健康増進法 第15条(省令への委任)
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第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、健康増進法第15条に定められた規定で、「第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第15条(省令への委任)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第15条の条文原文は「第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 健康増進法第15条は第三章 国民健康・栄養調査等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第15条の前の条は健康増進法第14条です。
- 健康増進法第15条の次の条は健康増進法第16条です。
- 健康増進法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法第15条は、国民健康・栄養調査の方法・調査項目など実施に必要な事項を厚生労働省令に委ねる規定。法律は実施主体や調査票の扱いなど骨組みのみを定める。
Q · 国民健康・栄養調査で何を調べるかは、どこに書いてあるの?
法律ではなく厚生労働省令(施行規則)で定められています
健康増進法第15条は、国民健康・栄養調査の方法や調査項目など実施に必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。法律本文(第10条〜第14条)が定めるのは、国が調査を行うこと、調査世帯の指定と協力、調査員の設置、費用負担、調査票の目的外使用の制限といった骨組みです。身体状況や食事状況など具体的な調査事項は、本条の委任を受けた健康増進法施行規則に置かれています。
解説
条文は一行で終わる。何を、どうやって調べるかは厚生労働省令に任せる、とだけ書いてある。それでも、ここを読み飛ばすと国民健康・栄養調査の実物は見えてこない。健康増進法の第10条から第14条が決めているのは骨組みだけだ。国が調査を行うこと、調査世帯を指定すること、調査員を置くこと、費用を国が負担すること、調査票を目的外に使わないこと。身長・体重・腹囲・血圧・血液検査・歩数・食事内容のうち何を測るのか、どの世帯をどう選ぶのか、といった具体的な中身は、本条を通って健康増進法施行規則(厚生労働大臣が定める省令)に書かれている。報道で見る「日本人の食塩摂取量」「肥満者の割合」といった数字の出どころを確かめたいなら、法律本文ではなく施行規則と調査要領を開くことになる。数字の定義を自分の目で確かめた人は、見出しの数字を鵜呑みにしなくなる。
法的な位置づけ
健康増進法第15条は、国民健康・栄養調査について、同法第10条から第14条までに定める事項のほか、調査の方法、調査項目その他実施に必要な事項を厚生労働省令に委任する規定である。実施主体、調査世帯の指定、費用負担、調査票の使用制限は法律で定め、技術的細目は省令で定める二層構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査とは何ですか?
健康増進法第10条に基づき国が実施する調査で、国民の身体の状況、栄養摂取量、生活習慣の状況を明らかにし、健康増進の総合的な推進に役立てることを目的としています。
Q2健康増進法15条とはどんな条文ですか?
国民健康・栄養調査の方法・調査項目など実施に必要な事項を、厚生労働省令で定めると委任する一文の規定です。中身は施行規則に置かれています。
Q3国民健康・栄養調査の調査項目はどこで確認できますか?
本条の委任を受けた健康増進法施行規則で調査事項が定められています。e-Gov 法令検索で施行規則を開き、あわせて各年の調査報告書の調査方法の記載を確認します。
Q4国民健康・栄養調査の対象世帯はどうやって選ばれる?
法律上は第11条で都道府県知事等が調査世帯を指定する仕組みです。具体的な選び方などの実施細目は、本条により厚生労働省令や調査の実施要領に委ねられています。
Q5国民健康・栄養調査の調査項目は法改正なしで変わる?
調査項目は本条により厚生労働省令に委ねられているため、国会での法改正を経ずに省令改正で見直すことができます。年ごとの重点テーマの変更もこの仕組みで行われます。
Q6国民健康・栄養調査の結果はどこで見られますか?
厚生労働省が調査結果の概要や報告書を公表しています。政府統計の総合窓口(e-Stat)でも統計表を確認でき、引用時は調査年と算出方法をあわせて確認するのが安全です。
Q7国民健康・栄養調査の費用は誰が負担する?
