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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

健康増進法 第18条(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)

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  1. 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
  3. 二特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。
  4. 三前二号の業務に付随する業務を行うこと。
  5. 2.都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施とは何ですか?

定義都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施とは、健康増進法第18条に定められた規定で、「都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第18条(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第18条の条文原文は「都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 健康増進法第18条は第四章 保健指導等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第18条の前の条は健康増進法第17条です。
  7. 健康増進法第18条の次の条は健康増進法第19条です。
  8. 健康増進法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法18条は、都道府県・保健所設置市・特別区が、特に専門的な栄養指導等と、継続的に食事を供給する施設への栄養管理の指導・助言を行うと定める。

Q · 1回100食に届かない小さな保育園の給食でも、保健所に栄養管理の相談ができるの?

できる。本条の指導・助言の対象に食数の下限はない

健康増進法18条1項2号は、都道府県、保健所設置市、特別区の業務として「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設」への栄養管理の指導・助言を定めています。1回100食以上または1日250食以上という基準は、20条の届出義務の対象(特定給食施設)を決める施行規則上の数値であり、本条の範囲を限定するものではありません。小規模な保育園や寮の食堂も、保健所の支援を受けられる余地があります。

解説

社員食堂や保育園の給食室に、保健所の管理栄養士から「栄養管理の状況を確認したい」と連絡が来ることがある。その根拠をたどると本条に行き着く。健康増進法18条は、住民の健康づくりのうち「特に専門的な知識及び技術を必要とする」栄養指導・保健指導を、都道府県、保健所を設置する市、特別区に割り振っている。健診後の相談や一般的な栄養相談は市町村が担い(17条)、高度な個別対応と給食施設への指導・助言は保健所側が担う。この二層構造になっている。見落とされやすいのは1項2号の範囲である。条文には「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設」としか書かれていない。1回100食以上または1日250食以上という数値基準は、20条の届出義務の対象を決めるもの(施行規則)であり、本条の指導・助言の範囲を絞るものではない。そのため、小規模な保育園や寮の食堂でも保健所の支援を受けられる余地がある。保健所は監視する側であると同時に、無料で専門的な相談に乗ってくれる窓口でもある。

法的な位置づけ

健康増進法18条は、都道府県、保健所を設置する市及び特別区が行う業務として、特に専門的な知識及び技術を要する栄養指導その他の保健指導、特定かつ多数の者に継続的に食事を供給する施設への栄養管理に関する指導及び助言、並びにこれらの付随業務を定め、あわせて都道府県による市町村相互間の連絡調整と技術的援助を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1健康増進法18条とは?

都道府県・保健所設置市・特別区が担う保健指導の範囲を定めた条文です。専門的な栄養指導と給食施設への指導・助言、市町村への技術支援が柱です。

Q2保健所の栄養指導は誰が行う?

主に栄養指導員が行います。栄養指導員は都道府県知事等が医師または管理栄養士の資格を持つ職員から任命します(健康増進法19条)。

Q3給食施設 保健所 指導 何を見られる?

献立の栄養量、喫食者の把握、栄養管理の記録、衛生面との連携などが中心です。指導・助言の段階は支援が目的で、処分ではありません。

Q4保健所の栄養指導 費用はかかる?

本条に基づく指導・助言は自治体の行政サービスで、相談自体に費用はかからないのが一般的です。研修や講習会も無料の場合が多いです。

Q5保健所設置市とはどこ?

政令指定都市、中核市、その他政令で定める市が保健所を設置します。東京23区も特別区として保健所を持ちます。住所地の市役所で確認できます。

Q6寮の食堂も保健所の指導対象?

特定かつ多数の者に継続的に食事を出していれば、本条1項2号の指導・助言の対象になりえます。食数が少なく届出対象外でも同様です。

Q7在宅療養の食事相談 保健所でできる?

