受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

健康増進法 第58条(報告の徴収)

クイックジャンプ

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、健康増進法第58条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第58条(報告の徴収)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第58条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」で始まります。
  3. 健康増進法第58条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第58条の前の条は健康増進法第57条です。
  7. 健康増進法第58条の次の条は健康増進法第59条です。
  8. 健康増進法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法第58条は、内閣総理大臣が法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に業務又は経理の状況の報告をさせることができると定める規定である。

Q · トクホや特別用途食品の試験をする機関って、国はちゃんと監視しているの?

国は試験機関に業務と経理の報告を求められる

健康増進法58条により、内閣総理大臣(実務上は権限の委任を受けた消費者庁)は、特別用途食品の表示許可に係る試験を行う登録試験機関に対し、業務又は経理の状況を報告させることができます。試験の結果だけでなく、お金の流れまで確認できる点が特徴です。ただし範囲は「この法律の施行に必要な限度」に限られ、試験業務の適正確保と無関係な事項までは求められません。

解説

トクホや特別用途食品のパッケージにある許可マークは、消費者庁の担当者が自分で成分を測った結果ではない。分析を担うのは国立健康・栄養研究所か、国に登録された民間の「登録試験機関」(国の代わりに分析試験を行う、登録を受けた外部の検査機関)である。病者用食品、えん下困難者用食品、乳児用調製乳。体の弱い人ほど頼る表示の信頼は、民間の試験所が出す一枚の数値に乗っている。本条は、その試験所に内閣総理大臣(実務では権限の委任を受けた消費者庁)が「業務と経理の状況を報告せよ」と求めることを認める。ポイントは二つ。業務だけでなく経理(お金の流れ)まで対象になること、そして「この法律の施行に必要な限度」という歯止めがあること。試験の質はお金の流れで崩れることがある。申請企業からの過大な報酬、赤字を埋めるための手抜き検査などだ。だから国は数値だけでなく帳簿にも手を伸ばせる。ただし、必要な限度を超えた調査は本条の外にある。試験機関の側にいるなら、報告要求は罰則付きの義務と考えて準備しておく必要がある。表示を信じる消費者の側にいるなら、許可マークの裏にこの監視の仕組みがあると知っておけばよい。

法的な位置づけ

健康増進法第58条は、登録試験機関に対する報告徴収を定める規定であり、内閣総理大臣が同法の施行に必要な限度において、特別用途表示の許可に係る試験業務を行う登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関する報告をさせる権限を付与する。行政による登録試験機関監督の基礎的手段として位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.報告要求文書の内容を確認 受領した文書で、報告を求められている事項、提出期限、根拠条文(健康増進法58条)を確認し、社内の担当者と期限から逆算したスケジュールを決める
  2. 2.求められた範囲を整理 要求事項が試験業務の適正確保とどう結びつくかを整理し、範囲や趣旨が不明な点は担当部署に書面で照会する
  3. 3.業務記録と経理資料を集約 試験案件ごとの業務記録、試験料の算定根拠、取引先別の収入、関係者への支出などを一本化し、数字の整合性を確認する
  4. 4.正確な報告書を作成し期限内に提出 虚偽や不正確な記載を避け、確認中の事項はその旨を明記する。体制上の問題が判明した場合は改善策を併記して提出し、控えを保存する

よくある質問 AI による整理

Q1登録試験機関とは何ですか?

特別用途食品の表示許可に必要な成分分析などの試験を、国に代わって行うために登録を受けた外部の検査機関です。健康増進法に基づき国の監督を受けます。

Q2健康増進法 報告徴収 誰が行う?

条文上は内閣総理大臣ですが、実務では権限の委任を受けた消費者庁が、登録試験機関に対して報告を求める窓口になります。

Q3報告徴収で経理まで求められるのはなぜ?

試験の公正さは数値だけでは判断できず、特定企業への依存や不自然な資金の流れに利益相反の兆候が表れるため、条文が経理を対象に明記しています。

Q4報告徴収 拒否 できる?

報告をしない、または虚偽の報告をした場合には同法の罰則規定が置かれています。拒否は監督処分の判断にも影響しうるため、現実的な選択肢ではありません。

Q5報告徴収の範囲に制限はある?

あります。条文は「この法律の施行に必要な限度において」と限定しており、試験業務の適正確保と無関係な事項まで求めることは本条の想定外です。

Q6報告徴収と立入検査の違いは?

報告徴収は機関に書類等で報告させる手続、立入検査は職員が事務所に立ち入って帳簿等を直接確認する手続です。立入検査は別条で定められています。

Q7特別用途食品の試験は誰がしている?

国の研究機関のほか、健康増進法に基づいて登録を受けた民間の登録試験機関が分析試験を担い、その結果が表示許可の判断に用いられます。

Q8報告徴収の後はどうなる?

報告内容に問題がなければ記録として残ります。問題が見つかれば、改善命令や登録取消しなどの監督処分を検討する材料になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1報告って、出さなかったら何か罰があるんですか?

