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健康増進法 第63条(特別用途表示の承認)

  1. 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。
  2. 2.第四十三条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第六十一条の規定は同項の承認に係る食品について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、「貯蔵施設」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特別用途表示の承認とは何ですか?

定義特別用途表示の承認とは、健康増進法第63条に定められた規定で、「本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第63条(特別用途表示の承認)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第63条の条文原文は「本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。」で始まります。
  3. 健康増進法第63条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第63条の前の条は健康増進法第62条です。
  7. 健康増進法第63条の次の条は健康増進法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/63

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