健康増進法 第68条(事務の区分)
第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、健康増進法第68条に定められた規定で、「第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第68条(事務の区分)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第68条の条文原文は「第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 健康増進法第68条は第八章 雑則に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第68条の前の条は健康増進法第67条です。
- 健康増進法第68条の次の条は健康増進法第69条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/68