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健康増進法 第55条(登録の取消し等)

  1. 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  3. 二第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  4. 三正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 四第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。
  6. 五第五十条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  7. 六不正の手段により第四十三条第三項の登録(第四十七条第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、健康増進法第55条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第55条(登録の取消し等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第55条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」で始まります。
  3. 健康増進法第55条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第55条の前の条は健康増進法第54条です。
  7. 健康増進法第55条の次の条は健康増進法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/55

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