健康増進法 第47条(登録の更新)
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- 登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、健康増進法第47条に定められた規定で、「登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第47条(登録の更新)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第47条の条文原文は「登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- 健康増進法第47条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第47条の前の条は健康増進法第46条です。
- 健康増進法第47条の次の条は健康増進法第48条です。
- 健康増進法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法47条は、登録試験機関の登録を五年以上十年以内で政令が定める期間ごとの更新制とし、更新しなければ期間経過で失効すると定める。更新には44条から46条を準用する。
Q · 登録試験機関の登録って、更新しないとどうなるの?
期間が過ぎた時点で、通知なしに自動で失効する
健康増進法47条1項により、登録試験機関の登録は、五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。取消処分や事前通知は不要です。さらに同条2項は44条から46条を準用するため、更新では欠格条項と登録基準(人員・設備など)を新規登録と同じ水準で改めて満たす必要があります。
解説
病院食のとろみ剤や乳児用ミルクには「特別用途食品」の許可マークが付いている。この許可の前提になる成分分析を担うのが「登録試験機関」である。一度登録されれば永久に試験を続けられるわけではない。登録には有効期限があり、期間は法律で「五年以上十年以内」の幅を示したうえで、具体的な年数は政令(内閣が定める命令)に任されている。期限内に更新を受けなければ、期間が過ぎた時点で登録は自動的に効力を失う。取消処分も通知も要らない。更新の審査は、新規登録と同じ欠格条項と登録基準(44条から46条)を使ってやり直す。つまり、最初の登録時に満たしていた人員や設備の水準を、更新のたびに改めて証明しなければならない。試験機関で働く人や、試験を外注するメーカーの担当者が見るべきなのは、登録証の発行日ではなく失効日である。
法的な位置づけ
健康増進法47条は、特別用途表示の許可に係る試験を行う登録試験機関の登録について、有効期間制と更新制を定める規定である。有効期間は五年以上十年以内の範囲で政令に委任され、更新を受けない登録は期間経過により当然に失効する。更新手続には登録申請・欠格条項・登録基準に関する44条から46条が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録の失効日を確定し管理表に登録 登録通知書の登録日と政令で定める有効期間から失効日を算出し、社内の期限管理表とカレンダーに登録する。外注元メーカーも委託先の失効日を同様に記録する
- 2.更新期限の一年前に登録基準を自己点検 46条の登録基準に照らして、分析者の人数・資格、設備、管理体制を点検する。欠員や設備の不足があれば採用・補充計画を立てる
- 3.欠格条項の該当有無を確認 45条の欠格条項(準用)に役員等が該当していないかを確認する。前回の登録後に生じた事情も見落とさない
- 4.補正期間を見込んで更新申請を提出 44条(準用)に基づく申請書類を整え、所管庁の運用で定める方式により提出する。補正対応の期間も見込み、数か月の余裕をもって申請する
- 5.審査中の受託案件と依頼主への説明を整理 審査の進行状況を依頼主のメーカーと共有し、期限までに更新が間に合わない場合の試験の引継ぎ先や費用負担を書面で取り決める
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験機関とは何ですか?
特別用途食品の表示許可に必要な試験(成分分析など)を行うため、健康増進法に基づき登録を受けた機関です。許可審査の試験は国立健康・栄養研究所か登録試験機関が担います(43条)。
Q2登録試験機関の登録の有効期間は何年ですか?
法律は「五年以上十年以内において政令で定める期間」と幅を示すのみで、具体的な年数は政令が定めます。最新の政令を確認してください。
Q3登録試験機関の登録 期限切れになるとどうなる?
更新を受けないまま期間が過ぎると、その時点で登録は自動的に効力を失います。取消処分や通知を待たずに失効する点が特徴です。
Q4登録の更新は新規登録と何が同じですか?
47条2項が44条から46条を準用するため、申請手続、欠格条項、登録基準(人員・設備等)の審査を新規登録と同様に受け直します。
Q5更新を拒否されたら不服申立てできる?
できます。行政手続法8条により拒否には理由の提示が必要で、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。
Q6失効した試験機関に試験を頼むのは違法?
失効後の機関は登録試験機関ではないため、その試験結果を許可審査の根拠として使えない可能性があります。発注前に登録の有効性を確認すべきです。
Q7特別用途食品の試験はどこに頼めばいい?
国立健康・栄養研究所または登録試験機関です(43条)。登録状況は公表されているため、有効期限まで確認してから委託先を選ぶのが安全です。
Q8失効した後、すぐに再登録できますか?
