健康増進法 第48条(試験の義務)
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登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。
この条文の基本情報
試験の義務とは何ですか?
定義試験の義務とは、健康増進法第48条に定められた規定で、「登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第48条(試験の義務)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第48条の条文原文は「登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。」で始まります。
- 健康増進法第48条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第48条の前の条は健康増進法第47条です。
- 健康増進法第48条の次の条は健康増進法第49条です。
- 健康増進法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法第48条は、登録試験機関が許可試験を求められたとき、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく試験を行わなければならないと定める。
Q · 登録試験機関に許可試験を頼んだのに断られた。これって許されるの?
正当な理由がなければ断れず、遅滞なく試験する義務がある
健康増進法48条により、登録試験機関は許可試験を求められたとき、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく試験を行わなければなりません。設備の故障や業務規程上対応できない内容など客観的な事情は正当な理由になり得ますが、取引関係や競合関係といった営業上の事情は該当しません。断られた場合は、まず理由を書面で求め、改善がなければ監督官庁である消費者庁への相談を検討します。
解説
特定保健用食品(トクホ)や乳児用ミルク、えん下困難者用食品のような特別用途食品は、パッケージに許可マークを付けるまでに、健康増進法43条の許可手続を通らなければならない。その過程で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所か、国の登録を受けた民間の「登録試験機関」が、成分や表示内容が正しいかを確かめる「許可試験」を行う。本条が定めているのは、登録試験機関は試験を頼まれたら、正当な理由がない限り遅れずに引き受けなければならないということだ。登録を受けた機関は、仕事を選べる普通の分析会社とは立場が違う。国の許可制度の一部を担っているので、「得意先ではないから後回し」「競合他社の案件だから受けない」は通らない。申請する事業者から見れば、試験機関の都合で許可の時期を握られることはない、という制度上の保証になる。断られたり、理由の説明もなく長く放置されたりしたときは、まず「正当な理由」が何なのかを書面で聞けばよい
法的な位置づけ
健康増進法48条は、登録試験機関の許可試験実施義務を定める規定である。登録試験機関は、特別用途表示の許可に必要な許可試験を求められた場合、正当な理由がない限り遅滞なくこれを行う義務を負う。国の許可制度の一部を担う民間機関に対し、依頼の選別や恣意的な遅延を禁じ、申請者の公平な試験アクセスを確保する。
手順
- 1.依頼内容と日付を記録に残す 許可試験の依頼は電話だけで済ませず、依頼日・試験対象・希望時期をメールや書面で送り、相手の回答も日付付きで保存する
- 2.断り・保留の理由を書面で求める 断られたり長期保留を告げられたりしたら、健康増進法48条に触れつつ、正当な理由が何かを書面で示すよう求める
- 3.理由の客観性を確認する 示された理由が設備故障や業務規程上の制約など客観的なものか、営業上の事情にすぎないかを確認し、後者なら再度の対応を求める
- 4.消費者庁への相談と代替機関の並行検討 改善がなければ事実関係を整理して消費者庁に相談する。同時に研究所や他の登録試験機関にも見積りと受付時期を問い合わせ、開発スケジュールへの影響を抑える
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験機関とは何ですか?
特別用途表示の許可に必要な許可試験を行うため、国の登録を受けた機関です。国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所と並び、許可試験を担います。
Q2許可試験とはどんな試験ですか?
トクホや特別用途食品の許可申請で、成分や表示内容が正しいかを確かめる試験です。健康増進法43条の許可手続の一環として行われます。
Q3登録試験機関は試験の依頼を断れる?
正当な理由がある場合に限り断れます。健康増進法48条は、正当な理由がない限り遅滞なく試験を行う義務を定めています。
Q4許可試験の「正当な理由」とは何ですか?
設備の故障や、法令・業務規程上対応できない内容など客観的な事情を指すと考えられます。競合関係や取引関係は通常これに当たりません。
Q5「遅滞なく」とは何日以内ですか?
条文に具体的な日数の定めはありません。事案ごとに判断されますが、合理的な理由のない先延ばしは義務違反になり得ます。
Q6登録試験機関に試験を断られたらどこに相談する?
特別用途食品を所管する消費者庁への相談が考えられます。依頼日、回答内容、断られた理由を記録に残してから相談すると効果的です。
Q7トクホの試験は普通の分析会社でもできる?
許可試験を行えるのは研究所か登録試験機関に限られます。取引のある分析会社が登録を受けていなければ許可試験は依頼できません。
Q8登録試験機関が義務違反をしたらどうなる?
国の監督の下で、改善命令や登録の取消しなどの監督処分が検討され得ます。具体的な要件は健康増進法の該当条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関に「今は受けられない」と言われたら、もう別の機関を探すしかないんですか?