健康増進法第13条により、調査に要する費用は国が負担します。本条は費用ではなく、調査の方法や項目など実施細目を省令に委ねる規定です。
Q8国民健康・栄養調査の数値を論文で引用するときの注意点は?
施行規則と当該年の報告書で調査項目・対象・算出方法を確認し、定義を併記します。調査日の食事記録に基づく値は個人の習慣的摂取量とは性質が異なる点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査の依頼が来たんですけど、これって断れないんですか?
健康増進法第11条は、指定された調査世帯の人に調査への協力を求めているが、拒否した場合の罰則は健康増進法には置かれていない(最新の改正状況をご確認ください)。調査項目そのものは本条を受けた施行規則で定められている。実務のポイント:協力するかどうかは「全部か無か」ではない。調査員に事前に項目ごとの趣旨を尋ねれば、協力の範囲を相談しやすくなる
Q2調査で採った血液データや食事の記録って、ほかの目的に使われたりしませんか?
健康増進法第14条は、調査のために集めた調査票を調査目的以外に使うことを制限している。国民健康・栄養調査は統計法に基づく承認を受けた統計調査として行われ、結果は統計の形で公表される。実務のポイント:研究者が個票データを使う場合も、統計法上の手続を経て匿名化されたデータの提供を受けるのが通常で、個人が特定される形で外部に渡ることは制度上想定されていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が行う調査なら、項目も方法もすべて法律に書いてあるはずだ」と思われがちだが、実際は逆である。健康増進法が定めているのは実施主体・世帯指定・費用・調査票の扱いといった枠だけで、調査項目や方法は本条によって厚生労働省令に委ねられている。国会の議決を経ずに改められる部分が多い点は、統計の継続性を確かめるうえで見落とせない
- 問題は「調査に応じるかどうか」ではなく「その数字が何を測ったものか」である。ニュースで報じられる栄養摂取量は、特定の調査日の食事記録などから算出される。調査方法を知らないまま数字を個人の健康目標にそのまま当てはめると、前提のずれに気づけない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 健康増進法15条:調査の方法・項目その他の実施細目を厚生労働省令に委任 | 健康増進法10条:国民健康・栄養調査の実施主体と目的 健康増進法11条:調査世帯の指定と協力 |
| 規律の水準 | 技術的細目(省令で機動的に改正可能) | 調査制度の骨組み(法律改正が必要) 国民に協力を求める根拠(法律改正が必要) |
| 一般人が確認すべき場面 | 何を測るのか、数値の定義を確かめるとき | 調査の目的や実施者を知りたいとき 協力依頼が届き、その根拠を知りたいとき |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国も法律で国民栄養調査の実施を定め、調査の内容や方法等の細目を下位法令に委ねる構造をとる点で日本と類似する
米国は NCHS に包括的な統計調査権限を与え、NHANES の調査項目は法律ではなく行政機関の調査設計で決まる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所の職員から「国民健康・栄養調査にご協力ください」と封書が届いた。食事の記録をつけ、会場で血液検査も受けてほしいという。これは何を根拠に求められているのか、どこまで応じればいいのか? 調査の中身は本条の委任を受けた健康増進法施行規則で決まっており、世帯の協力義務は第11条に置かれている
- 食品メーカーで減塩商品の企画書を書くことになった。「日本人は塩分を摂りすぎ」の根拠として、国民健康・栄養調査の数値を引用する。ただし、その数値は調査日の食事記録から算出されたもので、定義を確かめずに書くと社内レビューで突っ込まれる
学説
通説:法律の委任に基づく省令は、委任の趣旨の範囲内でのみ有効である。本条は調査の方法・項目という技術的細目を委ねるもので、国民の協力の根拠や調査票の使用制限など権利に関わる事項は法律本文に置かれている
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年) 健康増進法の制定により、旧栄養改善法の国民栄養調査が国民健康・栄養調査として承継された。本条の制定後の文言変更の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定(平成14年法律第103号)により新設。旧栄養改善法に基づく国民栄養調査が国民健康・栄養調査として承継された。制定後の本条文言の変更の有無は要検証
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