健康増進法 第64条(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)
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本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を第四十三条第一項に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び第七十二条第二号の規定を適用する。
この条文の基本情報
特別用途表示がされた食品の輸入の許可とは何ですか?
定義特別用途表示がされた食品の輸入の許可とは、健康増進法第64条に定められた規定で、「本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第64条(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第64条の条文原文は「本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者につい…」で始まります。
- 健康増進法第64条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第64条の前の条は健康増進法第63条です。
- 健康増進法第64条の次の条は健康増進法第65条です。
- 健康増進法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法64条は、許可や承認のない特別用途表示付き食品を販売目的で輸入する者を表示者とみなし、43条の許可義務と72条2号の罰則を適用する規定である。
Q · 海外メーカーが付けた「乳児用」表示の食品を輸入して売るだけでも、許可が必要なの?
許可も承認もなければ、輸入者が表示者とみなされる
健康増進法64条により、日本で販売する食品で、43条1項の許可も63条1項の外国製造者承認も受けずに特別用途表示(乳児用・病者用・特定保健用など)がされたものを輸入しようとする者は、自ら表示をしようとする者とみなされます。輸入者に43条の許可義務が及び、違反すれば72条2号の罰則の対象になります。自己消費目的の個人輸入は「販売に供する食品」にあたらないため対象外です。
解説
海外のサプリや粉ミルクを輸入して売るとき、多くの人は「表示を考えたのは海外メーカーで、自分はただ運んで売るだけ」と考える。健康増進法64条はその考えを通さない。販売用の食品に「乳児用」「病者用」「特定保健用」といった特別用途表示が付いているのに、43条1項の許可も63条1項の承認(海外メーカーが受ける承認)も受けていなければ、輸入しようとするあなたが「自分で表示しようとする者」とみなされる。そうなると、許可を取らなければならない義務も、72条2号の罰則も、あなたに直接向く。輸入業者、越境 EC の出品者、並行輸入の小売店は、商品を仕入れる前にまずパッケージの文言を確認する。消費者庁の許可を受けた特別用途食品のリストに載っているかどうかで、その商品が売り物になるか、刑事事件の証拠品になるかが分かれる。
法的な位置づけ
健康増進法64条は、輸入食品に関するみなし規定である。本邦で販売に供する食品であって、43条1項の許可または63条1項の承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者を、特別用途表示をしようとする者とみなし、43条および72条2号を適用する。海外製造者に及ばない規制を輸入者の段階で担保する機能を持つ。
手順
- 1.パッケージの表示文言を確認する 仕入れ候補の商品画像・現物ラベルを取り寄せ、「乳児用」「病者用」「妊産婦用」「えん下困難者用」「特定保健用」など特別の用途に適する旨の表示がないかを洗い出す
- 2.許可・承認の有無を照合する 消費者庁が公表する特別用途食品・特定保健用食品の情報と照合し、海外製造者が63条1項の承認を受けているか、承認の範囲と実際の表示が一致しているかを書面で確認する
- 3.表示の差替え・許可申請・取引中止を判断する 許可・承認がなければ、通関前に特別用途表示を除去・差替えするか、43条1項の許可申請を検討するか、取引自体を見送るかを決める。発注後の判断は在庫損失につながる
- 4.確認記録を保存する 照合結果、メーカーの回答、ラベル作成者、輸入目的を時系列で記録し保存する。行政からの照会時に販売目的の有無や表示の経緯を説明する資料になる
よくある質問 AI による整理
Q1特別用途表示とは何ですか?
乳児用・妊産婦用・病者用・えん下困難者用など、特別の用途に適する旨を食品に表示することです。表示するには健康増進法43条1項の許可が必要です。
Q2海外の特別用途食品を輸入販売するには何が必要ですか?
海外製造者が63条1項の承認を受けているか、輸入者が43条1項の許可を受けている必要があります。どちらもなければ特別用途表示のまま販売できません。
Q3海外サプリの転売は違法?
「病者用」「乳児用」など特別用途表示があり許可・承認がない商品を、販売目的で輸入して売ると64条の対象になりえます。一般的な健康食品表示なら本条の対象外です。
Q4個人輸入した特別用途食品をフリマで売ってもいい?
