健康増進法 第45条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。
- 一その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの
- 二第五十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
- 三第五十五条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、健康増進法第45条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第45条(欠格条項)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。」で始まります。
- 健康増進法第45条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第45条の前の条は健康増進法第44条です。
- 健康増進法第45条の次の条は健康増進法第46条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/45