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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

健康増進法 第5条(関係者の協力)

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国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

関係者の協力とは何ですか?

定義関係者の協力とは、健康増進法第5条に定められた規定で、「国、都道府県、市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第5条(関係者の協力)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第5条の条文原文は「国、都道府県、市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 健康増進法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第5条の前の条は健康増進法第4条です。
  7. 健康増進法第5条の次の条は健康増進法第6条です。
  8. 健康増進法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法5条は、国・自治体・健康増進事業実施者・医療機関などに、国民の健康増進のため相互に連携し協力するよう努める義務を定める。罰則のない努力義務である。

Q · 健康増進法5条を根拠に、自治体や病院に連携を強制できる?

できない。罰則も請求権もない努力義務だ

健康増進法第5条は、国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者に、国民の健康増進のため相互に連携し協力するよう「努めなければならない」と定めています。これは努力義務であり、罰則はなく、住民が本条だけを根拠に連携を請求したり損害賠償を求めたりすることはできません。実際の情報の流れは、高齢者医療確保法第27条などの個別法が具体的な義務として定めています。

解説

国、自治体、健保組合、学校、会社、病院。健康増進法第5条は、あなたの健康にかかわる組織をすべて並べ、「互いに連携して協力するよう努めなければならない」と定めている。ただし「努めなければならない」は努力義務(守らなくても罰則がなく、裁判で直接強制もできない義務)であり、この条文を根拠に誰かを訴えることはできない。では無意味な飾りかというと、そうではない。本条は、別の法律が実際に情報を流す仕組みを支える理念上の土台になっている。代表例は、会社の定期健康診断の結果があなたの加入する健康保険組合に渡る仕組みで、高齢者の医療の確保に関する法律が保険者による記録提供の求めを定めている。あなたの健康情報は、組織と組織のあいだで、あなたが思っているより多く行き来している。そう知っている人は、健診の問診票や保健指導の案内を、ただの事務書類ではなく、誰に何が渡るかを決める入口として読むようになる。

法的な位置づけ

健康増進法第5条は、国民の健康の増進の総合的な推進を目的として、国、地方公共団体、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者に相互の連携と協力を求める規定である。義務の形式は努力義務にとどまり、罰則や私人の請求権を伴わず、関係者間の協働の方向を示す理念規定として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1健康増進法5条とは

国、自治体、健康増進事業実施者、医療機関などが、国民の健康増進のために互いに連携し協力するよう努めると定めた条文です。

Q2健康増進法 努力義務 罰則はある?

第5条には罰則がありません。「努めなければならない」という努力義務であり、違反しても刑罰や過料は科されません。

Q3健康増進事業実施者とは 誰のこと

第6条が定義しており、健康保険組合などの保険者、学校の設置者、労働安全衛生法上の事業者(一般の会社)などが含まれます。

Q4健康増進法5条 特別区も含まれる?

含まれます。条文が「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」と明記しており、東京23区も連携・協力の主体に数えられます。

Q5健康診断の結果 健保組合に渡る 違法?

一定範囲では違法ではありません。高齢者医療確保法第27条が保険者への健診記録提供を定めており、個人情報保護法上の「法令に基づく場合」にあたります。

Q6健康増進法5条 自治体 企画書 根拠条文

本条と第8条に基づく都道府県・市町村健康増進計画を並べて書くのが一般的です。ただし協力を拒む民間を強制する根拠にはなりません。

Q7健康増進法 関係者の協力 医療機関の役割

医療機関は本条の連携主体として明記されています。ただし具体的に何をすべきかは本条には書かれておらず、個別法や計画で具体化されます。

Q8健康増進法5条 いつから

健康増進法は平成14年(2002年)に公布され、本条は制定時から関係者の協力規定として置かれています。その後の文言変更の有無は原典で要確認です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が健診結果を健保に渡すのって、本人の同意なしでいいんですか?

