健康増進法 第45条(欠格条項)
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- 次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。
- 一その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの
- 二第五十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
- 三第五十五条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、健康増進法第45条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第45条(欠格条項)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。」で始まります。
- 健康増進法第45条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第45条の前の条は健康増進法第44条です。
- 健康増進法第45条の次の条は健康増進法第46条です。
- 健康増進法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法45条は、同法違反で罰金以上の刑を受けた法人・役員や、登録取消し後2年以内の法人などが、特別用途食品の登録試験機関になれないと定める。
Q · 健康増進法45条の欠格事由に当たると、試験機関の登録はどうなるの?
当たる号があれば自動的に登録不可、期間は2年です
健康増進法45条は、登録試験機関になれない法人を三つの号で定めています。①法人または業務を行う役員が健康増進法違反で罰金以上の刑に処せられ、執行を終えた日等から2年を経過しない場合、②同法55条で登録を取り消されて2年を経過しない場合、③取消し日前30日以内に役員だった者が取消しから2年以内に役員となっている場合です。いずれかに当たれば、裁量の余地なく登録を受けられません。
解説
乳児用調製粉乳の缶や、病院で使われるとろみ調整食品には特別用途食品のマークが付いている。その許可の裏では、内閣総理大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が中身を試験している。第45条は、この試験機関になれない法人を三つの号で挙げた門番の条文である。まず押さえておきたいのは、役所に裁量(ケースごとに判断を変える余地)がないことだ。いずれかの号に当たれば、登録は自動的に受けられない。対象になる刑は「この法律」、つまり健康増進法に違反して受けた罰金以上の刑に限られる。受動喫煙規制違反の過料は刑罰ではないため、ここには含まれない。第三号は、登録取消しの前30日以内に役員だった者が新しい法人の役員になる道も塞いでいる。看板を掛け替えて逃げる手口は、最初から封じられているのだ。あなたが試験機関の経営や役員就任に関わるなら、自分の経歴が法人の登録を2年間止める引き金になりうることを、就任前に知っておく必要がある。
法的な位置づけ
健康増進法45条は、特別用途食品の許可試験を行う登録試験機関(同法43条3項)の欠格事由を定める規定である。法人またはその業務を行う役員が同法違反で罰金以上の刑に処せられ執行終了等から2年を経過しない場合、同法55条により登録を取り消され2年を経過しない場合、取消し日前30日以内の役員が取消しから2年以内に役員となっている場合、当該法人は登録を受けることができない。
手順
- 1.業務を行う役員全員の経歴を洗い出す 申請前に、業務を行う役員全員について、健康増進法違反による罰金以上の刑歴と、登録を取り消された試験機関での在任歴を就任承諾書や申告書で確認する。
- 2.起算日と経過期間を計算する 第一号は刑の執行を終えた日等、第二号・第三号は取消しの日を起算点とし、申請予定日までに2年が経過しているかを計算する。第三号は取消し日前30日以内の在任かどうかも登記上の退任日で照合する。
- 3.該当者がいれば体制または申請時期を調整する 欠格事由に当たる役員がいれば、業務を行う役員から外して変更登記をするか、2年の経過を待って申請時期をずらす。虚偽の申告はしない。
- 4.所管庁へ事前相談のうえ申請する 解釈に迷う点(執行猶予の扱いなど)は消費者庁に事前相談し、記録を残したうえで登録申請書類を提出する。
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験機関とは何ですか?
特別用途食品の表示許可に必要な試験を行うため、内閣総理大臣の登録を受けた法人です(健康増進法43条3項)。45条はその登録を受けられない法人を定めています。
Q2健康増進法45条の2年はいつから数える?
第一号は刑の執行を終えた日または執行を受けることのなくなった日から、第二号・第三号は登録取消しの日から数えます。判決日や違反日ではありません。
Q3食品衛生法違反の罰金でも登録試験機関の欠格になる?
第一号の対象は「この法律」、つまり健康増進法の違反による刑に限られます。食品衛生法など他法令の違反は、本条第一号の欠格事由には当たりません。
Q4欠格事由を隠して登録を受けたらどうなる?
不正な手段による登録として、健康増進法55条の取消し事由に当たりうるとされます。取消しを受ければ第二号により、さらに2年間登録できなくなります。
Q5登録拒否に不服があるときの期限は?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q6役員ではない従業員の罰金歴は影響する?
第一号の対象は「その法人又はその業務を行う役員」です。役員でない従業員個人の刑歴は、文言上は本条の欠格事由に含まれていません。
Q7健康増進法45条の欠格は役所の判断で緩和される?
されません。本条は「登録を受けることができない」と定め、行政の裁量を認めていません。いずれかの号に当たれば一律に登録の対象外です。
Q8法人そのものが罰金刑を受けた場合も欠格?
はい。第一号は「その法人又は」役員と定めており、法人自身が健康増進法違反で罰金刑に処せられた場合も、執行終了等から2年間は欠格となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予が付いた罰金だった場合、2年はいつから数えるんですか?
猶予期間を無事に終えると、刑の言渡しそのものが効力を失う(刑法27条)。そのため、猶予期間が満了した時点で第一号の欠格事由はなくなる、というのが一般的な理解である。逆に、猶予期間中は第一号に当たると考えておくべきだ。実務のポイント:欠格条項の読み方は法律ごとに細かく違うので、申請前に所管庁(消費者庁)へ事前相談しておくのが確実である。窓口で一度確認した記録が、後で争いになるリスクを減らす
Q2受動喫煙の違反で過料を払った会社でも、登録試験機関になれますか?
