健康増進法 第56条(帳簿の記載)
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登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、健康増進法第56条に定められた規定で、「登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第56条(帳簿の記載)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第56条の条文原文は「登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 健康増進法第56条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第56条の前の条は健康増進法第55条です。
- 健康増進法第56条の次の条は健康増進法第57条です。
- 健康増進法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法56条は、登録試験機関に帳簿を備え、許可試験業務に関する事項を記載・保存する義務を課す。記載事項と保存方法は内閣府令で定められる。
Q · トクホの試験をする機関って、試験の記録を残す義務があるの?
はい、帳簿の備付け・記載・保存が法律上の義務です
健康増進法56条により、特別用途表示の許可試験を行う登録試験機関は、帳簿を備え、許可試験に関する業務の内容を記載し、保存しなければなりません。何を記載し、どれだけの期間保存するかは内閣府令で定められています。この帳簿は行政の報告徴収や立入検査の際に確認対象となり、試験結果の信頼性を後から検証する手がかりになります。
解説
トクホや特別用途食品のパッケージに付いている許可マークは、メーカーの自己申告で付くものではない。表示の許可を申請する者は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所か、国に登録された民間の「登録試験機関」で成分などの試験(許可試験)を受けなければならない。本条は、その登録試験機関に帳簿を備えさせ、試験業務の内容を記録し、保存することを義務づけている。何を記録し、何年保存するかは内閣府令が決める。地味な規定だが、ここが空白になると「その数値は本当に測ったのか」を後から誰も確かめられなくなる。あなたがスーパーで手に取るトクホ商品の信頼性は、最終的にはこの帳簿が改ざんされず残っているかどうかにかかっている。表示を疑うときに問うべきなのは、広告文句ではなく「どの機関が、いつ、どの検体を試験したのか」である
法的な位置づけ
健康増進法第56条は、登録試験機関の帳簿備付け・記載・保存義務を定める規定である。特別用途表示の許可試験を担う登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、許可試験に関する業務の所定事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。行政による事後検証と監督の前提となる記録義務である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験機関とは何ですか?
特別用途表示の許可に必要な許可試験を行うため、国に登録された民間の試験機関です。国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所と並んで許可試験を担います。
Q2登録試験機関の帳簿には何を書く必要がありますか?
許可試験に関する業務について内閣府令で定める事項を記載します。具体的な記載項目は、特別用途表示の許可等に関する内閣府令で確認する必要があります。
Q3登録試験機関の帳簿の保存期間はいつまで?
保存期間は内閣府令で定められています。改正の可能性があるため、最新の内閣府令を確認してください。実務では法定期間より長く保管する例もあります。
Q4帳簿を備えていないと違法?
違法です。健康増進法56条は帳簿の備付け・記載・保存を義務として定めています。違反は行政の監督処分や罰則の対象となりえます。
Q5許可試験とは何ですか?
特別用途表示(トクホ・特別用途食品)の許可を申請する際に、成分などを確認するため受けなければならない試験です。指定の研究所か登録試験機関で行います。
Q6帳簿は電子データで保存できる?
本条の文言は帳簿の備付けと保存を求めるもので、保存方法の細目は内閣府令で定められます。電子保存の可否や要件は最新の府令で確認が必要です。
Q7トクホの許可は誰が出しますか?
特別用途表示の許可は内閣総理大臣の権限とされ、実務上は消費者庁が担当しています。許可の前提として許可試験の結果が審査に使われます。
Q8登録試験機関の帳簿を消費者が見ることはできる?
本条は一般公開を定めていません。帳簿は主に行政の監督で使われるため、疑義があれば消費者庁へ情報提供するのが現実的な手段です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関の帳簿って、一般の人が見せてもらえるんですか?