あります。健康増進法第9章の罰則には、報告をしない、または虚偽の報告をした場合の罰則規定が置かれています(最新の改正状況をご確認ください)。さらに報告内容は、適合命令や改善命令、登録取消しといった監督処分の判断材料にもなります。実務のポイント:行政が一番重く見るのは、多くの場合、問題そのものよりも「隠した」事実です。不利な内容でも正確に出し、是正策を添えた機関のほうが、その後の処分で有利な扱いを受けやすいとされます

Q2経理まで見せる必要があるのは、なんで?

第58条は報告の対象を「業務又は経理の状況」と明記しています。試験の公正さは数値だけでは判断できないからです。特定の申請企業への依存度、試験料と原価の釣り合い、関係者への資金の流れには、利益相反や手抜きの兆候が表れます。実務のポイント:登録試験機関の側でも、財務諸表の備付けと閲覧への対応がもともと求められています(健康増進法の該当規定、現行効力を要確認)。日頃から開示に耐える帳簿を整えておく機関ほど、報告徴収への対応コストが低くなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「報告徴収は形式的な書類提出で、実害はない」と軽く見る試験機関は少なくない。だが報告をしない、または虚偽の報告をした場合には罰則規定が置かれており(第9章罰則、最新の改正状況をご確認ください)、報告内容は改善命令や登録取消しの判断材料にもなりうる。一通の報告書が、機関の存続にかかわる手続の入口になる
  • 消費者から見れば、許可マークは「国が検査した証明」に見える。法律から見れば、実際の分析は国に登録された外部機関に委ねられており、国の役割はその機関を監督することにある。この構造を知らないまま「国のお墨付き」と思い込むと、表示に問題が出たとき、誰に何を問えばよいのかが見えなくなる
  • 「行政は何でも報告させられる」と考えるのは前提が誤っている。条文は「この法律の施行に必要な限度において」と範囲を限定している。試験業務の適正確保と無関係な事項まで求めることは、本条の想定する範囲を外れる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質58条:業務・経理の状況を報告させる(書面中心)59条:職員による立入検査(現行効力を要確認)
56条:登録の取消し等の監督処分(現行効力を要確認)
機関側の負担資料の集約と報告書作成事務所での帳簿等の直接確認への対応
業務継続そのものに影響しうる
監督の段階状況把握の入口より踏み込んだ実地確認
把握した問題に対する最終的な是正手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第37条

台湾も食品検験を委託機関に担わせ、中央主管機関が認証・管理する仕組みを持つ。日本と同じく委託先の監督が表示の信頼を支える構造

中国
中華人民共和国食品安全法 第84条以下

中国は食品検験機構に資質認定を求め、検験の独立性と責任を法定する

ドイツ
Verordnung (EU) 2017/625

EU 加盟国は公的検査機関を指定し、所管当局が監査・評価する。ドイツでは LFGB と併せて運用される

アメリカ
FDA Food Safety Modernization Act § 202

米国は食品分析を行う試験所の認定制度を設け、FDA が認定機関を通じて監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは登録試験機関の経理担当。消費者庁から、特定の申請企業との取引額と試験料の算定根拠を二週間以内に報告するよう文書が届いた。報告期限まで残り10日、手元の帳簿は部署ごとにばらばらで、まだ一本化できていない
  • もし、取引先メーカーの役員が試験機関の理事を兼ねていたら、どうなる? 業務報告と経理報告を突き合わせれば、利益相反の構造は数字の上に浮かび上がる。表に出たときのダメージは、試験結果そのものの信用にまで及ぶ
  • あなたは特別用途食品の申請を準備しているメーカーの品質保証担当。依頼先の試験機関に行政から報告徴収が入ったと業界紙で知った。自社の申請データが再検証の対象になるのか、スケジュールをどう組み直すべきか、上司に今日中に説明しなければならない
  • 嚥下障害のある家族のために、えん下困難者用表示のある商品を選び続けている。その表示の裏付けとなる試験が適正かどうか、国は試験所の帳簿まで確認できる仕組みになっている

取るべき行動

被害を受けた側:特別用途食品の表示に疑問を持った消費者や、依頼先の試験機関に不安を感じたメーカーの立場から:1. 商品の表示、許可番号、購入記録を保存する2. 消費者庁の食品表示に関する相談窓口へ具体的な事実を添えて情報提供する3. メーカーであれば、依頼先試験機関との契約書、試験報告書、支払記録を保全し、データ再検証の可能性に備えて代替の試験依頼先を確保する

訴えられた側:報告を求められた登録試験機関の立場から:1. 報告要求の文書で、対象事項、期限、根拠条文を確認する2. 求められた範囲が試験業務と結びつくものかを整理し、不明点は担当部署に書面で照会する3. 虚偽報告は罰則の対象になりうるため、不正確な記載を避け、確認中の事項はその旨を明記する4. 体制上の問題が見つかったら、改善策を併記して提出する。改善命令の前に自主是正の姿勢を示す価値は大きい

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。報告期限は個別の報告要求文書で指定されるため、受領日から期限を逆算して対応する。罰則に関する公訴時効は刑事訴訟法の一般規定による(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

健康増進法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 特別用途表示等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›