第一号は「罰金以上の刑」を対象にしており、過料は刑罰ではないので、それだけで欠格にはならない。ただし、登録基準(第46条)は別に満たす必要がある。実務のポイント:同じ健康増進法でも、誇大表示の禁止(第65条)に関する命令に違反すると刑罰の対象になる。健康食品も扱う法人では、広告部門の違反が試験部門の登録を止めるという導線がありうる(最新の改正状況をご確認ください)
Q3取消しになった試験機関の役員でしたが、取消しの2か月前に辞めています。新しい会社の役員になれますか?
第三号の対象は取消し日前30日以内に役員だった者なので、2か月前に退任していれば文言上は当たらない。ただし、あなた自身が健康増進法違反で罰金以上の刑を受けていれば、第一号の問題は残る。実務のポイント:役員の退任日は登記簿に残り、審査側は登記事項証明書で日付を照らし合わせられる。口頭でいくら説明しても、最後に効くのは登記上の日付である
間違えやすい点 AI による整理
- 健康増進法の違反歴なら何でも欠格になると思われがちだが、第一号が求めるのは「罰金以上の刑」である。受動喫煙規制違反の過料(行政罰)は刑罰ではないので、それだけでは欠格事由に当たらない。食品衛生法など他の法律の違反も、第一号の対象外である
- 経営者から見れば、役員個人の昔の罰金は私的な事情にすぎない。ところが法律から見れば、それは法人の登録資格そのものである。業務を行う役員の一人に第一号の経歴があるだけで、法人全体が申請の入口で止められる。この見え方の差が、登録計画を丸ごと崩す
- 「2年」という期間は知っていても、起算点の違いを見落とすと計算を誤る。第一号は刑の執行を終えた日(または執行を受けることのなくなった日)から、第二号と第三号は取消しの日から数える。判決日や違反した日から数えると、再申請できる時期を読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 45条:登録を受けられない法人(欠格事由) | 46条:登録の要件となる登録基準 55条:登録後の取消し等の処分 |
| 判断の対象 | 法人・業務を行う役員の刑歴と取消し歴 | 試験を適正に行う体制・設備等 登録後の違反行為・不正登録等 |
| 適用される段階 | 申請の入口(該当すれば登録不可) | 欠格に当たらない法人の審査 登録後の監督段階 |
| 他条との関係 | 55条の取消し日を第二号・第三号の起算点とする | 45条をクリアした後に問題となる 取消しが45条の2年欠格を発生させる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では食品検験を主管機関または認証を受けた検験機構が行い、認証・委託の要件は下位の管理辦法で定める。日本のように母法本文で欠格事由を列挙する形とは構成が異なる
中国では食品検験機構は国の認証認可規定に基づく資質認定を受けて初めて検験業務を行える
米国 FDA は特定の食品検査について認定試験所の利用を求め、認定機関・試験所の資格停止や取消しの手続を規則で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験機関の役員に誘われたとき、3年前に別の法人で健康増進法違反の罰金刑を受けていたら、どうなる? 罰金の納付から2年が過ぎていれば、第一号には当たらない。判決日ではなく、刑の執行を終えた日から数え直せば答えが出る
- あなたは登録取消しが近いと察した試験機関の役員である。取消しより2か月前に辞めて新会社を作り、その役員になった。第三号が対象にするのは「取消し日前30日以内」に役員だった者なので、文言上はこの網にかからない。境界線は日数で機械的に引かれており、その分だけ自分の退任日が持つ意味は重い
- 登録取消しから1年半が経った。同じ法人で再申請しても、第二号で受け付けられない。あと半年待つしかない
- 取引先の食品メーカーから、特別用途食品の試験を新しくできた試験機関に頼んでよいか相談された。その機関の役員名簿に、取消しを受けた旧機関の元役員がいる。まず取消し日とその人の退任日を登記で照らし合わせ、第三号に当たらないかを確かめる価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された、または欠格事由を指摘された法人の場合の手順である。1. どの号に該当するとされたのか、その根拠事実(刑の執行を終えた日、取消し日、役員の在任期間)を書面で確認する2. 起算日と経過日数を自社で計算し直す。2年が過ぎている、または30日の要件から外れているなら、登記事項証明書などで反論の資料をそろえる3. 拒否処分には、行政不服審査法による審査請求か取消訴訟を検討する4. 指摘が正しければ、該当する役員の退任や期間の経過を待ち、再申請の計画を立てる
訴えられた側:欠格事由を抱えているおそれがある申請側の場合の手順である。1. 申請前に、全役員について健康増進法違反の刑歴と、取消しを受けた機関での在任歴を洗い出す2. 該当者がいれば業務を行う役員から外すか、期間が経過するまで申請を延ばす3. 欠格事由を隠して登録を得ると、第55条の取消し事由に当たりうるので、虚偽の申告は避ける4. 申請書類は行政書士などの専門家に確認してもらう
時効(請求できる期限):第一号は、刑の執行を終えた日、または執行を受けることのなくなった日から2年。第二号と第三号は、登録取消しの日から2年(第三号は、取消し日前30日以内に役員だった者が対象)。処分に不服があるときは、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
一般的理解:刑の執行猶予期間を無事に経過すると刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、その時点で第一号の欠格事由は消滅すると解されている。猶予期間中は第一号に該当すると扱うのが安全である。
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