健康増進法 第57条(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
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- 登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。
- 2.内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止とは何ですか?
定義登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止とは、健康増進法第57条に定められた規定で、「登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第57条(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第57条の条文原文は「登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。」で始まります。
- 健康増進法第57条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第57条の前の条は健康増進法第56条です。
- 健康増進法第57条の次の条は健康増進法第58条です。
- 健康増進法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法57条は、登録試験機関以外の者が自らの業務を許可試験と誤認させる表示等を禁じ、内閣総理大臣は誤認防止措置を命じることができる。
Q · 国に登録されていない分析会社の試験結果で、特別用途食品の許可は取れるの?
取れない。許可試験は登録試験機関等に限られる
特別用途表示の許可に必要な許可試験は、国の研究所か内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関が行うものです(健康増進法43条3項)。健康増進法57条1項は、登録試験機関以外の者が自分の業務を許可試験だと誤認させる表示や営業をすることを禁じ、2項で内閣総理大臣(実務は消費者庁)が誤認防止の措置を命じられると定めています。無登録機関のデータは参考資料にとどまり、許可試験の代わりにはなりません。
解説
「この試験結果があればトクホが取れます」。そう営業してくる分析会社の資格を確かめたことはあるだろうか。特別用途食品(病者用・えん下困難者用・特定保健用食品などの表示を国が許可する食品)の許可には、国の研究所か内閣総理大臣の登録を受けた機関(登録試験機関)が行う「許可試験」が必要である(健康増進法43条3項)。本条1項は、登録を受けていない者が自分の業務を許可試験だと思わせる表示や営業をすることを禁じている。2項により、内閣総理大臣(実務は委任を受けた消費者庁)は、そうした業者に誤認を防ぐ措置をとるよう命じることができる。食品メーカーにとっての意味ははっきりしている。登録のない機関に試験を頼めば、費用も数か月の時間も申請には使えない。発注書を出す前に、相手が登録試験機関かどうかを消費者庁の公表情報で一行確認する。確認した会社としなかった会社では、ここで差がつく
法的な位置づけ
健康増進法57条は、特別用途表示の許可に必要な許可試験について、登録試験機関以外の者がその業務を許可試験であると人に誤認させる表示その他の行為を禁止する規定である。あわせて内閣総理大臣に対し、登録試験機関以外の者へ誤認防止のための措置を命ずる権限を与えている。
よくある質問 AI による整理
Q1許可試験とは何ですか?
特別用途表示の許可を受けるために必要な試験で、国の研究所または登録試験機関が行うものです(健康増進法43条3項)。
Q2登録試験機関はどこで確認できる?
消費者庁が公表している登録試験機関の情報で確認できます。試験を発注する前に、相手の名称が掲載されているかを確かめるのが確実です。
Q3健康増進法57条に違反するとどうなる?
内閣総理大臣(実務は消費者庁)から、許可試験と誤認させないための措置をとるよう命じられる可能性があります(同条2項)。
Q4トクホの試験は民間の分析会社に頼める?
配合検討などの参考分析は頼めますが、許可試験は国の研究所か登録試験機関でなければ行えません。申請用データかどうかを発注前に確認します。
Q5「トクホ試験対応」と広告するのは違法?
登録試験機関でない会社が、許可試験を行えると受け取られる表現を使えば、健康増進法57条1項の禁止に触れるおそれがあります。
Q6措置命令に不服がある場合いつまで争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です(行審法18条、行訴法14条)。
Q7登録試験機関になるには何が必要?
健康増進法44条以下の登録を内閣総理大臣から受ける必要があります。設備や人員などの登録基準を満たしているかが審査されます。
Q8無登録機関に払った試験費用は取り戻せる?
許可試験だと誤認させられて契約した場合、錯誤・詐欺による取消しや債務不履行を根拠に返還・賠償を求める余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1トクホの申請で、知り合いの分析会社のデータを使ってもいいですか?
許可試験そのものは、国の研究所か登録試験機関に行わせる仕組みである(健康増進法43条3項)。知り合いの会社が登録試験機関でなければ、そのデータは許可試験の代わりにならない。実務のポイント:開発初期の配合検討は安い民間分析で回し、最終段階だけ登録試験機関に出すという使い分けをしている会社は多い。発注前に「これは許可試験か、参考分析か」を書面で確認しておく
Q2うちは分析会社ですが、「特別用途食品の申請サポート」と書くのもダメですか?
