健康増進法 第23条(勧告及び命令)
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- 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。
- 2.都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、健康増進法第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第23条(勧告及び命令)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第23条の条文原文は「都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管…」で始まります。
- 健康増進法第23条は第五章 特定給食施設に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第23条の前の条は健康増進法第22条です。
- 健康増進法第23条の次の条は健康増進法第24条です。
- 健康増進法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法23条は、管理栄養士の配置や適切な栄養管理を怠る特定給食施設の設置者に対し、都道府県知事が勧告し、正当な理由なく従わなければ措置を命ずることができると定める。
Q · 給食施設が栄養管理をきちんとしていないと、行政から何をされるの?
まず知事の勧告、従わなければ命令が出されます
健康増進法23条により、管理栄養士を置かない、または適切な栄養管理を行わない特定給食施設の設置者に対し、都道府県知事はまず改善を勧告できます。勧告は行政指導で、それ自体に法的拘束力はありません。正当な理由なく勧告に係る措置をとらなければ、同条2項により措置命令が出され、命令に違反すると罰則の対象になります。
解説
病院の夕食、老人ホームの昼食、社員食堂の日替わり定食。食数が一定を超える施設は、健康増進法上の「特定給食施設」として都道府県知事の監督下にある。本条はその監督の手順を定める。最初は「勧告」(役所からの強めのお願いで、法的な強制力はない行政指導)。それでも正当な理由なく従わなければ「命令」(従う法的義務が生じる行政処分)。命令に違反すると罰金になる。順番が決まっているので、保健所はいきなり罰を科せない。施設側にとっては、勧告の段階で改善すれば処分に進まないということだ。逆に利用者や家族の側から見れば、食事のずさんな施設に対して公的な是正ルートが条文上用意されている。苦情の行き先は施設の窓口だけではない。管轄の保健所にも申し出ることができる。
法的な位置づけ
健康増進法第23条は、特定給食施設に対する勧告及び命令を定める規定である。管理栄養士の配置義務(同法21条1項)や栄養管理基準(同条3項)に違反する設置者に対し、都道府県知事が第一段階として勧告を行い、正当な理由なく措置がとられない場合に第二段階として措置命令を発する二段階の監督手続を定める。
手順
- 1.指摘された違反類型を特定する 勧告書や保健所の指摘が、管理栄養士の不在(21条1項)、栄養管理基準の不適合(21条3項)、正当な理由のない栄養管理の不実施のどれに当たるかを確認する
- 2.正当な理由の証拠を時系列で整理する 管理栄養士の欠員が原因の場合、求人掲載、紹介会社とのやり取り、面接記録などを日付順にまとめ、補充に向けた努力を客観的に示せるようにする
- 3.期限付きの改善計画を保健所に提出する 献立の見直し、栄養情報の掲示、委託業者との責任分担の明確化、採用見込み時期などを盛り込んだ改善計画を作成し、自主的に保健所へ提出する
- 4.進捗を定期報告する 改善計画の実施状況を定期的に保健所へ報告し、記録として残す。報告の実績は命令を出すかどうかの判断材料になる
- 5.命令の手続段階では弁明の機会を使う 措置命令の前に弁明の機会が付与された場合(行政手続法13条)、改善の実績と正当な理由を書面で主張する。命令が出された後に不服があれば、審査請求や取消訴訟を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1特定給食施設とは何ですか?
継続的に1回100食以上または1日250食以上を提供する施設です(健康増進法20条、同法施行規則5条)。病院、介護施設、社員食堂、学校などが該当します。
Q2特定給食施設の勧告は行政処分ですか?
行政処分ではなく行政指導です。勧告自体に法的拘束力はありませんが、正当な理由なく従わなければ、次の段階として措置命令(行政処分)が出されます。
Q3管理栄養士がいないと違法になりますか?
一定規模以上の特定給食施設では管理栄養士の配置が義務です(同法21条1項、施行規則7条)。欠員が続くと勧告の対象になりえますが、正当な理由の有無が考慮されます。
Q4病院食がひどい場合、どこに相談できますか?
まず病院の相談窓口に書面で改善を求め、改善されなければ施設所在地を管轄する保健所に、特定給食施設の栄養管理の問題として相談できます。
Q5健康増進法の命令に違反するとどうなりますか?
健康増進法23条2項の命令に違反すると、同法の罰則規定により罰金の対象となります。金額等は最新の改正状況を e-Gov で確認してください。
Q6給食を委託している場合、勧告は誰に届きますか?
勧告・命令の名宛人は特定給食施設の設置者です。給食業務を委託していても、設置者である病院や会社自身が対応責任を負います。
Q7勧告にいつまでに対応すべきですか?
法律上の一律の期限はなく、勧告書に示された内容と期限に従います。改善計画を早期に提出し進捗を報告することが、命令への移行を防ぐ実務上の要点です。
Q8措置命令に不服がある場合はどうすればいいですか?
命令を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの社員食堂も、この勧告の対象になるんですか?
継続的に1回100食以上、または1日250食以上を提供する施設は特定給食施設に該当し(健康増進法20条、同法施行規則5条)、21条3項の栄養管理義務がかかる。それに違反すれば本条の勧告対象になる。実務のポイント:社員食堂の多くは給食会社への委託だが、勧告の名宛人は委託先ではなく設置者である会社自身になる。委託契約に栄養管理の責任分担を書いていない企業は意外に多い
Q2勧告を無視したら、いきなり罰金ですか?
