健康増進法 第62条(特別用途表示の許可の取消し)
- 内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
- 一第四十三条第六項の規定に違反したとき。
- 二当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。
- 三当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。
この条文の基本情報
特別用途表示の許可の取消しとは何ですか?
定義特別用途表示の許可の取消しとは、健康増進法第62条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第62条(特別用途表示の許可の取消し)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第62条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 健康増進法第62条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第62条の前の条は健康増進法第61条です。
- 健康増進法第62条の次の条は健康増進法第63条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/62