健康増進法 第19条(栄養指導員)
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都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。
この条文の基本情報
栄養指導員とは何ですか?
定義栄養指導員とは、健康増進法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第19条(栄養指導員)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第19条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。」で始まります。
- 健康増進法第19条は第四章 保健指導等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第19条の前の条は健康増進法第18条です。
- 健康増進法第19条の次の条は健康増進法第19条の2です。
- 健康増進法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法19条は、都道府県知事が医師又は管理栄養士の資格を持つ自治体職員から栄養指導員を命ずると定める。栄養士の資格だけでは任命されない。
Q · 保健所の栄養指導員って、誰でもなれるの?
医師か管理栄養士の資格を持つ自治体職員だけ
健康増進法19条により、栄養指導員は都道府県知事が任命します。対象は、医師又は管理栄養士の資格を持つ都道府県・保健所設置市・特別区の職員に限られ、栄養士の資格だけでは任命されません。栄養指導員は18条1項の業務、すなわち住民への専門的な栄養指導と、特定給食施設への栄養管理の指導・助言を担います。1号と3号の業務は栄養指導に係るものに限られます。
解説
保健所から「栄養指導員」が来るとき、その人物は誰でもなれる役職ではない。健康増進法19条は、都道府県知事が栄養指導員を任命するとき、医師か管理栄養士の資格を持つ都道府県・保健所設置市・特別区の職員から選ぶと定めている。「栄養士」の資格だけでは足りない。栄養指導員が担うのは18条の業務で、一つは住民向けの専門的な栄養指導(糖尿病や腎臓病の食事療法など、市町村の一般的な栄養相談では手に負えないもの)、もう一つは特定給食施設(継続的に1回100食以上または1日250食以上を出す施設。社員食堂、病院、学校、介護施設など)への指導と助言である。給食を運営する側にとって、指導員は「役所の人」というより「同業の専門家」と見るほうが実態に近い。だから感覚的な言い訳は通らない。逆に、住民であるあなたは、この専門家に公費で相談できる立場にある。
法的な位置づけ
健康増進法19条は栄養指導員の任命規定であり、都道府県知事が、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、同法18条1項の業務を行う者として栄養指導員を命ずる旨を定める。同項1号及び3号の業務は栄養指導に係るものに限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1栄養指導員とは何ですか?
健康増進法19条に基づき都道府県知事が任命する職員です。住民への専門的な栄養指導と、特定給食施設への栄養管理の指導・助言を担います。
Q2栄養指導員になるには資格が必要?
必要です。医師又は管理栄養士の資格を持ち、かつ都道府県・保健所設置市・特別区の職員であることが任命の前提です。
Q3栄養士でも栄養指導員になれる?
なれません。19条が挙げる資格は医師と管理栄養士のみです。栄養士は管理栄養士の国家試験に合格して初めて任命対象になります。
Q4栄養指導員は誰が任命する?
都道府県知事です。19条は「都道府県知事は…栄養指導員を命ずるものとする」と定めており、条文上は知事が任命の主体です。
Q5保健所の栄養相談は無料?
自治体によって違いますが、無料で受けられることが多いです。事前予約制の場合があるため、管轄の保健所に確認してください。
Q6栄養指導員の指導を無視したらどうなる?
指導・助言そのものに強制力はありません。ただし栄養管理が改善されなければ、知事の勧告・命令(23条)や立入検査(24条)に進むことがあります。
Q7栄養指導員は市町村にもいる?
19条の任命対象は都道府県・保健所設置市・特別区の職員です。一般の市町村が行う栄養相談は17条の業務で、19条の枠組みとは別のものです。
Q8特定給食施設とは何食から?
施行規則により、継続的に1回100食以上又は1日250食以上を提供する施設が該当します(現行の規定を確認してください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所の栄養指導員が会社の食堂を見に来るって言われたんですが、断ってもいいんですか?
通常の訪問は18条2号に基づく指導・助言で、行政指導としての性質を持つ。ただし知事は24条に基づき、栄養指導員に立入検査をさせることができ、拒否や妨害には罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:任意の段階で協力的に対応した施設のほうが、指摘事項を「改善中」として扱ってもらいやすい。断るほど正式な手続に移る口実を与えることになる
Q2病院の食事指導が一回で終わってしまいました。ほかに無料で相談できるところってあります?
保健所が18条1号に基づいて行う専門的な栄養指導が受け皿になる。担当するのは19条で任命された医師か管理栄養士の栄養指導員である。一般的な栄養相談は市町村(17条)、より専門的な内容は都道府県や保健所設置市の保健所という役割分担になっている。実務のポイント:保健所の栄養相談は事前予約制のことが多く、広報も地味なため空いている場合がある。主治医の検査値や指示書を持参すると、具体的な献立レベルまで助言してもらえる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所の指導は事務職員が書類をチェックするだけ」と思われがちだが、19条により栄養指導員は医師か管理栄養士に限られる。献立の数字の辻褄合わせは、資格を持つ同業者には一目で見抜かれる
- 「うちの食堂は飲食店ではないから保健所は関係ない」という問い自体が的外れである。食品衛生法上の営業許可の話と、健康増進法上の特定給食施設としての栄養管理の話は別の線で走っている。営業許可が不要な施設でも、提供食数が基準を超えれば栄養指導員の指導対象になる
- 栄養指導員の指導や助言は行政指導(役所からのお願いで、それ自体に強制力はないもの)にあたると知っている担当者は多い。だが、その先に知事の勧告・命令(23条)と立入検査(24条)が控えていることまで意識している人は少ない。助言を放置した記録が、次の段階の判断材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 19条:栄養指導員の任命(誰が担うか) | 18条:都道府県等の栄養指導業務(何をするか) 17条:市町村の栄養相談等 |
| 実施主体 | 都道府県知事が自治体職員を任命 | 都道府県・保健所設置市・特別区 市町村 |
| 担い手の資格 | 医師又は管理栄養士に限定 | 業務の範囲を定める(資格は19条で規定) 条文上、19条のような資格限定はない |
| 業務の専門度 | 1号・3号は栄養指導に係るものに限る | 特に専門的な知識・技術を要する指導と給食施設への指導 住民に身近な一般的な栄養相談・保健指導 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も栄養指導の担い手を營養師という国家資格者を中心に制度化している。日本のように知事任命の職名を条文で置く構成とは異なる
韓国も国・自治体の栄養管理事業を法定し、영양사の資格制度と結び付けている。具体的な任命構造は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社員食堂の委託業者を切り替えた翌月、保健所から「栄養管理の状況を確認したい」と連絡が来た。訪問は来週である。相手は管理栄養士資格を持つ栄養指導員なので、献立表、栄養価計算、喫食者の身体状況の把握記録を、プロの目で読まれる前提で今週中にそろえておく必要がある
- 親が糖尿病性腎症と診断されたのに、主治医からの食事指導は一回きりだったとしたら、どこへ行けばいい? 保健所の専門的な栄養相談は、まさに19条の栄養指導員が担う18条1号の業務である。費用がかからないことが多い
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定に伴い、旧栄養改善法の栄養指導員制度を承継する形で本条が置かれた
- 健康増進法 第18条栄養指導員が担う業務の範囲
- 健康増進法 第17条市町村の一般的栄養相談との役割分担
- 健康増進法 第20条特定給食施設の届出義務
- 健康増進法 第23条栄養管理不適切時の知事の勧告・命令
- 健康増進法 第24条栄養指導員による立入検査
- 栄養士法 第1条任命資格となる管理栄養士の定義
- 地域保健法 第6条保健所業務としての栄養改善
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