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健康増進法 第19条(栄養指導員)

都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。

この条文の基本情報

栄養指導員とは何ですか?

定義栄養指導員とは、健康増進法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第19条(栄養指導員)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第19条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。」で始まります。
  3. 健康増進法第19条は第四章 保健指導等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第19条の前の条は健康増進法第18条です。
  7. 健康増進法第19条の次の条は健康増進法第19条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/19

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