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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第70条

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  1. 国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
  3. 3.第五十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  4. 4.第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第70条は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第70条の条文原文は「国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当…」で始まります。
  3. 健康増進法第70条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第70条の前の条は健康増進法第69条です。
  7. 健康増進法第70条の次の条は健康増進法第71条です。
  8. 健康増進法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法70条は、国民健康・栄養調査の従事者や調査員が職務で知った秘密を正当な理由なく漏らした場合、退職後も含め一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 国民健康・栄養調査の回答内容を調査員が近所に漏らしたら、罪になるの?

なる。一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金

健康増進法70条1項により、国民健康・栄養調査の事務に従事した公務員、研究所の職員、国民健康・栄養調査員が職務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らすと、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。退職後も対象で、職務上その秘密を知った他の公務員も2項で同じ刑となります。罰金の上限は一般公務員の守秘義務違反(五十万円以下)の二倍です。

解説

11月のある日、保健所の封筒が届き、家族全員の食事内容、体重、血圧、喫煙習慣、世帯の所得区分までを書くよう頼まれる。国民健康・栄養調査である。多くの世帯は回答をためらうか、適当に書いて済ませる。ためらう理由は「この数字は近所の人に知られないか」という一点に尽きる。その不安に法律が用意した答えが70条だ。調査に関わった公務員、研究所の職員、国民健康・栄養調査員(知事が任命する非常勤の調査担当者)が、職務で知った秘密を正当な理由なく漏らせば、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金となる。辞めた後も同じ扱いである。罰金の上限は、一般の公務員の守秘義務違反(国家公務員法・地方公務員法、いずれも五十万円以下)の二倍だ。さらに、調査員本人ではなく、データを回覧で目にしただけの別部署の公務員も第2項で同じ刑の対象になる。あなたの回答は、あなたが思っている以上に厚い壁で囲われている。この壁の存在を知っていれば、正確に答えるか、答えないかを自分で選べる。

法的な位置づけ

健康増進法第70条は、国民健康・栄養調査及び特別用途食品の登録試験機関に関する罰則規定である。調査事務の従事者、職務上その秘密を知り得た他の公務員、登録試験機関の役職員による秘密漏洩、並びに業務停止命令違反を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象とする。退職後の漏洩も処罰対象に含まれる。

よくある質問 AI による整理

Q1健康増進法70条とは?

国民健康・栄養調査の従事者や登録試験機関の役職員による秘密漏洩などを処罰する罰則規定です。刑は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。

Q2国民健康・栄養調査員とはどんな人?

国民健康・栄養調査の実地調査を担うため都道府県知事が任命する非常勤の担当者です。健康増進法12条が根拠で、守秘違反は70条1項で処罰されます。

Q3国民健康・栄養調査の個人情報はどう守られている?

調査に関わる公務員・研究所職員・調査員に刑罰付きの守秘義務が課され、職務上知った他の公務員や退職者も対象です(健康増進法70条1項・2項)。

Q4公務員の守秘義務違反の罰金はいくら?

一般の国家公務員・地方公務員は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。国民健康・栄養調査の守秘違反は罰金上限が百万円と高く設定されています。

Q5栄養調査の回答が漏れたらどこに相談する?

まず調査を実施した保健所や都道府県の担当課に事実調査を書面で求めます。刑事責任を問う場合は警察・検察へ、賠償請求は弁護士への相談が現実的です。

Q6登録試験機関の業務停止命令違反の罰則は?

健康増進法55条の業務停止命令に違反した場合、違反行為をした登録試験機関の役員又は職員が一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます(70条4項)。

Q7秘密漏洩の「正当な理由」とは何?

法令に基づく報告や本人の同意がある場合などが典型です。世間話や好奇心、私的な利益のための開示は正当な理由にあたりません。

Q8健康増進法70条違反の時効は何年?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。秘密を漏らした行為が終わった時から進行するため、被害に気付いたら早めの記録と相談が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国民健康・栄養調査って、断ったら罰金とられるんですか?

健康増進法には、調査を拒否した世帯に対する罰則は置かれていません。協力は求められますが、刑罰で強制する仕組みにはなっていません。罰則が置かれているのは、逆に調査する側が秘密を漏らした場合です(本法70条)。実務のポイント:自治体の担当者は回答率を気にしているので、拒否より「この項目は答えたくない」と部分協力を申し出たほうが話は早く通ることが多い

Q2調査員を辞めて何年も経ってたら、昔の話をしても平気ですよね?

平気ではありません。第1項は「これらの職にあった者」も対象にしており、辞めた後も守秘義務と罰則は続きます。期間の上限も条文にはありません。実務のポイント:地域の調査員は町内会役員や元保健師が任命されることも多く、退任後の世間話で漏れるリスクが最も高い。任命時の説明で退任後の義務が強調されないことがあるので、現役のうちに自分で線を引いておくべきだ

Q3自治体の職員がデータを丸ごと業者に渡したら、この条文だけで済むんですか?

