健康増進法 第46条(登録の基準)
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- 内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
- 一別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の下欄に掲げる数以上であること。
- 二次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。
- 三登録申請者が、第四十三条第一項若しくは第六十三条第一項の規定により許可若しくは承認を受けなければならないこととされる食品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第八項に規定する営業者(以下この号及び第五十二条第二項において「特別用途食品営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 三登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、健康増進法第46条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第46条(登録の基準)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第46条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 健康増進法第46条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第46条の前の条は健康増進法第45条です。
- 健康増進法第46条の次の条は健康増進法第47条です。
- 健康増進法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法46条は、設備・試験員、信頼性確保措置、特別用途食品営業者からの独立の3要件を満たす申請者を、内閣総理大臣が登録試験機関として登録しなければならないと定める。
Q · 特別用途食品の許可試験をする登録試験機関には、どんな条件があれば登録してもらえるの?
3要件をすべて満たせば、国は登録を拒めない
健康増進法46条1項により、①別表の設備を備え、所定の知識経験を持つ試験員が定数以上いること、②許可試験の信頼性確保の措置がとられていること、③特別用途食品営業者に支配されていないこと、の全要件に適合すれば、内閣総理大臣は登録しなければなりません。裁量のない羈束行為であり、要件を満たす申請の拒否は審査請求や取消訴訟で争えます。登録は登録台帳への記帳により行われます(同条2項)。
解説
粉ミルクの缶やトクホの箱に付いている許可マーク。その裏では、表示を許可する前に「本当にその成分がその量入っているか」を確かめる試験が行われている。試験を担うのは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所か、内閣総理大臣の登録を受けた「登録試験機関」である。本条は、その登録試験機関になるための合格ラインを定めている。満たすべき条件は三つ。別表に定める分析設備と、知識経験のある試験員が所定の人数以上いること。試験データの信頼性を守る管理体制があること。そして、試験の依頼主になりうる食品メーカー(特別用途食品営業者)に支配されていないこと。注目すべきは文末の「登録をしなければならない」である。条件をすべて満たせば、役所に「登録しない」という選択肢はない(裁量のない羈束行為、つまり役所の好みで結論を変えられない決定)。逆に言えば、メーカーの子会社がどれほど高性能な分析室を持っていても、資本や役員で結び付いていれば門前払いになる。許可マークへの信頼は、この「独立性」の条件に支えられている。
法的な位置づけ
健康増進法第46条は、特別用途表示の許可試験を行う登録試験機関の登録基準を定める規定である。設備及び試験員の数、許可試験の信頼性確保措置、特別用途食品営業者からの独立性の三要件の全てに適合する申請者について、内閣総理大臣に登録義務を課し、登録は登録台帳への記帳により行うとする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.独立性要件の事前点検 株主構成、役員名簿、代表権を持つ役員の過去の勤務先を整理し、特別用途食品営業者に支配されていると評価される事情がないかを46条1項3号と関係法令に照らして確認する
- 2.設備・試験員要件の充足確認 別表の上欄の機械器具その他の設備、中欄の知識経験条件、下欄の人数を項目ごとに自社の実態と突き合わせ、一覧表にまとめる
- 3.信頼性確保措置の文書化 許可試験の信頼性を確保するための管理体制(記録、内部監査等)を規程として整え、実施状況を示せるようにする
- 4.事前相談と登録申請 一覧表と規程を持参して所管窓口に事前相談したうえで、第44条に基づく登録申請を行う。内閣府令の手続細目も確認する
- 5.審査停滞・拒否への対応 審査が長期化すれば行政手続法7条を根拠に状況を確認し、拒否されれば理由を特定のうえ3か月以内の審査請求または6か月以内の取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験機関とは何ですか?
特別用途食品の表示許可に必要な許可試験を行うため、内閣総理大臣の登録を受けた機関です。登録基準は健康増進法46条が定めています。
Q2登録試験機関の登録要件は?
別表の設備と所定数以上の試験員、許可試験の信頼性確保措置、特別用途食品営業者に支配されていないことの3要件をすべて満たす必要があります。
Q3登録試験機関 一覧 どこで確認できる?
登録は登録台帳に登録番号・名称・事業所所在地などを記帳して行われます(46条2項)。委託前に消費者庁の公表情報で登録の有無を確認しましょう。
Q4トクホの成分分析は誰がやる?
許可試験は国の研究機関または登録試験機関が担います。メーカー自身ではなく、メーカーから独立した機関が試験する仕組みです。
Q5食品メーカーの子会社は登録試験機関になれる?
特別用途食品営業者に支配されていると評価される場合は登録されません(46条1項3号)。資本関係や役員構成の見直しが前提になります。
Q6登録試験機関の登録は拒否されることがある?
要件を欠けば登録されませんが、全要件に適合すれば国は登録しなければなりません。拒否は行政処分として争えます。
Q7登録試験機関の登録に有効期間はある?
あります。登録は更新を受けなければ効力を失います(健康増進法47条)。期間は政令で定められるため最新の規定を確認してください。
Q8登録台帳には何が記載される?
登録年月日と登録番号、機関の名称・代表者氏名・主たる事務所の所在地、許可試験を行う事業所の名称と所在地が記帳されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親会社が食品メーカーなんですが、登録試験機関になる方法ってあるんですか?