申請書類の作成支援や事前分析そのものを禁じる条文ではない。問題は、その業務を許可試験だと思わせるかどうかである(本条1項)。実務のポイント:表示が誤認を生むかどうかは、業者の意図ではなく発注者がどう受け取るかで判断されやすい。「当社は登録試験機関ではありません」と一行添えるだけで、誤認と言われるリスクは大きく下がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「分析会社なら、どこで試験してもトクホや特別用途食品の申請に使える」と思われがちだが、許可試験を行えるのは国の研究所と登録試験機関だけである。民間の分析データは参考資料にはなっても、許可試験の代わりにはならない
- 禁止されているのは「試験をすること」だと考えるのは、問いの立て方がずれている。登録のない機関が成分分析を受託するのは自由である。本条が問題にしているのは、その業務を許可試験だと人に思わせる表示や営業のやり方である
- 受託業者の側からすれば「対応可能」程度の宣伝文句でも、法律は発注者がどう受け取るかで誤認の有無を見る。業者の言い分と発注者の受け止め方のずれが、そのまま措置命令の理由になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 健康増進法57条:登録試験機関以外の者による許可試験の誤認表示・行為 | 健康増進法43条:特別用途表示の許可と許可試験の実施主体 健康増進法65条:食品の健康保持増進効果等の虚偽誇大表示 |
| 名宛人 | 登録を受けていない分析・試験業者など | 特別用途表示をしようとする食品事業者 食品として販売する物について広告等の表示をする者 |
| 行政の対応手段 | 内閣総理大臣による誤認防止措置の命令(2項) | 許可の付与・不付与 勧告・命令など(同法の関連規定による) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は健康食品の査験登記と食品検験機構の認証・委託で品質を担保する。試験機関の資格を表示で偽ることへの規律は、日本のように独立した条文になっていない
韓国は食品分野の試験・検査機関の指定制度を独立の法律で定め、指定のない機関による検査業務を規律する
米国は健康強調表示を FDA が規律するが、許可用の試験を登録機関に限る日本型の仕組みとは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 健康食品メーカーの開発担当が、価格が半額の分析会社に「特別用途食品の許可試験パッケージ」を発注した。三か月後、消費者庁への申請段階で、その会社が登録試験機関ではないと分かる。データは許可試験として使えず、発売計画が半年ずれ込む
- あなたが受託分析会社の営業担当なら、Web サイトに「トクホ許可試験対応」と書いた時点で本条1項の線を踏みうる。成分分析は自由にできるが、「許可試験」と誤認させる表現は別問題である
- 消費者庁から本条2項の措置命令が届いた分析会社に、残された時間は限られる。命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、争うなら審査請求の期限3か月を意識して、サイト修正と不服申立ての検討を同時に動かすしかない
- 取引先から「この機関の試験結果があるので、うちの商品は国のお墨付きです」と言われたら、どうするか? その機関が登録試験機関でなければ、お墨付きの前提そのものが崩れている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書・見積書・営業資料・Web 表示を保存し、「許可試験」と表示されていた箇所を記録する2. 消費者庁の公表情報で相手が登録試験機関でないことを確認する3. 消費者庁に情報提供し、本条2項の措置命令を促す4. 支払った費用は、錯誤(民法95条)や詐欺(民法96条)による取消し、債務不履行(民法415条)として返還・賠償を求める余地を弁護士と検討する
訴えられた側:1. サイト・パンフレット・見積書から「許可試験」「許可申請用」など誤認を生む表現をすぐに外す2. 顧客への説明資料に「登録試験機関ではない」と明記する3. 措置命令が出た場合、内容と理由を確認し、従うか審査請求・取消訴訟で争うかを決める4. 本格的に許可試験を業務にするなら、登録試験機関としての登録申請(健康増進法44条以下)を検討する
時効(請求できる期限):本条違反に特定の時効はないが、取引上の返還・賠償請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。措置命令を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法制定(平成14年法律第103号)。栄養改善法の特別用途表示制度を承継した。
- 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の設置に伴い、特別用途表示に関する権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費者庁)へ移管された。
- 健康増進法 第43条特別用途表示の許可と許可試験
- 健康増進法 第44条登録試験機関の登録
- 健康増進法 第65条健康保持増進効果等の虚偽誇大表示の禁止
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示等の一般的禁止(通称 景品表示法)
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