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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

健康増進法 第67条(再審査請求等)

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  1. 第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
  2. 2.保健所を設置する市又は特別区の長が第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。

この条文の基本情報

再審査請求等とは何ですか?

定義再審査請求等とは、健康増進法第67条に定められた規定で、「第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第67条(再審査請求等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第67条の条文原文は「第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 健康増進法第67条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第67条の前の条は健康増進法第66条です。
  7. 健康増進法第67条の次の条は健康増進法第68条です。
  8. 健康増進法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/67

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法67条は、保健所設置市・特別区の長が行う第61条第1項の処分の審査請求裁決に不服がある者が、内閣総理大臣に再審査請求できると定める。

Q · 保健所の収去処分で市長の裁決に負けたら、もう国には争えないの?

争える。内閣総理大臣に1か月以内に再審査請求できる

健康増進法67条1項により、保健所設置市・特別区の長が第61条第1項(第63条第2項の準用を含む)に基づいて行った処分について、審査請求の裁決に不服がある者は内閣総理大臣に再審査請求ができます。期限は原裁決を知った日の翌日から1か月です(行政不服審査法62条)。委任を受けた職員がした処分については、2項により再々審査請求も可能です。裁判所への取消訴訟を直接選ぶこともできます。

解説

保健所を置く市や特別区(政令市・中核市・東京23区など)が下した処分に不服があり、審査請求をしたとする。審査するのは、多くの場合その処分をした市長や区長自身だ。自分の決定を自分で見直すのだから、結論がひっくり返りにくいのは当然である。本条は、その「身内の審査」で負けた後にもう一段の不服申立てを用意している。対象は、第61条第1項の処分(特別用途食品の立入検査や収去など)と、第63条第2項で同じ扱いになる処分だ。この裁決に不服なら、国(内閣総理大臣)に再審査請求ができる。第2項は、市長が権限を職員や下部機関に委ねていた場合の規定で、再々審査請求という三段目まで内閣総理大臣に持ち込める。押さえておくべき点は二つある。まず、再審査請求ができるのは法律に明文がある場合だけで(行政不服審査法第6条)、本条がその根拠になっている。次に、この道を使うかどうかは自由で、裁判所への取消訴訟を直接選ぶこともできる(行政事件訴訟法第8条)。地元の判断を国の目で見直させるか、裁判に行くか。その選択肢があると知っている事業者だけが、手を打てる。

法的な位置づけ

健康増進法67条は、保健所を設置する市又は特別区の長が同法第61条第1項(第63条第2項による準用を含む)に基づき行う処分について、審査請求の裁決に不服がある者に内閣総理大臣への再審査請求を認める規定である。第2項は、権限の委任を受けた職員等の処分について、地方自治法の例による内閣総理大臣への再々審査請求を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.裁決書の教示欄と受領日を確認 市長名の裁決書を受け取ったら、まず受領日を記録し、末尾の教示欄で再審査請求の可否・宛先(内閣総理大臣)・期限を確認する
  2. 2.対象処分かどうかを確認 原処分の根拠が健康増進法61条1項(または63条2項による準用)かどうか、処分者が市長本人か委任を受けた職員かを確認し、1項の再審査請求か2項の再々審査請求かを判別する
  3. 3.再審査請求書を作成 審査請求で主張した論点と、裁決がその論点に答えていない部分を対比して記載する。処分理由・手続上の瑕疵を証拠とともに整理する
  4. 4.期限内に内閣総理大臣宛てに提出 原裁決を知った日の翌日から1か月以内に提出する。執行を止める必要があれば、同時に執行停止の申立てを検討する
  5. 5.取消訴訟の出訴期間を並行管理 国の判断を待つ間に、取消訴訟の出訴期間(裁決を知った日から6か月)が過ぎないよう管理し、必要に応じて弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1再審査請求とは何ですか?

審査請求の裁決に不服がある場合に、さらに別の行政庁へ申し立てる二段目の不服申立てです。法律に明文がある場合に限って認められます(行政不服審査法6条)。

Q2健康増進法の再審査請求はどこに出す?

宛先は内閣総理大臣です。特別用途表示関係の事務は消費者庁が担っているとされます。厚生労働大臣宛てと間違えないよう、裁決書の教示欄を確認してください。

Q3再審査請求の期限はいつまで?

原裁決があったことを知った日の翌日から1か月以内、かつ原裁決から1年以内です(行政不服審査法62条)。正当な理由がある場合は例外があります。

Q4特別用途食品の収去に不服申立てできる?

できます。健康増進法61条1項による収去などの処分は、本法67条で審査請求・再審査請求の対象として予定されています。

Q5再々審査請求とはどんな制度?

市長が職員等に権限を委任した処分について、審査請求・再審査請求を経た後に、さらに内閣総理大臣へ申し立てる三段目の不服申立てです(本条2項)。

Q6再審査請求の費用はかかる?

行政不服審査法による再審査請求に申立手数料はありません。ただし弁護士や行政書士に依頼する場合は、その報酬が別途かかります。

Q7保健所の処分 違法? 争う方法は?

審査請求、本条による再審査請求、取消訴訟の三つの道があります。行政事件訴訟法8条により、原則としてどれを選ぶかは自由です。

Q8再審査請求中に取消訴訟はできる?

できます。自由選択主義のもと並行も可能です。ただし取消訴訟は裁決を知った日から6か月の出訴期間があるため、期限管理が欠かせません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所に商品を持っていかれたのって、そもそも不服申立てできるんですか?

