健康増進法 第13条(国の負担)
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国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、健康増進法第13条に定められた規定で、「国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第13条(国の負担)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第13条の条文原文は「国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。」で始まります。
- 健康増進法第13条は第三章 国民健康・栄養調査等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第13条の前の条は健康増進法第12条です。
- 健康増進法第13条の次の条は健康増進法第14条です。
- 健康増進法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法13条は、国民健康・栄養調査に要する費用を国が負担すると定める規定である。調査世帯の指定や調査員の任命は都道府県知事が担うが、費用は国費でまかなわれる。
Q · 国民健康・栄養調査の費用って、結局だれが払っているの?
国が負担します(健康増進法13条)。世帯の負担はありません
健康増進法13条は「国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する」と定めています。調査を企画・実施するのは厚生労働大臣(10条)、調査世帯を指定し調査員を任命するのは都道府県知事(11条・12条)ですが、費用は国が持ちます。世帯が費用を払う仕組みではないため、調査員を名乗る人物から金銭を求められた場合は、自分で調べた保健所の番号に照会するのが安全です。
解説
条文は一文だけで、刑罰も期限も出てこない。それでも、あなたの家に調査員が来るかどうかと深く関わる規定である。国民健康・栄養調査は、厚生労働大臣が毎年実施する全国調査(健康増進法10条)である。調査する世帯は都道府県知事が指定し(11条)、実際に訪ねてくるのは知事が任命した国民健康・栄養調査員(12条)だ。現場を動かしているのは自治体と保健所である。それでも費用は国が負担すると、13条が明記している。ここから分かるのは、この調査が「市町村の独自アンケート」ではなく、国の統計事業だということだ。食卓の写真や歩数計の記録は、全国の栄養政策を決める基礎データになる。また、世帯側の費用負担を前提にした仕組みでもない。調査員から何かの費用を請求されたら、正規の調査ではない可能性を疑ってよい。
法的な位置づけ
健康増進法13条は、厚生労働大臣が実施する国民健康・栄養調査(同法10条)に要する費用について、国が負担する旨を定める財政規定である。調査世帯の指定(11条)や国民健康・栄養調査員の任命(12条)は都道府県知事が行うが、その経費は国費によりまかなわれ、実施主体と費用負担主体の関係を明確にしている。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査とは?
国民の身体の状況、栄養摂取量、生活習慣を明らかにするため、厚生労働大臣が毎年行う全国調査です。根拠は健康増進法10条です。
Q2国民健康・栄養調査 断れる?
指定された世帯には11条で協力が求められます。13条は費用の規定なので、拒否した場合の扱いは定めていません。詳しくは11条以下と保健所で確認できます。
Q3国民健康・栄養調査 いつ実施される?
毎年実施される調査で、例年は秋ごろに行われます。具体的な日程は、調査世帯に選ばれると保健所から届く依頼文書で案内されます。
Q4国民健康・栄養調査の調査員はどんな人?
都道府県知事が任命する国民健康・栄養調査員です(健康増進法12条)。医師、管理栄養士、保健師などから選ばれ、調査の実務を担います。
Q5国民健康・栄養調査 コロナで中止になった?
令和2年と3年(2020年・2021年)の調査は、新型コロナの影響で中止されました。この2年分はデータが空白になっています。
Q6健康増進法13条 罰則はある?
13条は国と自治体の間の費用負担を定める規定で、罰則は置かれていません。世帯の義務や罰則の有無は、別の条文で確認する必要があります。
Q7国民健康・栄養調査 何を調べる?
身長・体重・血圧などの身体の状況、食事の内容から見た栄養摂取の状況、飲酒・喫煙・運動などの生活習慣が主な調査項目です。
Q8国民健康・栄養調査 なぜうちが選ばれた?
統計的に抽出された調査地区の中から、都道府県知事が調査世帯を指定します(健康増進法11条)。個人を狙って選ぶものではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査の調査員に、謝礼とか費用の支払いって発生するんですか?
健康増進法13条により、調査に要する費用は国が負担する。世帯が費用を払う仕組みではない。実務のポイント:本物の調査員は都道府県知事に任命された者(12条)であり、保健所に電話すれば実在するかを確認できる。お金の話が出た時点で、正規の調査ではない可能性を疑うべきである
Q2国がお金を出しているなら、うちのデータが他の目的に使われたりしませんか?
健康増進法14条は、調査票を調査目的以外に使うことを制限している。また、国民健康・栄養調査は統計法上の統計調査として扱われ、統計法の秘密保護の規律もかかる。実務のポイント:公表されるのは集計した結果だけで、世帯を特定できる形では出ない。不安があれば、保健所に匿名化の手順を尋ねるのが一番早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所が来るのだから市の事業で、市の税金で動いている」と思われやすい。実際には、国民健康・栄養調査の費用は健康増進法13条によって国が負担している。地方財政法も、国の統計調査の経費について地方が負担する義務を負わない整理をとっている。名乗る機関と実際に支払う主体はずれていることがある
- 「国が費用を出す調査なら、協力しないと罰を受ける」と考える人もいるが、問いの立て方がずれている。費用負担の規定は国と自治体の間でお金を割り振るものであり、世帯の義務の重さを決めるものではない。世帯の協力について定めているのは11条である。協力を拒んだ場合の扱いは11条以下の規定で確認する必要があり、13条を読んでも答えは出てこない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 健康増進法13条:調査費用を国が負担する | 健康増進法10条:厚生労働大臣が調査を実施する 健康増進法11条:都道府県知事が調査世帯を指定する |
| 担い手 | 国(費用負担) | 厚生労働大臣(企画・実施) 都道府県知事(世帯指定)と調査世帯(協力) |
| 世帯への関わり | 間接的。世帯に費用を求めない前提になる | 間接的。調査の存在と目的の根拠 直接的。指定された世帯に協力が求められる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも中央主管機関が国民の栄養状況を定期的に調査する枠組みがある。費用負担の条文構成が日本と同じかどうかは個別に確認が必要
韓国も国民健康増進法に国民栄養調査の根拠を置く。国が全国調査を主導する点で日本と構造が近い
米国は国立保健統計センター(NCHS)が NHANES を連邦の事業として実施する。連邦予算で運営される点は、日本の国費負担と同じ方向である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所から「国民健康・栄養調査にご協力ください」という封書が届いた。食事の量を量る、血液検査に行く、手間はかかる。これは誰の、何のための調査なのか? 根拠は健康増進法10条から13条にあり、費用は国の予算から出ている。協力するかどうかは、この構造を知ってから決めればよい
- 自宅を訪ねてきた「調査員」が、受付票を見せたあとで「検査キット代」として数千円を求めてきた。国民健康・栄養調査の費用は国が負担する仕組みであり、世帯に費用負担を求める前提はない。その場で払わず、保健所の番号を自分で調べて照会する
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)制定 栄養改善法に基づく国民栄養調査を引き継ぎ、健康増進法の制定とともに国民健康・栄養調査の費用を国が負担する規定として新設された。その後の文言改正の有無は人による確認が必要である
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定に伴い、栄養改善法に基づく国民栄養調査を引き継ぐ国民健康・栄養調査の費用を国が負担する規定として新設された。その後の文言改正の有無は確認が必要。
- 健康増進法 第10条厚生労働大臣による調査実施の根拠
- 健康増進法 第11条調査世帯の指定と世帯の協力
- 健康増進法 第12条国民健康・栄養調査員の任命
- 健康増進法 第14条調査票の目的外使用の制限
- 地方財政法 第10条の4国の統計調査経費を地方が負担しない原則(現行効力を要確認)
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