を請求する(民法709条)
訴えられた側:1. 保健所から指摘を受けたら、まず自店の喫煙室が33条・35条の技術的基準と届出要件を満たしているかを確認する2. 満たしていない標識や手作りの「喫煙OK」掲示は、すぐに撤去して写真で記録し、是正報告に添える3. 経過措置の喫煙可能室(小規模な既存店)に当たる可能性があれば、要件と届出の有無を保健所に確認する4. 過料の決定が届いたら、略式手続かどうかを確認し、期限内に異議を出すかどうかを判断する
時効(請求できる期限):37条違反の過料について特定の時効規定はない。略式手続による過料の決定に対しては、告知を受けた日から1週間以内に異議を申し立てられる(非訟事件手続法122条、最新の改正状況をご確認ください)。標識の損壊による民事上の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)法律第78号、令和2年(2020年)4月1日全面施行 受動喫煙対策を強化した健康増進法改正で、喫煙専用室等の標識制度とあわせて、標識の無断掲示・除去・汚損を禁じる本条が新設された
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)で、喫煙専用室等の標識制度とあわせて新設された。令和2年(2020年)4月1日に全面施行。
- 健康増進法 第33条喫煙専用室標識の掲示・除去義務
- 健康増進法 第34条喫煙専用室の勧告・公表・命令
- 健康増進法 第35条喫煙目的室標識の掲示・除去義務
- 健康増進法 第36条喫煙目的施設の勧告・公表・命令
- 健康増進法 第76条標識違反の過料規定(現行効力を要確認)
- 刑法 第261条標識損壊に並行して成立しうる器物損壊罪
- 民法 第709条標識損壊による損害賠償の根拠
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