健康増進法 第64条(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)
本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を第四十三条第一項に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び第七十二条第二号の規定を適用する。
この条文の基本情報
特別用途表示がされた食品の輸入の許可とは何ですか?
定義特別用途表示がされた食品の輸入の許可とは、健康増進法第64条に定められた規定で、「本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第64条(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第64条の条文原文は「本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者につい…」で始まります。
- 健康増進法第64条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第64条の前の条は健康増進法第63条です。
- 健康増進法第64条の次の条は健康増進法第65条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/64