健康増進法 第54条(適合命令)
内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、健康増進法第54条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第54条(適合命令)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第54条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる…」で始まります。
- 健康増進法第54条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第54条の前の条は健康増進法第53条です。
- 健康増進法第54条の次の条は健康増進法第55条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/54