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健康増進法 第67条(再審査請求等)

  1. 第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
  2. 2.保健所を設置する市又は特別区の長が第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。

この条文の基本情報

再審査請求等とは何ですか?

定義再審査請求等とは、健康増進法第67条に定められた規定で、「第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第67条(再審査請求等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第67条の条文原文は「第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 健康増進法第67条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第67条の前の条は健康増進法第66条です。
  7. 健康増進法第67条の次の条は健康増進法第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/67

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