健康増進法 第60条(公示)
- 内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第四十三条第三項の登録をしたとき。
- 二第四十七条第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。
- 三第四十九条の規定による届出があったとき。
- 四第五十一条の規定による許可をしたとき。
- 五第五十五条の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、健康増進法第60条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第60条(公示)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第60条の条文原文は「内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 健康増進法第60条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第60条の前の条は健康増進法第59条です。
- 健康増進法第60条の次の条は健康増進法第61条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/60