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健康増進法 第18条(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)

  1. 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
  3. 二特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。
  4. 三前二号の業務に付随する業務を行うこと。
  5. 2.都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施とは何ですか?

定義都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施とは、健康増進法第18条に定められた規定で、「都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第18条(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第18条の条文原文は「都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 健康増進法第18条は第四章 保健指導等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第18条の前の条は健康増進法第17条です。
  7. 健康増進法第18条の次の条は健康増進法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/18

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