腎臓病食など特に専門的な知識を要する栄養相談は、本条1項1号の業務として保健所側が担いうる領域です。まず保健所の栄養担当へ問い合わせを。

Q8市町村で対応できない保健指導はどうなる?

2項により、都道府県は市町村の求めに応じて保健所による技術的協力などの援助を行います。市町村から保健所につないでもらうよう依頼できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは社員30人分のお昼を出してるだけなんですけど、保健所に何か言われることってあるんですか?

1回100食以上または1日250食以上に届かなければ、20条の届出義務はありません。ただし本条1項2号の「特定かつ多数の者に継続的に食事を供給する施設」には該当しうるため、保健所が指導・助言を行う余地はあります。実務のポイント:届出対象外の施設は保健所の巡回リストに載っていないことが多いです。自分から相談に行けば、献立の栄養計算の手順などを丁寧に教えてもらえることがあります

Q2市役所の保健センターと保健所、栄養相談はどっちに行けばいいの?

一般的な栄養相談や健診後の保健指導は市町村の保健センターの担当です(17条)。特に専門的な知識や技術が必要な指導や給食施設への指導は、都道府県・保健所設置市・特別区が担います(本条)。実務のポイント:政令市や中核市に住んでいるなら、市自体が保健所を設置しています。同じ市役所の中で担当課が分かれているだけなので、最初に「栄養指導員はどの課にいますか」と聞くのが近道です(19条)

間違えやすい点 AI による整理

  • 保健所の栄養指導は、大規模な給食施設だけを相手にするものと思われがちである。実際には1項2号に食数の下限はない。数値基準があるのは20条の届出義務の側であり、指導・助言の対象は小規模な施設にも及びうる
  • 保健所からの指導と聞くと、処分や罰則を連想して身構える人が多い。それは問いの立て方がずれている。本条が定めるのは「指導及び助言」という支援的な業務であり、強制力のある勧告・命令は特定給食施設に対する23条の別段階である。罰則につながる命令違反と最初の助言とでは、法的な重さがまるで違う
比較の観点この条文ほかの条文
担い手健康増進法18条:都道府県・保健所設置市・特別区健康増進法17条:市町村
健康増進法22条:都道府県知事(保健所設置市長・特別区長を含む)
対象特に専門的な保健指導を要する住民/継続的に食事を供給する施設(食数下限なし)住民一般(生活習慣の相談・一般的な保健指導)
届出対象の特定給食施設の設置者
業務の性質業務の割り振り(組織規定)、指導・助言と市町村への技術支援身近な相談・保健指導の実施
栄養管理の実施確保のための指導・助言(個別の権限規定)
強制力なし(支援的業務)なし
指導・助言自体はなし。強制力のある勧告・命令は23条の別段階

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營養及健康飲食促進法

中央と地方の主管機関の役割を定め、団体給食の栄養管理も規律対象とする点で、本条の分担構造と比較可能

韓国
국민영양관리법

国と地方自治体の栄養管理事業を定める法律。集団給食所の栄養士配置は식품위생법が規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定員40名の小規模保育園の園長になったとき、届出の対象外だから保健所とは無縁だと思っていたら? 1回100食に届かなくても、継続的に給食を出している以上、本条1項2号の指導・助言の対象になりうる。アレルギー食の献立に悩んでいるなら、保健所に相談するという選択肢がある
  • あなたは従業員寮で朝夕の食事を出している中小企業の総務担当である。来週、保健所の巡回指導が入る。栄養管理の記録が一冊もないことに今気付いた。残りは五日。献立表、喫食人数、栄養量の概算だけでも、今日から書き始める必要がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)制定 栄養改善法を廃止し、健康増進法を制定。都道府県等による専門的な栄養指導と給食施設への指導の規定を引き継いだ。その後の条番号の移動や文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:栄養改善法を廃止して健康増進法を制定し、都道府県等による専門的な栄養指導と給食施設への指導の規定を引き継いだ。その後の文言改正の有無は要検証

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健康増進法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 保健指導等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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