いいえ。勧告の後、正当な理由なく措置をとらなかった場合にまず命令が出され(本条2項)、その命令に違反した場合に罰金の対象となる(健康増進法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:命令は不利益処分なので、事前に弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。この段階で改善の実績を示せば、命令に至らずに終わることも十分にある
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧告を受けた時点で行政処分だ」と思う施設経営者は多いが、勧告は行政指導であり、それ自体に法的拘束力はない。一方で、軽く扱ってよいわけでもない。勧告への対応は、次の命令を出すかどうかの判断材料としてそのまま使われる
- 給食の質は施設の自由裁量だと考えられがちだが、法律から見れば違う。特定給食施設は厚生労働省令の基準に沿った栄養管理を求められており(健康増進法21条3項)、献立の偏りは「サービスの質」の問題にとどまらず、法令上の義務違反になりうる。経営者が感じる「好みの問題」と行政が見る「基準違反」のずれが、勧告の引き金になる
- 「管理栄養士を置け」と言われたら即日雇わないと罰せられる、と身構えるのは誤りである。本条は「正当な理由」を考慮する余地を残している。問われるのは、今いるかいないかだけでなく、不在の理由と、補充に向けて何をしてきたかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行政の手段 | 健康増進法23条:勧告(1項)・措置命令(2項) | 健康増進法22条:指導及び助言 健康増進法24条:報告徴収・立入検査 |
| 法的性質 | 勧告は行政指導、命令は不利益処分 | 行政指導(法的拘束力なし) 事実確認のための調査権限 |
| 発動の前提 | 21条違反または正当な理由のない栄養管理の不実施 | 栄養管理の実施に必要がある場合 栄養管理の実施確保に必要がある場合 |
| 従わない場合 | 命令違反は罰則の対象 | 直接の制裁なし、勧告に進む余地 検査拒否等は罰則の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は一定規模の食品業者や学校給食に専門職員・栄養士の配置を求めるが、施設類型ごとの法律に分散しており、日本のような給食施設横断の勧告・命令制度とは構造が異なる。
韓国は集団給食所に栄養士の配置を義務付け、食品衛生法の枠内で行政処分と罰則を定める。
米国は連邦の介護施設参加要件として栄養サービス基準を定め、違反は監査と制裁の対象となる。施設類型別の規律で、日本の横断的な制度とは異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入院中の父の病院食が三週間ほぼ同じ献立で、糖尿病なのに甘い副菜ばかり出る。病院に言っても「委託業者の範囲です」で終わった。こうした場合、病院を管轄する保健所に栄養管理の実態を伝える道がある
- 老人ホームを運営するあなたの法人で、唯一の管理栄養士が退職した。後任が見つからないまま二か月。保健所の巡回で指摘を受け、次の段階は勧告になる。採用活動の記録が「正当な理由」を説明できるかどうかの分かれ目になる
- もし勧告を無視し続けたら、どうなる? 命令が出る。命令違反は罰金の対象であり、指導の記録は保健所に残る
- あなたは給食受託会社の現場責任者。委託元の病院に勧告が届き、病院側は「業者の責任だ」と契約解除をちらつかせている。勧告の名宛人は設置者である病院だが、契約上の責任分担を確認しなければ、損害の押し付け合いになる
- 命令書が届いてから、取消訴訟を起こせる期間は原則6か月、審査請求は3か月。改善するのか争うのか、決める時間は思っているより短い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入院先や入所先の食事内容を、日付が分かる写真と献立表で記録する。2. 施設の栄養部門や相談窓口に書面で改善を求め、回答を保存する。3. 改善されなければ、施設所在地を管轄する保健所に、特定給食施設の栄養管理の問題として相談する。4. 健康被害が生じた場合は、行政ルートとは別に、民法に基づく損害賠償(債務不履行・不法行為)の検討を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 勧告書を受け取ったら、どの違反(管理栄養士の不在、基準不適合、正当理由のない不実施)が指摘されているかを特定する。2. 欠員であれば、求人掲載や紹介会社とのやり取りなど「正当な理由」の証拠を時系列で整える。3. 期限付きの改善計画を保健所に提出し、進捗を報告する。4. 命令に進む場合は、行政手続法上の弁明の機会を必ず使う。命令に不服があれば、審査請求や取消訴訟を行政法に強い弁護士と検討する
時効(請求できる期限):勧告そのものに争訟期限はない(行政指導のため)。命令(処分)に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令違反の罰則は罰金(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条1項の勧告は行政手続法上の行政指導であり処分性を欠くため、原則として取消訴訟の対象とならない。これに対し2項の命令は不利益処分であり、弁明の機会の付与や審査請求・取消訴訟の対象となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定により栄養改善法が廃止され、同法の集団給食施設に関する規律が特定給食施設の制度として引き継がれた。
- 健康増進法 第20条特定給食施設の届出義務と定義
- 健康増進法 第21条管理栄養士配置と栄養管理の義務
- 健康増進法 第22条勧告の前段となる指導及び助言
- 健康増進法 第24条立入検査による事実確認
- 行政手続法 第13条命令前の弁明の機会付与
- 行政手続法 第32条勧告(行政指導)の一般原則
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