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健康増進法 第50条(試験業務規程)

  1. 登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

試験業務規程とは何ですか?

定義試験業務規程とは、健康増進法第50条に定められた規定で、「登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第50条(試験業務規程)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第50条の条文原文は「登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。」で始まります。
  3. 健康増進法第50条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第50条の前の条は健康増進法第49条です。
  7. 健康増進法第50条の次の条は健康増進法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/50

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