健康増進法 第68条(事務の区分)
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第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、健康増進法第68条に定められた規定で、「第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第68条(事務の区分)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第68条の条文原文は「第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 健康増進法第68条は第八章 雑則に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第68条の前の条は健康増進法第67条です。
- 健康増進法第68条の次の条は健康増進法第69条です。
- 健康増進法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法68条は、国民健康・栄養調査の執行や調査世帯の指定、特別用途食品の立入検査など自治体が処理する事務を、地方自治法上の第一号法定受託事務と定める。
Q · 健康増進法68条の「第一号法定受託事務」って、結局どういう意味?
国の仕事を県や市が代わりに処理するという意味
健康増進法68条は、国民健康・栄養調査の現場執行と調査世帯の指定、特別用途食品の立入検査を、都道府県・保健所設置市・特別区が処理する第一号法定受託事務と定めています。本来は国が責任を持つ事務のため、国は処理基準の設定や是正の指示ができ、知事等の処分に対する審査請求は原則として所管大臣に対して行います(地方自治法245条の9、255条の2)。
解説
三つの条文に書かれた仕事は、国が本来責任を持つべきものを都道府県や保健所設置市に任せたもの、と法律がはっきり位置づけている。対象は、国民健康・栄養調査の現場での実施(10条3項)、調査に協力する世帯の指定(11条1項)、特別用途食品の売り場や工場への立入検査(61条1項。外国製造品に準用する63条2項を含む)である。「第一号法定受託事務(本来は国の仕事を、法律で自治体にやらせているもの)」になると、国は自治体の処理に対して是正の指示を出したり、審査請求の裁決をしたりできる。言い換えると、あなたの家に届く栄養調査の協力依頼も、病者用食品やアレルゲン除去食品のメーカーに入る保健所の立入りも、窓口は県や市だが、背後にある判断基準は全国共通で国が握っている。自治体ごとに「うちは厳しい、うちは緩い」と独自ルールを作る余地は小さい。不服を言うときの宛先がどこになるかも、この区分で決まる。
法的な位置づけ
健康増進法68条は事務の区分を定める規定であり、同法10条3項、11条1項および61条1項(63条2項による準用を含む)に基づき都道府県、保健所を設置する市または特別区が処理する事務を、地方自治法2条9項1号に規定する第一号法定受託事務と位置づける。これにより国の関与と審査請求の経路が定まる。
よくある質問 AI による整理
Q1法定受託事務とは何ですか?
本来は国が果たすべき役割に関する事務を、法律や政令で自治体に処理させるものです。地方自治法2条9項1号が第一号法定受託事務を定義しています。
Q2法定受託事務と自治事務の違いは?
自治事務は自治体本来の仕事で国の関与は限定的です。法定受託事務は国の処理基準や是正の指示が及び、審査請求先も原則として大臣になります。
Q3国民健康・栄養調査は断れる?
指定世帯には調査への協力が求められます(健康増進法11条)。事情があれば保健所に相談できますが、市独自の判断で対象から外せる調査ではありません。
Q4特別用途食品とは何ですか?
病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品など、特別の用途に適する旨の表示が国の許可を受けた食品です。
Q5保健所の立入検査は拒否できる?
特別用途食品に関する立入検査(健康増進法61条)は法律に基づく権限行使で、正当な理由なく拒否・妨害すると罰則の対象となり得ます。
Q6審査請求はいつまでにする必要がある?
原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると原則として請求できません。
Q7保健所を設置する市とはどこですか?
政令指定都市、中核市のほか、政令で定める市が該当します(地域保健法5条)。東京23区の特別区も保健所を設置しています。
Q8国が自治体に「是正の指示」を出せるのはどんな場合?
法定受託事務の処理が法令に違反し、または著しく適正を欠き明らかに公益を害する場合などに、所管大臣が是正の指示を出せます(地方自治法245条の7)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査の協力依頼が来たんですけど、これって市の調査なんですか?
