健康増進法 第44条(登録試験機関の登録)
登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。
この条文の基本情報
登録試験機関の登録とは何ですか?
定義登録試験機関の登録とは、健康増進法第44条に定められた規定で、「登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第44条(登録試験機関の登録)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第44条の条文原文は「登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。」で始まります。
- 健康増進法第44条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第44条の前の条は健康増進法第43条です。
- 健康増進法第44条の次の条は健康増進法第45条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/44