本条は帳簿の作成と保存を義務づけたもので、一般公開までは定めていない。帳簿は主に行政の監督、つまり報告徴収や立入検査で使われる。実務のポイント:消費者が直接見ることは難しくても、消費者庁へ情報提供すれば、行政が帳簿を確認する端緒になりうる。個人が開示を求めるより、監督のきっかけを作るほうが現実的な場合が多い
Q2記録の保存期間を過ぎたら、もう処分していいんですよね?
内閣府令の保存期間を満たしていれば、本条の義務は果たしている。ただし紛争や行政調査が予想される案件の記録まで期間満了と同時に処分すると、証拠隠しを疑われる危険がある。実務のポイント:実務では、保存期間満了後も一定期間は処分を保留する社内ルールを置く機関が多い。法定期間はあくまで最低ラインと考えたほうが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「帳簿なんて内部の事務作業で、法的な意味は薄い」と思われがちだが、登録試験機関にとって帳簿は行政の監督が入るときの最初の検査対象である。記載や保存の不備は罰則や登録取消しの理由になりうる(具体的な罰則条項は最新の改正状況をご確認ください)
- 消費者の立場から見れば、トクホのマークは「国がお墨付きを与えた」という一つの印にすぎない。だが法律から見れば、そのお墨付きは試験、記録、保存、監督という段階を経た結果である。どこか一つが欠ければ、マークは根拠を失う。その落差を知らないと、表示を過信しすぎることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 健康増進法56条:登録試験機関の帳簿の備付け・記載・保存 | 健康増進法43条:特別用途表示の許可と許可試験の根拠 健康増進法57条:登録試験機関に対する監督(現行効力を要確認) |
| 義務を負う者 | 登録試験機関 | 特別用途表示をしようとする事業者(許可申請者) 登録試験機関(行政が監督権限を行使) |
| 機能 | 試験経過を記録に残し、事後検証を可能にする | 表示の許可制によって消費者の誤認を防ぐ 記録等をもとに行政が是正を求める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は健康食品に査験登記を求め、検験機構の認証・委託制度を設ける。試験記録の管理は認証要件の一部として運用される
韓国は試験・検査機関を指定制とし、試験記録の作成・保存を法律で規律する。日本の登録試験機関制度と構造が近い
中国は食品検験機構に資質認定を求め、保健食品は注冊・備案制で管理する。記録管理は認定基準の中で担保される
米国は FDA の GLP 規則で非臨床試験の記録保存を義務づける。食品表示の許可試験制度とは別系統だが、記録で試験の信頼性を担保する発想は共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、自社の特別用途食品の許可試験を担当した登録試験機関が、消費者庁の立入検査で帳簿の不備を指摘されたらどうなる? 試験結果そのものの信用が揺らぎ、許可を前提にした販売計画や広告が止まりかねない。委託先の記録管理は、発注側にとっても他人事ではない
- あなたは登録試験機関の品質管理担当で、来週に消費者庁の立入検査が入る予定だ。残された時間は五日。過去分の試験記録のうち、検体の受付日と試験成績書の発行日が抜けているものが数件見つかった。ここで記録を後から書き足すか、欠落として報告するか。後から書き足せば改ざんと見られかねず、登録の取消しにつながりうる
取るべき行動
被害を受けた側:試験結果に疑義がある申請事業者や関係者は、1. 自社の手元にある試験成績書、検体の送付記録、やり取りのメールを保全する2. 試験機関に試験記録の確認を書面で求める3. 不自然な点が残る場合は、消費者庁の担当部署へ情報提供し、監督権限の発動を促す
訴えられた側:帳簿の不備を指摘された登録試験機関は、1. 記録を後から書き足すことは絶対に避け、欠落の範囲と原因を正直に特定する2. 内閣府令が定める記載事項と自社の帳簿様式を突き合わせ、ずれを洗い出す3. 是正計画を書面にまとめ、行政の指導には早めに協力する姿勢を示す。隠蔽と受け取られることが最も重いリスクである
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。帳簿の保存期間は内閣府令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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