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健康増進法 第46条(登録の基準)

  1. 内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
  2. 一別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の下欄に掲げる数以上であること。
  3. 二次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。
  4. 三登録申請者が、第四十三条第一項若しくは第六十三条第一項の規定により許可若しくは承認を受けなければならないこととされる食品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第八項に規定する営業者(以下この号及び第五十二条第二項において「特別用途食品営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  5. 2.登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
  6. 一登録年月日及び登録番号
  7. 二登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  8. 三登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地

この条文の基本情報

登録の基準とは何ですか?

定義登録の基準とは、健康増進法第46条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第46条(登録の基準)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第46条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
  3. 健康増進法第46条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第46条の前の条は健康増進法第45条です。
  7. 健康増進法第46条の次の条は健康増進法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/46

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