そうとは限らない。健康増進法48条により、登録試験機関は正当な理由がない限り遅滞なく試験を行う義務を負う。まずは断る理由を書面で求めるべきである。実務のポイント:理由を文章で示すよう求めただけで、「スケジュールを調整します」と回答が変わることは珍しくない。曖昧な保留は、記録に残されると維持しにくいからだ
Q2トクホの試験を自社と付き合いのある分析会社に頼むことはできますか?
許可試験を行えるのは、研究所か、国の登録を受けた登録試験機関(本法46条)に限られる。取引のある分析会社が登録を受けていなければ、許可試験は頼めない。実務のポイント:登録の有無は消費者庁の公表情報で確認できる。開発の初期段階で登録機関の一覧を見ておけば、後から試験先を慌てて探す事態を防げる(最新の登録状況を確認すること)
間違えやすい点 AI による整理
- 登録試験機関は民間の法人なので、普通の業者と同じように客を選べると思われがちである。しかし、国から登録を受けて許可制度の一部を担っている以上、本条により引き受けが義務になる。立場は「業者」より「関所」に近い
- 「遅滞なく」の重みは過小評価されやすい。何日以内という具体的な期限はないが、正当な理由のない先延ばしは義務違反になりうる。登録試験機関の業務は国の監督を受けているため、繰り返されれば適合命令・改善命令や登録の取消しといった監督処分の検討材料になる(具体的な要件は本法第7章の該当条文を要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 健康増進法48条:登録試験機関の試験実施義務 | 健康増進法43条:特別用途表示の許可と許可試験の根拠 健康増進法46条:登録試験機関の登録要件(現行条番号要確認) |
| 義務を負う者 | 登録を受けた試験機関 | 特別用途表示をしようとする事業者(許可申請者) 登録を申請する機関 |
| 本条との関係 | 許可試験を遅滞なく引き受ける義務 | 許可試験が必要となる場面を定める入口 誰が登録試験機関になれるかを定める前提 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も健康食品の表示に査験登録を求めるが、試験機関の引受け義務に相当する明文規定の有無は要確認
韓国は健康機能食品の機能性認定と試験検査機関の制度を持つ。引受け義務の具体的規律は要確認
ドイツでは特定集団向け食品がEU規則で統一的に規律され、日本のような国内登録試験機関の引受け義務規定とは構造が異なる
米国は乳児用調製粉乳をFDAが直接規制し、民間試験機関への引受け義務という構造はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中堅食品メーカーの開発担当として、えん下困難者用ゼリーの許可申請に向けて登録試験機関に試験を依頼した。ところが「繁忙期なので半年待ってほしい」とだけ言われ、具体的な理由は示されない。発売予定日まであと90日しかないのに、許可が下りなければ介護施設向けの販路計画は丸ごと崩れる。依頼日と回答の内容を記録に残し、正当な理由が何なのかを書面で確認することから始める
- もし、あなたが登録試験機関の担当者で、長年の取引先と競合する会社から試験を頼まれたら、断ってもいいのか? 答えは否である。断れるのは、試験設備の故障や、法令・業務規程上できない内容のような客観的な理由がある場合に限られる。社内の営業上の事情は「正当な理由」にならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼日、依頼内容、相手の回答を日付付きでメールに残す2. 断られた、または長く保留された理由を書面で明確にするよう求める3. 理由が設備や業務規程に基づくものかを確認し、主観的な事情にすぎなければ再度の対応を求める4. 改善がなければ、監督する消費者庁(特別用途食品の担当)へ事実関係を整理して相談する5. 並行して研究所や他の登録試験機関への切り替えも検討し、開発スケジュールへの影響を抑える
訴えられた側:1. 引き受けを断る、または延期する場合は、設備の故障、試験の対象外、業務規程上の制約など客観的な理由を特定し、文書にしておく2. 受付順や処理期間の基準を業務規程と内部手順で明確にし、すべての依頼者に同じように適用する3. 取引関係や競合関係を理由に扱いを変えない4. 監督官庁から照会を受けたら、受付記録と判断の経緯を速やかに提出できるようにしておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効や期限の定めはない。「遅滞なく」は事案ごとに判断される。私法上の損害賠償を請求する場合は一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)または不法行為の時効(民法724条)による
- 健康増進法 第43条特別用途表示の許可と許可試験の根拠
- 健康増進法 第46条登録試験機関の登録要件(現行効力を要確認)
- 健康増進法 第56条義務違反時の登録取消し等(現行効力を要確認)
- 食品表示法 第4条食品表示基準による一般表示規制との棲み分け
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