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健康増進法 第58条(報告の徴収)

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、健康増進法第58条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第58条(報告の徴収)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第58条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」で始まります。
  3. 健康増進法第58条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第58条の前の条は健康増進法第57条です。
  7. 健康増進法第58条の次の条は健康増進法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/58

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