健康増進法 第55条(登録の取消し等)
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- 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。
- 五第五十条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 六不正の手段により第四十三条第三項の登録(第四十七条第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、健康増進法第55条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第55条(登録の取消し等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第55条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」で始まります。
- 健康増進法第55条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第55条の前の条は健康増進法第54条です。
- 健康増進法第55条の次の条は健康増進法第56条です。
- 健康増進法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法第55条は、登録試験機関が欠格事由該当や試験業務規程違反など6つの事由に当たるとき、内閣総理大臣が登録取消しまたは業務停止を命じられると定める。
Q · トクホの試験をする登録試験機関が違反をしたら、国はどんな処分ができるの?
6つの事由で登録取消しか業務停止になり、判断は国の裁量です
健康増進法第55条は、登録試験機関が欠格事由に該当するに至ったとき、試験義務等の規定に違反したとき、財務諸表等の閲覧請求を正当な理由なく拒んだとき、認可された試験業務規程によらずに試験したとき、命令に違反したとき、不正の手段で登録を受けたときに、内閣総理大臣が登録取消しまたは期間を定めた業務停止を命じられると定めます。「できる」規定のため、処分の内容は違反の重さに応じて選ばれます。
解説
スーパーの棚でトクホの許可マークや「病者用食品」の表示を見て、国が自分で効果を確かめたと思う人は多い。半分は正しい。許可を出すのは国だが、成分の分析(許可試験)は、国の研究機関のほかに、内閣総理大臣の登録を受けた「登録試験機関」も担う。第55条は、国がその試験機関をどの場面で切り離すかを列挙した条文である。対象は次の場合だ。欠格事由に該当するに至った。試験の義務や帳簿の記載に違反した。財務諸表の閲覧請求を正当な理由なく拒んだ。認可された規程と違うやり方で試験した。国の命令を無視した。不正な手段で登録を受けた。どれか一つで、登録取消し(試験を行う資格そのものを奪う決定)か、期間を定めた業務停止になりうる。あなたが特別用途食品の許可を申請する企業の担当者なら、他人事ではない。依頼先の機関が止まれば、発売日から逆算したスケジュールも一緒に止まる。一方で、試験機関があなたの正当な請求を拒んだとき、この条文は交渉の場で効く。
法的な位置づけ
健康増進法第55条は、登録試験機関に対する監督処分を定める規定である。内閣総理大臣は、同条各号に列挙された6つの事由のいずれかに該当する登録試験機関に対し、登録の取消し、または期間を定めた許可試験業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。処分の選択と停止期間は行政の裁量に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験機関とは何ですか?
特別用途表示の許可にあたり、許可試験(表示内容の分析)を行うため内閣総理大臣の登録を受けた機関です。健康増進法第43条第3項が根拠で、第55条による監督を受けます。
Q2登録試験機関の一覧はどこで確認できますか?
消費者庁の公表情報で確認できます。依頼前に、登録の有無に加えて過去の処分歴も確かめておくと、業務停止に巻き込まれるリスクを減らせます。
Q3登録試験機関の登録取消しの前に聴聞はありますか?
登録取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法第13条により原則として聴聞が行われます。業務停止命令は弁明の機会の付与の対象です。
Q4健康増進法55条の処分に不服があるときはどうする?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)か、取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)で争えます。処分の日から1年を過ぎると原則として争えません。
Q5試験機関が財務諸表の閲覧を拒否するのは違法?
正当な理由なく第52条第2項の請求を拒めば、第55条第3号の取消・停止事由に当たりえます。拒否された経緯を記録しておくことが重要です。
Q6試験業務規程とは何ですか?
登録試験機関が許可試験の実施方法を定め、第50条第1項の認可を受けた規程です。これによらずに試験をすると、結果が正しくても第55条第4号の事由になります。
Q7不正な手段で試験機関の登録を受けたらどうなる?
第55条第6号により登録取消しまたは業務停止の対象になります。登録の更新(第47条第1項)を不正に受けた場合も同じく対象です。
Q8登録試験機関の業務停止期間はどれくらい?
条文は「期間を定めて」とだけ定め、具体的な期間は内閣総理大臣の裁量で決まります。業務の全部ではなく一部だけの停止もありえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1トクホの試験って、結局どこがやってるんですか?
特別用途表示の許可にあたって、内閣総理大臣は国の研究機関または登録試験機関に許可試験を行わせる(第43条第3項)。登録試験機関は第55条による取消し・停止の監督下にある。実務のポイント:試験機関ごとに得意分野と待ち期間が違う。申請前に複数の機関から所要期間を聞いておくだけで、発売日が数か月変わることがある
Q2依頼した試験機関が業務停止になったら、試験は最初からやり直しですか?
一律にやり直しと決まっているわけではない。ただ、停止期間中はその機関が許可試験を行えない(第55条)ため、別の登録試験機関への依頼替えか、停止明けを待つかの判断を迫られる。扱いは早めに消費者庁へ相談するのが確実だ。実務のポイント:契約書に検体と生データの返却・移管条項があるかどうかで、依頼替えの損失は大きく変わる。契約時にこの一行を入れている企業は少ない
Q3役員が罰金刑を受けたら、試験機関の登録は必ず取り消されるんですか?
