健康増進法 第60条(公示)
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- 内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第四十三条第三項の登録をしたとき。
- 二第四十七条第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。
- 三第四十九条の規定による届出があったとき。
- 四第五十一条の規定による許可をしたとき。
- 五第五十五条の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、健康増進法第60条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第60条(公示)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第60条の条文原文は「内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 健康増進法第60条は第七章 特別用途表示等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第60条の前の条は健康増進法第59条です。
- 健康増進法第60条の次の条は健康増進法第61条です。
- 健康増進法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法60条は、登録試験機関の登録・失効・届出・休廃止許可・取消しや業務停止命令があったとき、内閣総理大臣に官報での公示を義務づける規定である。
Q · トクホの試験をしている機関が本当に国の登録を受けているか、自分で確かめられるの?
確かめられる。登録や取消しは官報に必ず公示される
健康増進法60条により、内閣総理大臣は、登録試験機関の登録(43条3項)、登録の失効(47条1項)、届出(49条)、業務の休廃止の許可(51条)、登録の取消しまたは業務停止命令(55条)があったとき、その旨を官報に公示しなければなりません。官報は公開されているため、誰でも機関の資格の変化を確認できます。ただし依頼中の事業者に個別の通知が届くとは限らないため、契約前と契約中に自分で確かめることが大切です。
解説
トクホ(特定保健用食品)や病者用食品のパッケージにある許可マークは、国の審査を通った証拠である。審査の中には「許可試験」(製品の成分が申請どおりか確かめる分析試験)があり、国の研究所か、内閣総理大臣の登録を受けた民間の「登録試験機関」がこれを担当する(健康増進法43条3項)。では、どの機関が登録を受けたのか、どこが登録を失ったのか、どこが業務停止を命じられたのかは、どうすれば分かるのか。答えは官報である。60条は、登録した、登録が失効した、届出を受けた、業務の休廃止などを許可した、登録を取り消したまたは業務停止を命じた、の五つの場面で、内閣総理大臣に官報での公示を義務づけている。公示は「国が知らせてくれる」仕組みではない。「自分で見に行けば誰でも確認できる」仕組みである。特別用途表示の許可申請を考えている食品メーカーなら、試験を依頼する前に官報でその機関の登録状況を確かめておく。それだけで、取消し済みの機関に依頼して時間と費用を失う事態を避けられる。
法的な位置づけ
健康増進法第60条は、特別用途表示の許可試験を行う登録試験機関について、登録、登録の失効、届出、業務の休廃止の許可、登録の取消しまたは業務停止命令があった場合に、内閣総理大臣がその旨を官報に公示する義務を定める規定である。民間機関の資格の変化を公開記録とする機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.候補機関の登録公示を官報で確認 許可試験の委託先候補について、43条3項の登録公示が官報に出ているかを機関名で検索し、登録日と登録内容を確認する
- 2.失効・取消し・業務停止の履歴を確認 同じ機関について、47条1項の失効、51条の休廃止許可、55条の取消し・業務停止命令の公示がないかを確認し、消費者庁の公表情報とも突き合わせる
- 3.委託契約に失効・取消し時の条項を入れる 登録の失効・取消し・業務停止があった場合の契約解除、試験のやり直し費用、支払済み費用の返還について条項を設け、選定理由とともに稟議書に添付する
- 4.委託期間中も定期的に公示を確認 申請完了まで、依頼先機関に関する公示を定期的に確認する。処分の公示を見つけたら、処分日と停止期間を保存し、消費者庁へ申請への影響を問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験機関とは何ですか?
特別用途表示の許可に必要な許可試験を行うため、内閣総理大臣の登録を受けた民間の法人です。健康増進法43条3項が根拠で、国の研究所と並んで試験を担います。
Q2健康増進法60条で官報に公示されるのはどんな場合?
登録をしたとき、登録が失効したとき、49条の届出があったとき、51条の休廃止を許可したとき、登録を取り消しまたは業務停止を命じたときの五つの場面です。
Q3官報の公示はどこで見られる?
インターネット版官報で閲覧できます。過去分をまとめて調べたい場合は官報の検索サービスを利用すると、機関名から公示履歴をたどれます。
Q4登録試験機関の登録はいつまで有効?
一定の期間ごとに更新を受けなければ効力を失います(健康増進法47条1項)。失効した場合、その事実も60条により官報に公示されます。
Q5登録試験機関が業務をやめるには許可が必要?
許可試験の業務の全部または一部を休止・廃止するには、51条の許可が必要とされています。許可をしたときは、60条により官報に公示されます。
Q6登録のない機関に許可試験を頼むとどうなる?
43条3項は研究所または登録試験機関が試験を行うと定めているため、登録のない機関の分析結果は許可試験として扱われず、申請に使えないおそれがあります。
Q7健康増進法60条に違反すると罰則はある?