自己消費目的の輸入は対象外ですが、転売すると販売目的の輸入と評価されうるため64条の問題が生じます。数量や回数が判断材料になります。
Q5特別用途食品の許可一覧はどこで確認できる?
消費者庁が許可・承認を受けた特別用途食品および特定保健用食品の情報を公表しています。仕入れ前に商品名と表示内容を照合するのが確実です。
Q6輸入届出が通れば特別用途表示も適法?
いいえ。食品衛生法の輸入届出は安全性の確認であり、健康増進法の表示許可とは審査対象が別です。通関は表示の適法性を証明しません。
Q7日本語シールを貼っただけで表示者になる?
許可・承認のない特別用途表示がある食品を販売目的で輸入しようとすれば、シールの有無に関係なく輸入者が表示者とみなされます。承認済みの文言を改変した場合も注意が必要です。
Q8健康増進法64条に違反するとどうなる?
43条1項違反として72条2号の罰則の対象となります。実務上は行政指導や回収要請が先行することが多く、在庫廃棄や信用失墜の損失が大きくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分で飲むために海外のトクホっぽいサプリを個人輸入するのもアウトですか?
健康増進法64条が対象にするのは「本邦において販売に供する食品」なので、自己消費のための個人輸入は対象外である。ただし、余った分を転売したり、友人の分をまとめて買って代金を受け取ったりすると、販売目的と見られうる。実務のポイント:行政が販売目的かどうかを判断するときは、本人の説明より輸入の数量や回数を重視する。同じ商品を何度もまとめ買いしていれば、自己消費という説明は通りにくくなる。
Q2海外メーカーが日本で許可を取っていれば、輸入する側は何もしなくていいんですか?
海外の製造者が63条1項の承認を受けていて、その承認の範囲どおりの表示であれば、輸入者が64条でみなし表示者になることはない。ただし、承認された表示と実際のラベルが一致しているかは、輸入者自身が確認する必要がある。実務のポイント:トラブルが起きやすいのは、日本向けの補足シールを輸入者側で作って貼る場面である。承認を受けた文言から少し変えただけでも、無許可表示と見られるおそれがある。
Q3違反したら、具体的にどんな罰があるんですか?
64条によって43条1項の許可義務が輸入者に及び、違反すれば72条2号の罰則の対象になる。罰金刑の規定とされているが、具体的な金額は最新の改正状況をご確認ください。実務上は、罰則より先に行政指導や回収の要請が来ることが多い。実務のポイント:本当に大きな損失は、罰金より在庫の廃棄と取引先からの信用失墜である。さらに、医薬品のような効能をうたっていれば医薬品医療機器等法の問題にも広がり、そちらの方が重い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「表示を作ったのは海外メーカーだから、輸入者は責任を負わない」と思われがちだが、64条はまさにその逃げ道を塞ぐ条文である。許可も承認もない特別用途表示付き食品を販売目的で輸入しようとした時点で、輸入者が表示者とみなされる
- 許可が要ることは知っていても、どの表示が引っかかるかまで把握している人は少ない。特別用途表示は特定保健用食品(トクホ)だけでなく、乳児用・妊産婦用・病者用・えん下困難者用などの表示を含む。「健康にいい」程度の一般的な表示は対象外だが、特定の用途に適するとうたう表示はすぐに許可の領域に入る
- 「機能性表示食品の届出をしたから大丈夫」という問いの立て方がそもそもずれている。機能性表示食品は食品表示法上の届出制度で、健康増進法43条の許可とは別物である。届出を済ませていても、乳児用や病者用の特別用途表示を付ければ、別に許可が必要になる
- 輸入者から見れば「通関も食品衛生法の輸入届出も通ったのだから問題ない」と考える。法律から見れば、食品衛生法の届出は安全性の確認で、健康増進法の表示許可とは審査の対象が違う。税関を通ったことは、表示が適法であることの証明にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象者 | 64条:許可・承認のない特別用途表示付き食品を販売目的で輸入しようとする者 | 43条:特別用途表示をしようとする者 63条:外国において特別用途表示をしようとする者 |
| 条文の機能 | 輸入者を表示者とみなす規定 | 特別用途表示の許可制の本体 外国製造者のための承認ルート |