必ずではない。第55条は「取り消し、又は…停止を命ずることができる」と定めており、どちらを選ぶかは行政の裁量である。どの刑罰が欠格事由に当たるかは第45条が定める。実務のポイント:該当役員の退任など体制の刷新をすぐに示せるかどうかで、処分の重さが変わりうる。初動の速さが、機関が生き残れるかを分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「トクホは国が試験しているから安心か」という問いの立て方自体がずれている。許可を出すのは国だが、分析は国の研究機関か登録試験機関が担う。信頼の源は国の目そのものではなく、試験機関を監督し、必要なら切り離す仕組みのほうにある
- 機能性表示食品も同じ試験を通っていると思われがちだが、実際は違う。機能性表示食品は食品表示法に基づく届出制で、本条の許可試験の対象外である。どちらも「体に良さそう」な表示だが、通ってきた関門はまるで違う
- 取消事由は試験の不正だけだと思われがちだが、それだけではない。事業所変更の届出漏れ、帳簿の不備、財務諸表の閲覧拒否といった事務的な違反も列挙されている。現場の事務処理ミスが法人の資格の存続に直結する。その重さは見落とされやすい
- 試験機関から見れば一度の手続違反にすぎなくても、法律は公正な試験体制への信頼が損なわれたかどうかを見る。条文は「できる」規定で、取消しか停止か、停止期間はどれだけかは行政の裁量に委ねられている。違反の重さと是正の姿勢で、結論が大きく変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分・規律の性質 | 健康増進法第55条:登録取消し・業務停止(監督処分) | 健康増進法第54条:改善命令(是正を求める命令) 健康増進法第45条:欠格条項(登録の入口での排除) |
| 発動の場面 | 登録後、第1号〜第6号の事由に該当したとき | 登録後、業務の是正が必要と判断されたとき 登録申請の時点で欠格事由に該当するとき |
| 機関への影響 | 試験業務の継続そのものが止まる・失われる | 業務は継続しつつ改善措置が求められる そもそも登録を受けられない |
| 相互の関係 | 第54条の命令違反・第45条該当は本条の事由になる | 違反すると第55条第5号の取消・停止事由 第1号・第3号に該当するに至ると第55条第1号の事由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は健康食品の査験登記制を採り、食品検驗は認証・委託を受けた検驗機構が担う。検驗機構の認証の取消し等の仕組みも置かれている
韓国は食品・医薬品分野の試験・検査機関を指定制とし、違反時の指定取消し・業務停止を定める点で日本と構造が近い
中国は食品検験機構に資質認定を求め、認定を受けない検験活動を認めない
米国は FSMA に基づき、特定の食品検査を認定試験所に限る制度(LAAF)を設け、認定の停止・取消しも規定する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 許可試験を依頼していた登録試験機関が業務停止命令を受けたら、あなたの申請はどうなる? 発売日から逆算して組んだ販促計画も、店頭の棚割り交渉も止まる。停止期間中に別の機関へ切り替えるか待つか、決めるまでに残された時間は数週間しかない
- あなたは登録試験機関の品質管理責任者だ。繁忙期に手順を短縮し、認可された試験業務規程にない簡易法で分析した。結果の数値が正しくても、第55条第4号の取消事由に当たる。「数字は合っている」は防御にならない
- 申請企業として試験機関に財務諸表の閲覧を求めたら、理由も示されずに断られた。この拒否そのものが登録取消事由になりうる。
- 取引先の試験機関の役員が刑事事件で有罪になったというニュースが流れた。欠格事由に該当するに至れば、機関の登録は取消しの対象になる。品質保証部から「うちの申請は大丈夫か」と、明日の朝までに回答を求められている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先の登録試験機関の登録状況と処分歴を、消費者庁の公表情報で確認する。2. 業務停止や取消しが出たら、試験の進捗、検体、生データの扱いを書面で確認し、別の機関への切替えを早めに検討する。3. 財務諸表等の閲覧を不当に拒まれたら、経緯を記録して消費者庁に情報提供する。第3号の取消事由に当たりうる。4. 発売の遅れによる損害は、試験委託契約に基づく請求を検討する
訴えられた側:1. 登録取消しは不利益処分(役所が特定の相手に義務を課したり権利を奪ったりする決定)として原則聴聞の対象、業務停止は弁明の機会の対象となる(行政手続法第13条)。通知が届いたら期日までに証拠と是正実績を揃える。2. 事務的な違反なら、是正済みであることと再発防止策を示して処分の軽減を求める。3. 処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する。4. 依頼企業への説明を先に行い、信用の毀損が連鎖するのを止める
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。いずれも処分の日から1年を経過すると、正当な理由がない限り提起できない
学説
比例原則(行政法の一般原則):「できる」規定による裁量処分であっても、違反の程度に比して過大な処分は裁量権の逸脱・濫用となりうる。事務的違反に直ちに登録取消しを選ぶことには慎重さが求められると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定。栄養改善法を引き継ぎ、特別用途表示の許可制度が同法に置かれた
- 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の設置に伴い、特別用途表示に関する権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣へ移された
- 3.平成30年(2018年) 改正:受動喫煙対策の章の追加に伴い条番号が繰り下がり、特別用途表示関係の規定が現行の位置に移った
- 健康増進法 第43条特別用途表示の許可と登録試験機関による試験
- 健康増進法 第45条登録の欠格条項、第1号・第3号が取消事由
- 健康増進法 第48条許可試験の実施義務、違反は取消事由
- 健康増進法 第52条財務諸表等の備付けと閲覧請求
- 健康増進法 第54条改善命令、違反は取消事由
- 行政手続法 第13条登録取消し前の聴聞手続の要否
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間
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