健康増進法 第5条(関係者の協力)
国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者の協力とは何ですか?
定義関係者の協力とは、健康増進法第5条に定められた規定で、「国、都道府県、市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第5条(関係者の協力)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第5条の条文原文は「国、都道府県、市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 健康増進法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第5条の前の条は健康増進法第4条です。
- 健康増進法第5条の次の条は健康増進法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/5