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健康増進法 第66条(勧告等)

  1. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
  2. 2.内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. 3.第六十一条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。)について準用する。
  4. 4.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

この条文の基本情報

勧告等とは何ですか?

定義勧告等とは、健康増進法第66条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与え…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第66条(勧告等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第66条の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与え…」で始まります。
  3. 健康増進法第66条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第66条の前の条は健康増進法第65条です。
  7. 健康増進法第66条の次の条は健康増進法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/66

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