本条(一年以下又は百万円以下)に加え、個人の秘密を記録した個人情報ファイルを正当な理由なく提供した場合は個人情報の保護に関する法律の罰則(二年以下)が問題になる可能性があります。どちらが適用されるかは行為の態様次第です。実務のポイント:一人への口頭の漏洩か、ファイル単位の持ち出しかで適用法令が変わり、刑の上限も変わる。被害を訴える側は「何が、どの形で出たか」を最初に特定すると捜査機関が動きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 国民健康・栄養調査は答えなければ罰せられると思っている人がいるが、健康増進法には回答拒否への罰則は置かれていない。罰則があるのは答えた側ではなく、聞いた側が漏らしたときである。義務の向きが、多くの人の想像と逆だ
  • 非常勤の調査員なら公務員ほど厳しくないだろう、という感覚は危うい。むしろ一般の公務員の守秘義務違反(地方公務員法60条:一年以下又は五十万円以下)より罰金の上限が高い百万円である。立法者は調査現場に最も近い人ほど重い責任を負うよう設計している
  • 「名前を出さなければ漏らしたことにならない」と考えるのは前提が誤っている。小さな地区で「3丁目の角の家」と言えば、それで人は特定される。秘密かどうかは聞き手が誰のことか分かるかで判断されるので、匿名のつもりの話し方は盾にならない
比較の観点この条文ほかの条文
守秘義務の主体健康増進法70条1項:調査事務の公務員・研究所職員・国民健康・栄養調査員(退職者含む)健康増進法53条1項+70条3項:登録試験機関の役員・職員
地方公務員法60条:一般の地方公務員
保護される情報国民健康・栄養調査の職務執行に関して知り得た人の秘密特別用途食品の試験業務に関して知り得た秘密
職務上知り得た秘密全般
法定刑一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金
一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
他の公務員への拡張あり(70条2項:職務上秘密を知り得た他の公務員も同刑)なし(役職員に限定)
本人の職務上の秘密に限られる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第132条・統計法

台湾では公務員の秘密漏洩を刑法の一般規定で処罰し、統計調査の資料は統計法で秘密保持が求められる。調査員固有の加重罰金という設計は日本ほど明確ではない

韓国
국민건강증진법・통계법

韓国も国民健康栄養調査を法定し、統計作成過程で得た個人情報の秘密保護を統計法で規律する

ドイツ
Bundesstatistikgesetz § 16・StGB § 203

ドイツは統計秘密(Statistikgeheimnis)を連邦統計法で原則化し、公務員による私的秘密の漏洩を刑法203条で処罰する

アメリカ
13 U.S.C. § 9・§ 214、42 U.S.C. § 242m(d)

米国は国勢調査の守秘と罰則を連邦法典で定め、健康統計(NHANES 等)の守秘も公衆衛生法で担保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 調査員として近所の世帯を回っている人が、同じマンションの主婦仲間に「あの家のご主人、血糖値かなり高いみたいよ」と口を滑らせた。世間話のつもりでも、職務で知った人の秘密を正当な理由なく漏らしたことになる。非常勤だから、ボランティア同然だから、という言い訳は条文に書かれていない
  • 市役所の健康づくり課から統計担当に異動した職員がいる。異動前に見た調査票の中身を、飲み会で同期に話してしまったらどうなるか? 調査担当でなくても、職務上その秘密を知った公務員として第2項が適用されうる。部署を離れても、退職しても、口の重さは変わらない
  • あなたの回答内容が近所に知られていると気付いた。調査員以外に経路が考えられない。告訴するかどうか、迷っている時間は長くない。公訴時効は3年で、証拠になるLINEや会話の記憶は日を追うごとに薄れていく
  • 特別用途食品(えん下困難者用食品など)の許可試験を請け負う登録試験機関で、厚生労働大臣から業務停止命令が出た。それなのに上司の指示で試験を続けた職員がいる。罰せられるのは、指示した役員だけでなく実際に違反行為をした職員本人である(第4項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩を知った経緯を記録する:誰から聞いたか、日時、場所、具体的な発言内容2. 調査を実施した保健所または都道府県の担当課に、事実関係の調査と経緯の説明を書面で求める3. 刑事責任を問うなら警察または検察に告訴・告発を相談する(本条は親告罪とされていないが、被害申告がなければ発覚しにくい) 4. 精神的損害の賠償は、公務員の職務上の行為なら国家賠償法1条で自治体・国に請求する道を検討する

訴えられた側:1. 話した内容が「人の秘密」にあたるか、相手が誰のことか特定できたかを整理する2. 話した相手・状況が正当な理由(法令に基づく報告、本人の同意など)に該当しないか確認する3. 調査票や回答メモを私的に持ち出していれば直ちに返却し、自治体に事実を報告する4. 捜査の対象になったら早期に弁護士へ相談し、被害者への謝罪と示談を検討する。初犯で示談が成立していれば起訴猶予の可能性が上がる

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪)、起算点は秘密を漏らした行為が終わった時。国家賠償・不法行為の損害賠償請求は損害及び加害者を知った時から3年(民法724条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

実質秘説(通説):守秘義務違反罪の「秘密」は、指定の有無という形式ではなく、非公知性と秘密として保護する実質的価値の有無で判断するとする立場。本条の「人の秘密」も、聞き手が特定の個人を識別できるかを含め実質的に判断される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、各項の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 平成30年(2018年)改正 受動喫煙対策の章の追加に伴い罰則章の条番号が移動したとみられる。旧条番号と移動の経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定(平成14年法律第103号)により、国民健康・栄養調査及び関連する罰則が整備された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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