本条第1項第3号は、特別用途食品営業者に「支配されているもの」を登録の対象外としています。親会社が営業者に当たるなら、その状態のままでは登録できません。資本関係の解消や、役員構成の見直しが前提になります。実務のポイント:問題になるのは親会社の業態そのものより、許可対象になる食品を製造・輸入・販売しているかどうかです。グループ内のどの会社がその事業をしているかを先に整理すると、必要な組織再編の範囲が一気に絞れます
Q2要件を全部満たしてるのに登録してくれないとき、役所に文句言えるんですか?
言えます。本条は「登録をしなければならない」と定めており、要件に適合した申請を拒む裁量は役所にありません。拒否は行政処分にあたるので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。実務のポイント:争うときに効いてくるのは、申請時点で要件充足を立証した書類がそろっているかどうかです。設備の仕様書と試験員の経歴は、別表の項目と一対一で対応させて提出しておくと、後で「どこが不足なのか」を役所側に説明させやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の登録は役所の審査次第で、コネや実績がないと通らない」と思われがちだが、本条は「適合しているときは、その登録をしなければならない」と定めている。要件を満たす申請を拒むことは許されず、拒否されれば行政処分(役所が申請者に直接下す具体的な決定)として審査請求や取消訴訟で争える
- 独立性の要件を「株式の過半数を握られていなければよい」くらいに考えると危ない。法律は親会社関係だけでなく、役員の構成や代表権を持つ役員の出身(元社員を含む)まで「支配」の判断材料にしている。資本の比率をきれいにしても、役員の顔ぶれがメーカーOBばかりなら引っかかりうる(具体的な基準は条文各号と内閣府令で確認すること)
- 消費者からすれば、許可マークは「国が直接調べた」という印に見える。だが法律上は、民間の登録試験機関が出したデータを前提に許可が出る仕組みになっている。この落差があるので、試験機関の独立性と信頼性確保の措置は飾りではなく、マークの価値そのものを支えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 健康増進法46条:登録基準(積極要件) | 健康増進法45条:登録の欠格条項(消極要件) 健康増進法47条:登録の更新 |
| 判断の対象 | 設備・試験員、信頼性確保措置、営業者からの独立 | 申請者自身の欠格事由 有効期間経過後も登録を維持する手続 |
| 適用される場面 | 新規登録時(更新時にも準用されうる) | 新規登録時 有効期間満了時 |
| 行政の裁量 | 全要件適合なら登録義務(羈束行為) | 該当すれば登録不可 更新しなければ効力喪失 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では食品検験を主管機関または認証を受けた検験機関が行う。認証制で民間機関を活用する点は日本の登録制と類似する
中国では食品検験機関は資質認定を取得して初めて検験業務を行える
米国は FSMA により食品分析ラボの認定制度を設け、特定の検査は認定ラボで行うことを求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受託分析ラボを経営していて、特別用途食品の許可試験に参入したい。ところが筆頭株主は大手乳業メーカーだ。設備も人員も別表の基準を超えているのに、なぜ登録が下りないのか? 答えは第3号の「支配」要件にある。資本関係と役員構成を整理しない限り、何度申請しても結果は同じだ
- 登録申請から何か月も経つのに、窓口からは「もう少し検討中」としか言われない。要件はすべて満たしているはずだ。審査を長引かせること自体が、本条の「しなければならない」と行政手続法第7条(申請を受けたら遅滞なく審査を始める義務)に抵触していないか、確かめる価値がある
- 介護食メーカーの品質保証担当として、えん下困難者用食品の表示許可をとることになった。試験の委託先を選ぶとき、本条第2項の登録台帳で「登録番号と事業所の所在地」を確認しておく。台帳に載っていない事業所で試験を受けると、出てきたデータが許可審査で使えないおそれがある
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された、あるいは審査を引き延ばされている場合:1. 拒否通知の理由欄を確認し、本条第1項各号のどれに当たるとされたのかを特定する2. 理由が抽象的なら、行政手続法第8条の理由提示義務を根拠に具体化を求める3. 設備・人員・独立性の充足を示す資料をそろえ、審査請求か取消訴訟を検討する4. 不作為が続くなら、不作為についての審査請求も選択肢になる
訴えられた側:登録試験機関の立場で独立性や設備要件への疑いを指摘された場合:1. 株主構成・役員名簿・役員の過去の勤務先を時系列で整理し、法定の支配基準に当たらないことを書面で示す2. 試験員の数が別表の基準を割り込んでいないか、退職者が出たタイミングまでさかのぼって確認する3. 信頼性確保の措置について、記録や監査の実施状況を提出できるようにしておく4. 是正が必要なら、命令が出る前に自主的に改善計画を出す
時効(請求できる期限):登録拒否処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。登録には有効期間があり、更新しなければ効力を失う(本法第47条、期間は政令で定める。最新の改正状況をご確認ください)
- 健康増進法 第43条特別用途表示の許可、許可試験の前提
- 健康増進法 第44条登録試験機関の登録申請
- 健康増進法 第45条登録の欠格条項、本条と並ぶ消極要件
- 健康増進法 第47条登録の更新、有効期間の管理
- 健康増進法 第63条輸入品の特別用途表示の承認(現行効力を要確認)
- 食品衛生法 第4条営業者の定義、支配要件の基礎概念
- 行政手続法 第7条申請に対する遅滞なき審査義務
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