調査そのものは厚生労働大臣が行う国の調査で(健康増進法10条1項)、市や保健所は現場の執行と対象世帯の指定を担当している(10条3項、11条1項)。本条により、これらは第一号法定受託事務と位置づけられている。実務のポイント:調査の対象世帯は無作為抽出された地区から選ばれるため、「なぜうちが」と市に聞いても、市にも個別の選定理由はない。質問するなら、記入内容がどう集計され、どう公表されるかを聞くほうが実りがある
Q2保健所の立入検査に納得できない場合、県に審査請求すればいいんですか?
法定受託事務に関する都道府県知事の処分については、地方自治法255条の2により、原則として所管の大臣が審査請求先になる。特別用途食品の立入検査(健康増進法61条1項)がこれに当たる。実務のポイント:処分通知の教示欄に審査請求先が明記されているはずだが、まれに記載漏れや誤りがある。その場合は行政不服審査法による救済措置があるので、期限が迫っていても諦めずに専門家に確認するとよい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所の立入検査は県の独自判断だから、県と交渉すれば緩めてもらえる」と考えがちだが、法定受託事務である以上、基準は国の法令と通知で全国一律に縛られている。交渉の余地は思っているよりずっと狭い
- 事務の区分は役所内部の分類で、市民や企業には関係ないと思われている。実際には、審査請求先や国が是正の指示を出せるかどうかがこの区分で変わる。地味な一文だが、不服申立ての地図を書き換える条文である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事務 | 健康増進法68条:下記3事務を第一号法定受託事務と区分 | 健康増進法10条3項:国民健康・栄養調査の現場執行 健康増進法61条1項:特別用途食品の立入検査 |
| 本来の責任主体 | 国(自治体は法律に基づき処理) | 厚生労働大臣が調査を行い、自治体が執行を担う 国の許可制度を前提に、自治体職員が検査を行う |
| 不服申立ての経路 | 知事等の処分は原則として所管大臣へ審査請求(地方自治法255条の2) | 調査協力の依頼は通常は処分に当たらず、保健所への相談が中心 検査に伴う処分は68条の区分により大臣への審査請求が原則 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も自治事項と委辦事項を区別し、委辦事項は上級政府の指揮監督の下で執行される点で日本の法定受託事務に近い
韓国は国家事務を地方自治団体の長に委任する機関委任方式が残り、日本が1999年に廃止した機関委任事務に近い構造を持つ
ドイツの連邦委託行政では、州が連邦法を執行しつつ連邦の指示権に服する。基準を中央が握り執行を地方が担う点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所から「国民健康・栄養調査の対象世帯に選ばれました」という通知が届いた。市の判断で断れる話なのか、それとも国の調査なのか。答えは後者で、市はあくまで国の調査を代わりに執行している立場にすぎない
- 特別用途食品を製造するあなたの会社に、県の職員が立入検査に来た。検査の手順に納得がいかず審査請求をしたい。知事の処分が法定受託事務に当たる場合、審査請求先は知事のさらに上級ではなく、原則として所管の大臣になる(地方自治法255条の2)。宛先を間違えると、それだけで時間を失う
- 取消訴訟まで考えているのに、通知を受け取ってからもう2か月が過ぎていたらどうなる? 審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月。誰に出すかを確かめる時間すら残り少ない
学説
通説:法定受託事務も自治体の事務であり、条例制定権や議会の関与が及ぶ。ただし国の関与(処理基準・是正の指示・代執行・裁定的関与)が自治事務より強く認められ、全国的な統一性の確保が優先される
- 健康増進法 第10条国民健康・栄養調査の実施主体と執行事務
- 健康増進法 第11条調査世帯の指定、受託事務の対象
- 健康増進法 第61条特別用途食品の立入検査、受託事務の対象
- 健康増進法 第63条外国製造品の承認、61条準用の根拠
- 地方自治法 第2条第一号法定受託事務の定義規定
- 地方自治法 第255条の2法定受託事務の処分の審査請求先
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