更新の対象ではなくなるため、新規登録の手続を改めて行うことになります。審査には時間がかかるため、空白期間が生じる前提で計画が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の申請って、期限の何日前までに出せば間に合うんですか?
本条は具体的な提出時期を定めておらず、手続の細目は府省令や所管庁の運用に任されている。確実なのは、期間が過ぎれば登録は自動で失効するということである。審査には新規登録と同じ基準(46条)の確認が入るため、相応の時間がかかる。実務のポイント:審査中に書類の補正を求められることは珍しくない。補正のやり取りまで見込んで、少なくとも数か月の余裕を持って出すのが現場の感覚である
Q2外注先の試験機関の登録が切れたら、うちがもう出した許可申請はどうなりますか?
許可審査に使う試験は、国立健康・栄養研究所か登録試験機関が行うことになっている(43条)。失効の前に完了した試験と、失効後に実施した試験とでは扱いが分かれうる。個別の判断は所管庁に照会すべきである。実務のポイント:試験機関の登録状況は公表されている。発注前に有効期限を確認して社内記録に残しておくだけで、後の説明責任が格段に軽くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新は書類を出せば通る形式的な手続」と思われがちだが、本条2項は44条から46条を準用している。欠格条項と登録基準を改めて満たす必要があり、更新の審査は実質的には新規登録をもう一度受けるのと同じである
- 「登録が切れるなら役所から事前に連絡が来るはず」と考えるのは前提から誤っている。本条が定めるのは「期間の経過によって」効力を失うという自動失効であり、通知や取消処分を経て効力を失う仕組みではない。期限の管理は機関の側の責任である
- メーカーから見れば試験機関の登録は相手方の社内事情だが、許可制度の側から見ると、登録の有効性は試験結果を許可審査で使えるかどうかの前提条件になる。外注先が失効すれば、試験費用と時間の損失を負うのは発注したメーカーである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 47条:登録の有効期間と更新 | 44条:登録の申請(新規) 46条:登録基準 |
| 審査の中身 | 44条〜46条を準用し、新規と同じ基準で再審査 | 申請手続と申請者の適格性 人員・設備等の客観的基準への適合 |
| 効力が消える仕組み | 期間経過による自動失効(処分不要) | (登録前のため該当なし) 基準不適合は更新拒否・監督の根拠になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は食品検験を認証を受けた検験機構へ委託できる仕組みを置く。特殊栄養食品は同法の査験登記制度で管理される
韓国も試験・検査機関を指定制とし、有効期間と再指定の仕組みを設けて能力の継続を確認する点で日本と発想が近い
中国は食品検験機構に資質認定を要求し、認定を受けた機関のみが検験を行える
米国は FSMA に基づき、特定の食品検査を認定機関の認定を受けた試験所に限る。認定の維持には定期的な評価が伴う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 更新申請を出し忘れたまま有効期限の翌日を迎えたら、どうなる? その日から機関は登録試験機関ではない。期限前日まで進めていた試験も含めて、許可申請の根拠として使えるかどうかが問題になる
- あなたは特別用途食品メーカーの薬事担当である。新しいえん下困難者用ゼリーの許可申請を三か月後に予定していて、外注先の試験機関の登録期限が来月で切れると知った。更新が間に合わなければ、試験を別の機関で最初からやり直すことになり、発売計画が丸ごと後ろへずれる
- 試験機関の側で、ベテラン分析者が二人続けて退職した。登録基準の人員要件をぎりぎり満たせない状態で更新時期が来る。新規登録と同じ基準で審査されるため、「前回は通った」という実績は理由にならない
取るべき行動
被害を受けた側:更新が拒否された機関の場合:1. 拒否の理由を書面で確認する。申請を拒否する処分には理由の提示が必要である(行政手続法8条) 2. 指摘された基準の不足を補ったうえで再申請するか、審査請求または取消訴訟(役所の決定の取消しを裁判所に求める訴え)を検討する3. 依頼主のメーカーには早めに状況を伝え、試験の引継ぎ先を一緒に探す。信用の毀損を最小限に抑えるためである
訴えられた側:失効させてしまった、または更新が危ういと指摘された機関の場合:1. 失効後に「登録試験機関」として試験を受託し続けない。速やかに受託を止める2. 進行中の案件の扱いを、内閣府令や所管庁(消費者庁)の運用に照らして確認する3. 新規登録の手続で早期の復帰を目指し、依頼主への説明と費用精算の方針を書面にまとめる
時効(請求できる期限):登録の有効期間は政令で定める期間(法律上は5年以上10年以内)。期間が過ぎれば自動的に失効する。更新拒否に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
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