一定の範囲では同意なしでも適法とされる。高齢者の医療の確保に関する法律第27条は、保険者が事業者に健診記録の提供を求めることができ、事業者は応じなければならないと定めており、個人情報保護法第27条第1項の「法令に基づく場合」の例外にあたる。実務のポイント:法令で提供が予定されているのは、特定健康診査に相当する項目に限られる。それを超える情報(たとえば詳しい問診内容)まで渡っていないか、提供範囲を尋ねる価値はある

Q2健康増進法5条で、自治体に『もっと病院と連携しろ』って請求できますか?

できない。第5条は「努めなければならない」とする努力義務で、住民に具体的な請求権を与える条文ではない。要望を形にしたいなら、第8条に基づく都道府県・市町村の健康増進計画の策定や見直しの場で意見を出すのが現実的な道になる。実務のポイント:自治体の計画見直しではパブリックコメントや策定委員会が開かれることが多く、そこに出た意見は記録に残る。窓口で苦情を言うより、計画文書に一行入れさせる方が後々まで効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国や病院が協力しなければならないと法律にあるのだから、連携不足で不利益を受けたら責任を問える」と考えがちだが、本条は努力義務であり、本条だけを根拠に損害賠償や義務付けを求めることはできない。争うなら、個別法の具体的義務や国家賠償法1条の要件を探す必要がある
  • 健康情報の共有はプライバシーの問題だ、という見方自体はまちがっていない。ただ法律は、健康増進の目的で組織同士が情報をつなぐことを前提に制度を組み立てている。あなたが「勝手に共有された」と感じた流れの多くは、法律上は「予定どおりの連携」である。この認識の落差に気づかないまま抗議すると、相手に法的根拠を示されて話が終わる
  • 「健康増進事業実施者」は役所の外郭団体のことだと思われやすい。実際は第6条により、健康保険組合や学校の設置者、労働安全衛生法上の事業者(つまり普通の会社)まで含まれる。あなたの勤め先も、本条の連携の当事者に数えられている可能性が高い
比較の観点この条文ほかの条文
義務の名宛人健康増進法5条:国・自治体・健康増進事業実施者・医療機関その他の関係者の全員健康増進法3条:国及び地方公共団体
健康増進法4条:健康増進事業実施者
求められる行動相互の連携・協力知識の普及、情報収集・研究、人材育成など
健康増進事業を積極的に推進すること
法的性質努力義務(罰則・請求権なし)責務規定(罰則なし)
努力義務(罰則なし)
視点主体どうしの横のつながり行政主体それぞれの縦の責務
事業者それぞれの縦の責務

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
衛生福利部國民健康署組織法

台湾は日本型の包括的な健康増進法を持たず、国民健康署の組織法と個別法(菸害防制法など)で健康政策を推進している。

韓国
국민건강증진법

韓国は1995年に国民健康増進法を制定しており、国・自治体の責務を定める点で日本と構造が近い。

ドイツ
SGB V § 20 ff.(Präventionsgesetz 2015)

ドイツは疾病金庫を中心に、州レベルの枠組み合意で関係者の連携を制度化している。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の健康診断で血糖値が引っかかった。三か月後、健康保険組合から「特定保健指導のご案内」が届いた。会社に話したのか、と身構える。じつは労働安全衛生法上の健診記録を保険者に提供する仕組みは法律で用意されており、個人情報保護法上の「法令に基づく場合」の例外にあたる。本条が掲げる関係者の連携は、まさにこの流れのことを指している
  • 自治体の健康づくり担当として、地元の病院や企業と禁煙・減塩の共同キャンペーンを企画しているとしたら、根拠条文は何と書けばいい? 本条と第8条の市町村健康増進計画を組み合わせれば、予算要求書に書く根拠は立つ。ただし協力を拒んだ民間を罰する根拠には使えない

学説

通説:「努めなければならない」と定める規定は努力義務にとどまり、私人に具体的な請求権を与えず、違反を理由とする損害賠償や義務付けの直接の根拠にはならないと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)制定 健康増進法の制定時から関係者の協力規定として置かれている。その後の改正(平成30年(2018年)の受動喫煙対策改正など)で本条の文言が変わったかは未確認のため、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定により、国・地方公共団体・健康増進事業実施者・医療機関その他の関係者の連携協力規定として新設。その後の改正による文言変更の有無は原典での確認を要する。

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健康増進法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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