| 輸入者への影響 | 許可・承認がなければ輸入者に許可義務と罰則が及ぶ | みなしにより輸入者にも適用される 承認があれば輸入者はみなし表示者にならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は健康食品の表示を許可制とし、特殊営養食品は査験登記を要する。輸入品も同様の規制を受ける
中国は保健食品・特殊医学用途配方食品・乳幼児配方食品を特殊食品として厳格に管理し、輸入品にも登録・届出を求める
EU 規則により乳幼児用食品や特別医療用食品の組成・表示を統一規律し、ドイツでも直接適用される
米国は乳児用調製粉乳に特別の要件を課し、輸入品も FDA の規制対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- Amazon で海外の「糖尿病の方向け」と書かれたシェイクを仕入れ、日本語シールを貼って再出品した。メーカーは日本で許可を取っていない。病者用の特別用途表示を輸入品に付けて売る形になり、64条によって、表示を作っていない出品者のあなたが43条1項の許可義務を負う者として扱われる
- 海外の乳児用粉ミルクが品薄で売れると聞き、小売店のオーナーがコンテナ単位で輸入を計画した。パッケージには日本語で「乳児用」と大きく印刷されている。許可の有無を確かめずに発注すれば、売れ残りの在庫だけでなく罰則のリスクまで抱え込む
- 自分で飲むために個人輸入したサプリに「トクホ相当」と書いてあったら、違法になるのか? 64条の対象は「本邦において販売に供する食品」に限られる。自己消費の個人輸入は対象外だが、余った分をフリマアプリで売った瞬間に話が変わる
- 保健所から輸入した介護食について問い合わせが来た。回答期限は1週間後。輸入時の書類、海外メーカーの承認の有無、日本語ラベルを誰が作ったかを今週中に整理しなければならない
- 介護施設の栄養士が、取引先から安い輸入のとろみ食品(えん下困難者用と表示)を勧められた。施設は買う側なので処罰の対象ではないが、許可のない病者向け表示の食品を入所者に出すのは、品質の裏付けがない食品を出すのと同じことである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 消費者として、許可がないのに病者用・乳児用と表示された食品を見つけたら、商品の写真、購入画面、販売者情報を保存する2. 消費者庁が公表している特別用途食品の許可一覧と照合する3. 消費者庁または最寄りの保健所に情報提供する4. 体調不良などの実害が出ていれば、医療記録を残したうえで、販売者への損害賠償請求(民法709条)を検討する
訴えられた側:1. 輸入の時期、販売目的の有無、ラベルを誰が作ったか、メーカーが63条1項の承認を受けていたかを時系列で整理する2. 自己消費目的の輸入であれば、「販売に供する」にあたらないことを示す資料を確保する3. 販売を直ちに止め、在庫を隔離し、表示を差し替えるか回収するかを決める4. 行政からの照会には、食品表示や薬機法に詳しい弁護士と相談してから回答する
時効(請求できる期限):72条2号違反は罰金刑のみの罪とされており、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。法定刑の金額は最新の改正状況をご確認ください。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)健康増進法制定(要検証) 栄養改善法を引き継いで健康増進法が制定され、特別用途表示の許可制度と輸入品の取扱いも引き継がれたとされる。旧条番号と文言の変化は人による検証が必要
- 平成30年(2018年)改正(要検証) 受動喫煙防止の章が新たに設けられたことに伴い、特別用途表示の規定は第7章に移り、条番号も変わったとされる。本条の実質的な内容が変わったかどうかは要確認
- 健康増進法 第43条特別用途表示の許可、みなし適用の本体
- 健康増進法 第63条外国製造者の承認制度、輸入品の正規ルート
- 健康増進法 第72条無許可表示に対する罰則の適用先
- 健康増進法 第65条健康保持増進効果等の誇大表示の禁止(現行効力を要確認)
- 食品衛生法 第27条販売用食品の輸入届出、安全性面の別規制
- 食品表示法 第5条食品表示基準の遵守義務、機能性表示等との区別
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条未承認医薬品の広告禁止との重複リスク(通称 薬機法)
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