本法第61条第1項による検査や収去は、本条で審査請求と再審査請求の対象として予定されている処分である。物を持ち去られた時点で、不服申立ての入口に立っていると考えてよい。実務のポイント:収去の際に渡される受領書や収去証は、後で争うときの最重要証拠になる。その場で写真を撮り、品目、数量、職員名を控えておく事業者は意外と少ない。

Q2国に再審査請求したら、市の決定はいったん止まりますか?

原則として止まらない。行政不服審査法は「執行不停止」を原則としており、執行を止めるには別に執行停止の申立てをする必要がある(同法第25条、第66条による準用)。実務のポイント:再審査請求を出しただけで安心し、執行停止の申立てを忘れる例がある。収去された商品はもちろん、続いて出される勧告や公表への備えとして、請求と同時に停止の要否を検討しておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査請求で負けたら、あとは裁判しかない」と思いがちだが、本条の対象になる処分なら、国に再審査請求をするという選択肢が法律で用意されている。裁判費用をかける前に、もう一度行政の内部で判断を争う道が残っている
  • そもそも「再審査請求をしてからでないと裁判に行けない」という発想が誤りである。行政事件訴訟法第8条は原則として自由選択主義をとっている。審査請求と取消訴訟のどちらを使うか、あるいは両方を並行させるかは、あなたが決められる
  • 事業者から見れば、保健所の収去は「サンプルを持っていかれた」程度の出来事かもしれない。しかし法的には、不服申立ての対象となる処分として扱われうる行為であり、その後の表示許可の取消しや勧告につながる証拠集めの入口になることがある。軽く見て記録を残さないと、後の段階で反論の材料がなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割健康増進法67条:処分後の不服申立て(再審査請求・再々審査請求)の経路健康増進法61条:立入検査・収去などの処分の根拠
健康増進法63条:61条の準用による対象処分の拡張
主体処分・裁決に不服がある者(事業者等)内閣総理大臣・保健所設置市又は特別区の長等
61条準用の場面での行政庁
事業者にとっての意味国に判断を見直させる救済の入口検査・収去を受け入れる義務の発生源
対象範囲が広がる場面の確認先

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法・食品安全衛生管理法第41条

台湾は再訴願制度を廃止しており、訴願の後は行政訴訟に進む一段構造。地方の抽樣処分に対する国への二段目の行政内救済はない点で日本と異なる

韓国
행정심판법・식품위생법 제22조

韓国も行政審判は原則一段で、その後は行政訴訟。個別法による再審査の段は日本ほど一般的ではない

ドイツ
VwGO §§ 68 ff.

ドイツは異議申立て(Widerspruch)が原則として取消訴訟の前置とされる点で、日本の自由選択主義と対照的

アメリカ
5 U.S.C. § 704

米国は行政内部の不服手続を尽くす原則(exhaustion)があり、最終的な行政行為のみが司法審査の対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 病者用の特別用途食品を扱う販売店に、市の保健所職員が立入検査に来て商品を収去していった。店はこれに抗議して審査請求をしたが、市長の裁決は「棄却」。本条の存在を知らずに、ここで諦める事業者は多い
  • あなたは中核市の保健所の担当者だ。職員に委任した収去処分について審査請求の裁決が出たところ、事業者側の代理人から「次は内閣総理大臣に持ち込む」という書面が届いた。手続が国の段階に移れば、市の判断過程は国の側からも検証される。記録が残っていない処分理由は、そこで説明できなくなる
  • 裁決書が届いてから、すでに三週間が過ぎていたら? 再審査請求の期限は、裁決があったことを知った日の翌日から1か月だ。残りは約一週間しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁決書の受領日を記録し、教示欄で再審査請求ができるかどうか、宛先がどこかを確認する。2. 処分の根拠が本法第61条第1項(または第63条第2項による準用)かどうかを確かめる。3. 1か月以内に内閣総理大臣宛ての再審査請求書を出す。審査請求で主張した点と、裁決がその点に答えていない部分を対比して書く。4. 並行して、取消訴訟の期限(6か月)を管理する。弁護士や行政書士への相談は早いほど選べる手が増える。

訴えられた側:処分をした自治体の担当者は、次の点を押さえておく。1. 収去などの処分は、その時点の理由と根拠条文を文書に残す。2. 職員に委任して処分した場合は、手続が第2項の再々審査請求のルートに乗るため、委任の根拠と範囲を説明できるようにしておく。3. 裁決書には再審査請求ができることを正確に教示する。教示に誤りがあると、請求人の救済の範囲が広がりうる(行政不服審査法第22条参照)。4. 国からの照会に備えて、審理記録を整えておく。

時効(請求できる期限):再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から1か月以内、かつ原裁決から1年以内に行う(行政不服審査法第62条)。最初の審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月(同法第18条)。取消訴訟は、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。いずれも正当な理由がある場合の例外がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:再審査請求は個別法に明文がある場合に限り認められ(行政不服審査法6条)、本条はその根拠規定である。利用は任意であり、行政事件訴訟法8条1項の自由選択主義により取消訴訟との並行・選択が可能と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定(平成14年法律第103号)により、保健所設置市等の処分に対する不服申立ての仕組みが設けられた
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の設置に伴い、特別用途表示に関する権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管され、再審査請求の宛先も内閣総理大臣となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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