健康増進法 第63条(特別用途表示の承認)
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- 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。
- 2.第四十三条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第六十一条の規定は同項の承認に係る食品について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、「貯蔵施設」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特別用途表示の承認とは何ですか?
定義特別用途表示の承認とは、健康増進法第63条に定められた規定で、「本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第63条(特別用途表示の承認)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第63条の条文原文は「本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。」で始まります。
- 健康増進法第63条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第63条の前の条は健康増進法第62条です。
- 健康増進法第63条の次の条は健康増進法第64条です。
- 健康増進法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法63条は、外国で日本向け食品に特別用途表示をする者が内閣総理大臣の承認を受けられると定める。審査は国内許可と同じ手続で行われる。
Q · 海外メーカーの商品に、日本向けの「病者用」「乳児用」表示を付けて売ってもいいの?
承認があれば可能だが、国内許可と同じ審査を受ける
健康増進法63条により、日本で販売する食品について外国で特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣(実務は消費者庁)の承認を受けることができます。審査には国内向け許可(43条)の手続がそのまま準用されます。承認後は国内の貯蔵施設が立入検査・収去の対象となり(61条準用)、違反すれば承認が取り消されます(62条準用)。本国での認証だけでは日本で特別用途表示はできません。
解説
ドラッグストアの棚に並ぶ海外製の病者用食品や乳児用ミルクに付いた「特別用途食品」のマークは、輸入業者が自分で貼れる飾りではない。健康増進法63条は、日本で売る食品について外国にいる者が特別用途表示(乳児用・病者用・えん下困難者用など、国が認めた特別な用途に適するという表示)をする場合、内閣総理大臣(実務の窓口は消費者庁)の承認を受ける道を開いている。条文が「受けることができる」となっている点が要である。海外メーカーは日本法人を作らなくても、自分の名前で承認を取れる。その代わり、国内の許可(43条)と同じ審査手続を通る。さらに承認後は、国内の貯蔵施設への立入検査や収去(61条の準用)も受ける。違反すれば承認は取り消される(62条の準用)。輸入品だからといって審査や監督が緩むわけではない。むしろ、承認を誰の名義で持つかという設計で、ブランドの支配権も撤退時のリスクも大きく変わる
法的な位置づけ
健康増進法63条は、外国特別用途表示の承認を定める規定である。本邦で販売に供する食品について外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。審査には43条2項から7項の許可手続が、承認の取消しには62条が準用され、承認に係る食品には貯蔵施設を対象として61条の検査・収去が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.承認か許可か、名義を決める 海外メーカー名義で63条の承認を取るか、輸入業者名義で43条の許可を取るかを、代理店契約の締結前に決める。契約終了時に表示の権利がどちらに残るかも条項に書き込む
- 2.消費者庁に事前相談する 対象となる特別用途の区分(乳児用、病者用、えん下困難者用など)と、許可基準に照らした試験項目を消費者庁に事前相談で確認し、差し戻しの往復を減らす
- 3.試験・審査を受けて承認申請する 43条2項以下の準用により、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所での試験を経て申請する。発売日から逆算して申請日を決める
- 4.国内貯蔵施設の検査対応体制を整える 承認後は国内の貯蔵施設が61条準用による立入検査・収去の対象となる。温度管理記録やロット管理記録をすぐ提出できる状態にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1特別用途食品とは何ですか?
乳児用・幼児用・妊産婦用・病者用・えん下困難者用など、特別な用途に適する旨の表示について国の許可または承認を受けた食品です。特定保健用食品もこれに含まれます。
Q2外国特別用途表示の承認とは?
日本で販売する食品について、外国にいる事業者が特別用途表示をする場合に内閣総理大臣から受ける承認です。健康増進法63条が根拠で、国内許可と同じ審査を経ます。
Q3特別用途表示の承認申請はどこに出す?
権限者は内閣総理大臣ですが、実務の窓口は消費者庁です。正式申請の前に事前相談を行い、必要な試験項目や書類を確認しておくのが一般的です。
Q4特別用途食品の承認 期間はどれくらい?
43条の手続が準用され、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所での試験と消費者庁の審査を経るため、案件によって数か月から1年以上かかることがあります。
Q5海外の粉ミルクを乳児用と表示して売れる?
日本の許可または承認がなければ「乳児用」などの特別用途表示はできません。本国で認められた表示でも、日本の許可基準で改めて審査を受ける必要があります。
Q6承認なしで特別用途表示をすると違法?
許可も承認もない特別用途表示は健康増進法違反となり、罰則の対象になりえます。直ちに出荷停止と表示是正を行い、適法な手続に乗せる必要があります。
Q7承認後に立入検査はある?
あります。63条2項で61条が準用され、承認に係る食品の国内の貯蔵施設が検査・収去の対象になります。製造工場が海外にあっても日本の倉庫は監督が及びます。
Q8特別用途表示の承認は取り消される?
取り消されることがあります。63条2項で62条が準用され、法令違反などがあれば承認が取り消されます。検査を拒んだ場合も取消し理由になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の会社が承認を取った商品を、うちが輸入して売るだけなら、うちは何も手続しなくていいんですか?
承認を受けた表示のとおりに売るのであれば、輸入業者が別に43条の許可を取る必要は通常ない。ただし表示内容を変えたり、日本で詰め替えたりすると話が変わる。実務のポイント:承認は海外メーカーの名義なので、代理店契約が終わると承認は相手の手元に残る。次の代理店にそのまま乗り換えられても、こちらは何も言えない。契約時に承認の扱いを条項に入れておくかどうかが分かれ目である
Q2承認の審査ってどれくらい時間がかかるんですか?発売日に間に合いますか?