本条は内閣総理大臣の公示義務を定めた規定で、事業者を直接罰する条文ではありません。登録試験機関側の罰則の有無は、別の条文で確認する必要があります。
Q8試験機関の処分歴は取引先調査に使える?
使えます。官報の公示は公開された公式記録なので、委託先の選定や与信調査で、過去の登録取消しや業務停止の有無を確かめる客観的な資料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1トクホの試験ってどこがやってるのか、一般人でも調べられるんですか?
調べられる。健康増進法43条3項で、許可試験は国の研究所か登録試験機関が行うとされており、機関の登録や取消しは60条に基づき官報に公示される。実務のポイント:官報は紙だけでなくインターネット版もあり、直近分は無料で閲覧できる。過去分までさかのぼって検索するには有料の検索サービスが便利で、調査会社や法務部門はこれを常用している
Q2試験を頼んでいた機関が登録を取り消されたら、うちの申請はどうなるんですか?
取消しは55条に基づく処分で、60条により官報に公示される。取消し後はその機関に許可試験を行わせることはできないため、申請中の案件への影響と今後の進め方を消費者庁に確認する必要がある。実務のポイント:委託契約に「登録失効・取消し時の解除と費用返還」の条項があるかどうかで、事後の交渉力が大きく変わる。テンプレ契約にはこの条項がないことも多いので、契約前に入れておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が登録した機関なら、いつまでも安心して任せられる」と考えがちだが、登録には更新期限があり、取消しや業務停止もありうる。その変化は官報に公示されるだけで、依頼中の事業者に国から個別に通知が届くとは限らない。確認するのは自分である
- 公示を「形式だけの事務手続」と軽く見ると、ずれに気づけない。官報に載ることで、登録や取消しがいつ起きたのかが公の記録として残る。試験の有効性や契約責任が問題になったとき、どの時点で登録が有効だったかを示す客観的な証拠になる
- トクホの審査はすべて国の機関が行っていると思われがちだが、43条3項は分析試験を登録を受けた民間法人にも任せられる仕組みを採っている。民間に任せるからこそ、その資格の変化を誰でも確認できるようにしたのが60条である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 60条:資格の変化を官報に公示する義務 | 55条:登録の取消し・業務停止命令そのもの 47条:登録の更新と期限切れによる失効 |
| 義務を負う者 | 内閣総理大臣(公示する側) | 内閣総理大臣(処分する側) 登録試験機関(更新を受ける側) |
| 申請者・取引先への意味 | 資格の変化を誰でも確認できる公開記録 | 依頼先が試験を行えなくなる原因 更新漏れで突然資格を失うリスク |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の健康食品(いわゆる小緑人マーク)は衛生福利部の査驗登記を経る。許可や取消しを公告で公開する点で、日本の官報公示と同じ方向の透明性確保が図られている
韓国は食品・医薬品分野の試験・検査機関を指定制で管理し、指定や取消しの情報を公開する仕組みを持つ
EUでは健康強調表示を規則で統一的に規律し、ドイツは試験所の適合性を認定制度で担保する。日本の登録・公示制とは制度設計が異なる
米国は FDA が health claims を規律し、許可された強調表示を連邦規則や公表で示す。試験機関の官報公示に直接相当する制度ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 健康食品のスタートアップで特別用途表示の申請準備を任された。営業に来た分析会社は「許可試験もできます」と言う。その会社は本当に登録試験機関なのか? 官報の公示と消費者庁が公開している情報を突き合わせれば、契約前に確かめられる
- 登録試験機関で品質保証を担当しているあなた。登録の更新手続を忘れたまま期限が過ぎた。47条1項で登録は効力を失い、その事実は官報に公示される。取引先の食品メーカーが最初に目にするのは、あなたからの連絡ではなく官報かもしれない
- 申請中の製品の許可試験を担っていた機関に、ある日業務停止命令が出た。年度末の発売まで残り二か月。官報で停止命令と停止期間を確認し、別の機関や研究所への切り替えが可能かを消費者庁に問い合わせる。その判断を何日で下せるかで、発売日を守れるかどうかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先の試験機関に取消しや業務停止の公示が出たら、官報で処分日と停止期間を確認し、印刷または PDF で保存する2. 消費者庁の担当窓口に、申請中の案件への影響と依頼先を切り替えられるかを問い合わせる3. 委託契約書の解除条項と費用負担の条項を確認し、支払済み費用の返還を求めるかどうか検討する4. 損害が大きい場合は、契約責任(民法415条)での請求を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 登録試験機関として、登録の更新期限を社内で二重に管理し、更新漏れで失効の公示が出る事態を防ぐ2. 事業所の変更や業務の休廃止は、事前に必要な届出や許可の手続を踏む3. 取消しや停止の処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する4. 公示が出る前に主要な取引先へ自分から説明し、信用の低下を最小限に抑える
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。処分を争う場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録の更新期間は47条の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)
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