43条2項以下の手続が準用されるため、国内の許可と同じく、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所での試験と消費者庁の審査を経る。案件によって数か月から1年以上かかることもある。実務のポイント:正式申請の前に消費者庁へ事前相談をしておくと、試験項目の過不足が早く分かり、差し戻しの往復を減らせる。発売日から逆算して申請日を決めるのが鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 「本国で医療用・病者用として認められているから、日本でも同じ表示ができる」と考えがちだが、特別用途表示の可否は日本の許可基準で改めて審査される。本国の認証は参考資料にすぎず、承認がなければ日本では表示できない
- 承認の取得者が海外の会社なら、日本の行政の手は届かないと思われている。だが法律から見ると、承認を受けた瞬間に62条(取消し)と61条(検査・収去)が準用され、国内の貯蔵施設は検査対象になる。検査を拒むなどすれば承認自体が取り消されうる。海外にいることは監督を逃れる盾にならない
- 「外国メーカーが承認を取るべきか、輸入業者が許可を取るべきか」と悩む人は多いが、問いの立て方が浅い。本当の論点は、表示の権利を誰が持ち、契約終了や撤退のときにその権利がどう動くかである。代理店契約に承認の扱いを書き込んでいなければ、どちらの名義で取っても後で揉める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 健康増進法63条:外国において特別用途表示をしようとする者 | 健康増進法43条:国内で販売に供する食品に特別用途表示をしようとする者 健康増進法61条:許可・承認に係る食品を扱う施設(検査の対象) |
| 行政の関与 | 内閣総理大臣の承認(受けることが「できる」) | 内閣総理大臣の許可 立入検査・収去 |
| 監督の及ぶ施設 | 貯蔵施設のみ(製造施設は読み替えで除外) | 製造施設・貯蔵施設 製造施設・貯蔵施設(63条では貯蔵施設に読み替え) |
| 効力を失う場面 | 62条準用による承認の取消し | 62条による許可の取消し 検査拒否等は取消し理由になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では特殊営養食品や健康食品について中央主管機関の査験登記を要し、輸入品も同じ登記制度に服する
中国は特殊医学用途配方食品・嬰幼児配方食品を「特殊食品」として注册制度で管理し、輸入品も注册を要する
EU は乳児用調製乳や特別医療目的食品を共通規則で規律し、加盟国は届出等の国内手続を置く
米国は乳児用調製乳について FDA への事前通知制度を置き、輸入品にも同じ要件が及ぶ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外ブランドの嚥下調整食を輸入販売したい。承認を海外メーカー名義で取るか、自社が43条の許可を取るか。この選択で、数年後に代理店契約が切れたとき表示の権利が誰の手元に残るかが決まる
- あなたは輸入代理店の担当者で、本国で「medical food」と表示している商品を、そのまま日本向けに「病者用」と訳してラベルを作った。承認も許可もない状態で特別用途表示をして売れば、健康増進法の罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 承認済みの海外製品を保管している国内倉庫に、消費者庁の職員が立入検査に来たらどうなる? 63条2項で61条が準用されるので、検査も収去も貯蔵施設が対象になる。製造工場が海外にあっても、日本の倉庫は監督の及ぶ現場である
- 新商品の発売日まであと3か月。承認申請には国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所での試験と審査が必要で、数か月から1年以上かかることもある。表示なしで先に発売するか、発売を延期するか、決めるのは今日だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 承認の取り消しや申請却下の通知を受けたら、まず理由欄と教示欄(不服申立ての方法と期限の案内)を読む2. 却下理由が試験データの不足なら、再申請に必要な追加試験の範囲を消費者庁に事前相談で確認する3. 処分に納得できない場合は、行政不服審査法による審査請求か取消訴訟を検討する4. 取引先の輸入業者や小売店には、表示を外した在庫の扱いを早めに通知し、損害の拡大を防ぐ
訴えられた側:1. 承認も許可もないまま特別用途表示をしていたことが分かったら、直ちに出荷を止め、表示の修正またはシール貼りで是正する2. 消費者庁から照会や検査の連絡があれば、貯蔵施設の記録と表示の経緯を整理して誠実に対応する。検査の拒否は承認取消しの理由になりうる3. 代理店契約の表示責任条項を確認し、海外メーカーと輸入業者のどちらが責任を負うかを明確にする4. 是正後に、改めて承認または許可の申請手続に乗せる
時効(請求できる期限):承認の申請そのものに時効はない。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。却下・取消しに不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定に伴い、外国において特別用途表示をしようとする者に対する承認制度が設けられた(制定時の条番号は現行と異なる)
- 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の発足に伴い、特別用途表示に関する権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣に移された
- 3.平成30年(2018年) 改正:受動喫煙防止規定の追加に伴う条番号の繰下げにより、現行の第63条となった
- 健康増進法 第43条国内向け特別用途表示の許可、手続を準用
- 健康増進法 第61条検査及び収去、貯蔵施設に読み替え準用
- 健康増進法 第62条許可の取消し、承認の取消しに準用
- 食品表示法 第4条食品表示基準による表示義務の一般規律
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条承認前の医薬品的効能広告の禁止(通称 薬機法)
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